[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
801-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
雑談
752
:
フシギ
:2012/11/04(日) 14:09:33
以下、大谷先生の「刑法講義総論」より刑法学が既にある刑法について解釈する学問だと説明している部分を引用します
読んでいただくと分かりますが、刑法学は「刑法の規範的意味を解釈によって体系的に認識することを内容とする学問分野」でありその目的も
「刑罰法規から真に非難に値する行為を導き出し〜中略〜国民に行動の準則を提供する〜」と明確に書かれています
しかし正義さんは
>上記のような当罰的行為の限定・類型化は、刑罰法規を制定する段階で行われるもの
などと「犯罪論」の表題で、刑法が制定されるプロセスを書いていると主張しています
本当に本の内容が理解できていないと考えるしかないです
そんな正義さんに「場面によって「違法」の意味が違う」などと言われる大谷先生がかわいそうになります
第一編 刑法の基礎
第一章 刑法と刑法学
四 刑法学
1.刑法解釈学 刑法学は、一般には犯罪と刑罰とに関連する法を対象とする学問分野をいうが、厳密には広狭二義を含んでいる。狭義の刑法学は刑法解釈学である。刑法解釈学は、刑法の規範的意味を解釈によって体系的に認識することを内容とする学問分野であり、一般に刑法総論と刑法各論に分けられる。刑法総論は、個々の犯罪と刑罰に共通する一般的性質の解明をその任務とするのに対し、刑法各論は、個々の犯罪に固有の成立要件を明らかにして処罰の範囲を明確にするとともに、個々の犯罪相互の関係および区別の明確化を任務とする。刑法解釈学は、しかし、単なる認識活動にとどまるものではなく、社会秩序維持の見地に立って刑罰法規から真に非難に値する行為を導き出し、犯人の人権を保護しながら適正な刑罰を科すことによって国民に行動の準則を提供するとともに、これによって一般予防および特別予防の効果を達成し、犯罪者に対しては速やかに社会に復帰できるような措置を講ずるほか、被害者の報復感情をやわらげ、もって社会秩序を維持・発展させるという刑法の目的に奉仕するための実践的な活動である。
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板