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雑談

517マサヨシ:2012/05/17(木) 02:09:15
姦通の違法性

何度か指摘した通り、デミオ=違法性なしとする見解(>>418 )は明確な誤り。
デミオさんの反論(?) =「え?本当ですか?その論理展開はいくらなんでも無茶なのでは?慰謝料は精神的苦痛に対する補償に過ぎないのでは?」も誤り。

民法Ⅳ[親族・相続](内田貴)では、婚姻の効果として貞操義務を挙げ、義務違反の効果にも言及している。
以下は23~24pからの直接引用。

「実質的には協力義務に含まれているとも見うるが、一般にこれとは区別して、夫婦は互いに貞操義務を負うと説明されている。
直接定めた明文の規定はないが、不貞行為が離婚原因になるとする770条1項1号が間接的に定めている。
道徳的には当然の効果であるが、法的効果としては、貞操義務違反は離婚原因となるほか、不貞行為の相手に配偶者から慰謝料を請求できる。
これは貞操義務の履行を配偶者に請求できる権利を侵害したことを理由とする不法行為である
夫婦関係を契約関係的に見れば、一種の債権侵害と言えるかもしれない。
不法行為法では、単なる債権というとらえ方はせず、身分権という一種の人格権の侵害と捉えている。」

慰謝料を請求できるということは、相手方の行為が不法行為(民法709条、710条)にあたるということ。
不法行為は民法に明定された行為規範に反する以上、一定の違法性(法秩序違反)は当然認められる。
デミオさんの「違法」定義をそのまま受け入れても(>>178参照)、姦通に違法性が認められるのは確実。

にも拘らず、姦通=違法性なしとの見解を貫き、しかも既に反論済というわけですね。
デミオさんの言葉を借りれば、それこそ「驚愕」的。


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