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雑談

797マサヨシ:2013/01/05(土) 01:54:00
>正義さんにも分かりやすい例で話してみます

刑法学の諸概念を果物の話に強引に当てはめても、あまり意味がありません。
原文(大谷111p)の検討から話を逸らしてごまかそうとする意図がミエミエです。

>前段と後段で例えの対象が変わりますが、まあ理解できるでしょう

リンゴ=刑罰法規、果物=法律一般、バナナ=任意の成文法規、ということで宜しいですか?

では、フシギさんの例え話の中で、肝心要の「違法性」はどのように表現されるのですか?
その「違法性」の実質はどう表現されますか?
「構成要件」はどのように表現されるのですか?
「構成要件は違法行為を類型化したもの」はどのように表現されますか?

それで結局、脱法ハーブの使用はいつから「違法性」87pを有するのですか?

①現在すでに「違法」とみなされているのではありませんか?
実質上違法な行為を類型化した構成要件が刑罰法規に規定されて初めて、刑事規制が可能となるのではないですか?
それとも、②近々行われる刑事立法により、構成要件が刑罰法規に規定されて初めて「違法性」を有するのですか?
或いは、③刑罰法規制定後においてもなお「違法性」を有さないのですか?

脱法ハーブの使用は、①②③のどの段階で「違法性」87pを有するのか、逃げずに答えてください。

それと、メツガーに従った場合、民法や憲法に形式的・実質的に違反する行為は「違法」と言えないのですか?
これらの行為は刑罰法規には規定されていない以上、法秩序に反するものとは言えない、とメツガーは考えているのですか?


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