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雑談
730
:
フシギ
:2012/10/17(水) 02:06:01
>>717
>議論の一致点・不一致点を示されると、自分が全肯定されたと思い込んでしまう。
>とんでもなく甘えた思考の持ち主ですね。
もう何を言っているのか全く理解できません
>逃げてごまかすのはみっともないことです。自分の誤りに向き合う勇気を持ってください。
逃げてごまかすのはみっともないのですか?
ではあなたは飛鳥さんのブログのコメント欄にいた正義さんと同じ人物ですか?
逃げずに答えてください
>法規範がどのような形式で表現されるかは、「違法性の実質」では問題になっていません。
勝手にそう思っていたらいいでしょう
もう私の手には負えません
>そもそも、法益侵害・危険は事実(結果)に対する評価の問題です。条文該当性(形式的違法性)を要求するものではありません。
だから何度も説明していますが、その「法益」自体が法律によって定められているから、条文を前提としない限り「違法」などといえないのですよ
何度書いても無視されますが、人の生命が日本では保護される法益であり、動物の生命は法益ではと、どうやって判断できるのですか?
法律によって何が法益か定められているからではないのですか?
>では結局、動物被害・自然現象は「成文法で禁止されている行為」と言えるのですか、言えないのですか?
成文法を評価規範と決定規範に分ける立場に立ち、評価規範からのみ違法性が判断されるとすれば法律が守る利益を侵している「望ましくない」(評価)事態として「違法」です
しかし違法性判断の場面で評価規範だけでなく、決定規範からも判断されるという立場に立てば「違法」ではなくなります
どちらの立場も法律の条文から判断するので、「法益侵害それ自体については、何ら条文該当性を要求していない」という正義さんの主張は誤りです
>「法的保護に値する利益か否か」という価値判断に基づいて決めると考えます。
>その上で、法益と認められた利益の保護を目的として、適宜適切な法を制定するものと考えます。
ですからどうやって「決める」のですか?
国民がそれぞれ勝手に「決めた」と思えば何が法益か決まるのですか?
>フシギさんは、法とは誰がどのような目的で制定すると考えているのですか?
いえ私は「何が法益で何が法益でないか」を誰が決めるかを聞いているのです
>前提知識がない上に、学習能力も恐ろしく低いですね。
そうですかサヨウナラ
>そして、前者も後者も「法律によって禁止された行為」であることを要しません。
それが出鱈目なのですが、まあいいです刑法学の犯罪論の話を「立法過程の話」と解釈する人に理解できるように話す技量は私にはありません
>だから、大谷は「法律によって禁じられてから違法となる」などと考えていない。
>簡単なことじゃないですか(笑)。
大谷先生は「構成要件が刑罰法規に規定されて初めてその行為が違法性を有することになる」とメツガーの説を批判しています
「刑罰法規」です「法律に規定されて〜」ではありません
「刑罰法規」と「法律」を同じものとして読んでいては、法律書を理解できるはずがないですね
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