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雑談
623
:
マサヨシ
:2012/08/17(金) 01:25:27
>姦通は違法か?という議論はまさにこの論点が数ヶ月も議論を重ねても残念ながら全く埋まっていないということだね。
>>574
その通りです。
姦通の違法性は、議論を重ねても何故溝が埋まらないかを示す典型的な事例なのです。
理由は簡単。
私は文献上の根拠を挙げ解釈過程も明示するのに対し、あなたは論拠をあやふやにして具体的な議論を避け、ただ結論だけを述べるからです。
「違法」とは、法秩序に違反する行為=法益侵害+社会倫理違反。
大谷本を前提とした場合、これはお互いの共通事項(デミオさん自身がそう明言している)。
問題は、姦通は「違法」か、これを「文献上の根拠」に基づいて客観的・具体的に議論することです。
①民法Ⅳ[親族・相続](内田貴) 112p 及び23p
「配偶者以外の異性と性的関係を持つのは、配偶者にとって許しがたい裏切り行為である」
「貞操義務違反は離婚原因となるほか、不貞行為の相手に配偶者から慰謝料を請求できる。
これは貞操義務の履行を配偶者に請求できる権利を侵害したことを理由とする不法行為である」
内田本は姦通を倫理的に許されないものと考えていますね。
また、およそ姦通は「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」(民法709条)にあたると考えていますね。
従って、内田本に基づいた場合、姦通は「法益侵害+社会倫理違反」、即ち違法と考えることに矛盾はありません。
もう少し直接的な「文献上の根拠」も提示します。
②『刑法総論講義案』(司法協会編) 30p
「法秩序に違反することを違法と言う」
「例えば、姦通は法秩序に違反する行為であり(それ故、民事上は相手方配偶者に対する不法行為を構成し、損害賠償責任を負担せねばならなくなる)、
かつ、当該行為者にとって十分に非難可能な行為であるが、
しかし、姦通を処罰する犯罪構成要件はないから、犯罪とはならないのである。」
③『伊藤真の刑法入門(第4版)』(伊藤真) 18p
「甲の行為(姦通)は、法秩序に反する行為です(それゆえ、民事上は、相手方配偶者に対する不法行為(民法709条、710条)を形成し、損害賠償責任を負担しなければなりません)。
このように、法秩序に反することを「違法」と言います」
②③に基づいた場合、姦通は「法秩序に反する行為」すなわち「違法」であることが、直接明文で示されています。
以上から、「姦通=違法性あり」は、信頼性の高い複数の文献に根拠を持つ主張であり、一般的妥当性を持つことが明らかになりました。
・・・・で、「姦通=違法性なし」はどんな論理プロセスで導き出された結論なのですか?
民法には行為規範が定められており、それに違反することは法秩序に反することに含まれる(
>>178
)。
しかし、民法には行為規範が定められておらず(
>>446
)、それに違反することは法秩序に反することに含まれない …からですか?
「不貞行為に違法性が無いとまでは言えない」(
>>445
)ので、違法性がないと言える …からですか?
内田本は貞操義務を認めているが、これを直接定めた明文の規定はない(
>>517
)。
従って、内田本は貞操義務を認めていない …ということですか?
あなたの根拠づけは極めて曖昧で矛盾したところも多く、これで「理解する能力がない」等と批判されれても困るのです。
信頼性の高い文献をしっかり読み、ご自身の力で「姦通=違法性なし」を明確かつ論理的に根拠づけて頂きたいです。
それをしないから、数か月たっても溝が埋まらないのです。
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