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雑談

311マサヨシ:2012/03/26(月) 01:57:02
>成文法に違反することは十分条件ではない。私はそんな主張はしていない。

成文の法文で禁止されていること+当該禁止行為について行為者に責任を問いうること。
デミオさんによれば、これが当罰的行為の必要十分条件です(>>208)。

従って、未成年者の喫煙・飲酒に限らず、あらゆる成文法違反は行為者に責任を問いうる限り、当罰的行為となります。
しかし、それは当該条文の予定する一定の法秩序違反を認めたにすぎず、「処罰に値する」という価値判断を満足させるものではありません。

>これ何言いたいのか不明。

言いたいことは下記のとおりです。

・実質上違法か否かは、あくまで実質的・価値的に判断する(条文は判断基準にならない)。
・ただ、処罰相当の法秩序違反が認められても、刑法典に取り込まれるとは限らない。
当該違法行為に特別法や民事法等で処理されるべき性格が認められ、その法規で厳しく統制されるならそれで不都合はない。
・他の法規との関係が具体的に問題になるのは、当罰的行為と判断した後の取捨選択段階においてであり、これは政策的考慮に基づく。

>倫理的には不倫はどうかと思うが、実質上違法なの?

実質上違法(≒当罰的)と考えるのが自然と思います。
少なくとも未成年の飲酒・喫煙よりは、圧倒的に当罰性は高いと考えます。


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