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雑談

286マサヨシ:2012/03/22(木) 01:46:50
*1
刑法本上、当罰的行為は実質的・内容的概念として扱われています。
刑法以外のどこかの法文に当てはまるかもしれませんが、それは刑法本上問題となっていません。

*2
刑法と趣旨・目的の異なる他成文法によって、“実質上違法”を基礎づけることはできません。
任意の一条を満たしたとしても、それは当該条文の予定する一定の法秩序違反を認めたにすぎず、
「処罰に値する」(111p)という価値判断を満足させるものではないからです。

*3
実質上違法だが、類型化の対象外とされる例
社会情勢に迅速対応する必要のあるもの(公害の垂れ流し)、 刑法という一般的性格にそぐわないもの(ハイジャック)、 民事統制に切り替えられたもの(姦通)等々
いずれの行為も別の法規によって厳しく規制されており、特に不都合はない。


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