したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

雑談

741マサヨシ:2012/10/31(水) 01:42:47
>ですからどうやって「決める」のですか? 国民がそれぞれ勝手に「決めた」と思えば何が法益か決まるのですか?

日本は議会制民主主義を採用していますので、国民がその代表者に託して決めると言う形をとります。
代表者は全体の奉仕者としての観点に立ち、議会討論などを通じて、法的保護に値する利益か否かを判断します。
その際の判断材料は、世論の動向、社会経済状況、現行法の規定、政治政策的配慮など様々です。

>いえ私は「何が法益で何が法益でないか」を誰が決めるかを聞いているのです

ですから、国民が決めると答えています。

>そうですかサヨウナラ

ようやく理解できましたか?
脱法ハーブの使用が薬物犯罪として刑事立法化されるということは、当該行為は、特に正当化事由のない限り、犯罪とすべき行為と判断されたということなのです。

>>そして、前者も後者も「法律によって禁止された行為」であることを要しません。
>それが出鱈目なのですが、まあいいです

よくありません。出鱈目なのはあなたです。
法益侵害・危険は、客観的事実(結果)が対象になりますから、そもそも「行為」であることを要しません。
社会倫理規範違反は、「行為」が対象になりますが、「法律によって禁止された」ものであることを要しません。
従って、法益侵害・危険も社会倫理規範違反も、「法律によって禁止された行為」であることを要しません。
出鱈目を言い募っても無駄ですよ。

>大谷先生は「構成要件が刑罰法規に規定されて初めてその行為が違法性を有することになる」とメツガーの説を批判しています
>「刑罰法規」です「法律に規定されて〜」ではありません
>「刑罰法規」と「法律」を同じものとして読んでいては、法律書を理解できるはずがないですね

ええと、ここでは「刑罰法規」を「法律」と区別するわけですね。

では、構成要件が「刑罰法規」に規定されても、「法律」に規定されていなければ、その行為は未だ「違法性」87pを有するものとは言えないのですか?
大谷本…いや、フシギさんの独自見解では(笑)。
例えば、脱法ハーブの使用は、近々行われる刑事立法より構成要件が刑罰法規に規定された後でも、なお「違法性」87pを有しないのですか?
だって、「刑罰法規」に規定されただけであって、「法律」に規定されたわけではありませんからね。

その場しのぎで言い訳を重ねるから、話の辻褄がどんどん合わなくなりますね。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板