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雑談

820フシギ:2013/02/21(木) 18:46:43
>>815

>問題となっているのは刑法本の解釈であり、そこで出てくる概念を適切に置き換えられないのなら、有効な「例え話」になっていない。
>だから果物の話じゃなくて、そもそも法律書に出てくる「違法性」の話だろ?

正義さんが理解していない「法律」と「刑罰法規」の関係を例えた話だと説明してもこの理解
さすが刑法について解説した本を読んで「立法過程の話」と解釈する読解力の持ち主
何が書いていても自分が読みたい内容に脳内変換する方とは議論自体成立しないという事ですね

>それと、メツガーに従った場合、「法律」に規定されているものの「刑罰法規」に規定されていない行為は、「違法」とは言えないのですか?
>要するに、憲法・民法などの「法律」に違反する行為であっても、「刑罰法規」に違反しない限り、法秩序には反しないとメツガーは考えているのですか? 

大谷先生のメツガー批判
「メツガーは構成要件は違法性の認識根拠ではなく存在根拠であると論じたが、この見解に従うと、構成要件が刑罰法規に規定されて初めてその行為が違法性を有することになるから、構成要件と違法性は表裏の関係となり構成要件の形式的な類型性が見失われるおそれがある。」
(「刑法講義総論」111P)
この文章を読めば通常の読解力がある人はメツガーが主張したのは「構成要件は違法性の認識根拠ではなく存在根拠である」の部分だと分かるのですが、何故か正義さんは「構成要件が刑罰法規に規定されて初めてその行為が違法性を有することになる」という大谷先生がメツガー説を批判した部分をメツガーの見解だと読み取っています
あまりにもお粗末な読解力としか言いようがないです
そしてこんなデタラメな読解をもとに私に執拗に無意味な質問を繰り返しているわけです


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