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雑談

813マサヨシ:2013/02/06(水) 01:22:55
>最低限法の評価規範に違反しないと「違法性を有する」とは言えないのですから、条文への該当を「何ら」要求していないわけではないですね

前半を後半の理由になっておらず、あなたの言い訳はそれこそ「論としておかしい」。

まず、最低限法の評価規範に違反しないと「違法性を有する」とは言えない、とするのは不正確。
客観的違法性論の場合、評価規範違反は違法性の定義であるから、法の評価規範に違反すれば、他には何も必要とすることなく「違法性を有する」と言える。

そして、評価規範の判断対象は事実(結果)であり、行為ではない。
行為がどんな性質を持つかなんてことは全く考慮されない。

それ故、「行為が形式的に刑法上の行為規範(禁止・命令)に違反するという性質」を全く持っていなくても、評価規範違反と判断されうる。
その具体例が動物被害や自然災害であり、これらはそもそも行為性すら認められないのにも関わらず、評価規範違反と判断される。

以上から、評価規範違反を認めるにつき、「行為が形式的に刑法上の行為規範(禁止・命令)に違反するという性質」は全く必要とされない。
そして、評価規範違反=法益侵害、「行為が形式的に刑法上の行為規範(禁止・命令)に違反するという性質」=形式的違法性=条文該当性と言える以上、
法益侵害それ自体については、何ら条文該当性を要求していない。

>「法益侵害それ自体については、何ら条文該当性を要求していない」と言っていたのに、話をズラすことに必死のようですね

意味不明。「何ら」というのは、打ち消し語を伴って否定を強めているに過ぎない。

>「動物に人が襲われてケガをした」という事態を「法益侵害」とする評価規範を持った「法規範」はどこにどのような形で存在するのですか?

法という社会規範は、一般社会の中で、「制定法」「慣習法」「判例法」といった形式で存在している。

>「決められる」話をしているのではなく、正義さんがどうやって「人の生命が日本では保護される法益であり、動物の生命は法益ではない」と「判断できるのか」を尋ねています

だから、その判断は「法的保護に値する利益か否か」という価値観に拠る。
要するに、「法的保護に値する利益か否か」という価値判断によって決められると考えています。

それともうひとつの質問、動物被害等を「成文法で禁止された行為」とは言えないとする主張(>>390)を誤りと断じたのは何故なのか?
フシギさん自身も、動物被害などを「成文法で禁止された行為」とは言っていないのではないか(>>789)?
それなのに、どうして>>390の発言が誤りになるのか?
自分の無知・無理解から目を逸らさないでください。難癖をつけた張本人として、逃げずに答えてください。


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