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雑談

738マサヨシ:2012/10/31(水) 01:39:37
>>729
>勝手に「ルール」だと言っていただけですね 了解です

民・商法の実務家こと無知な横入り者に対し、一から十まで教えてあげる必要はない。これは確定でいいですね?

>私はそんな話していないので、私の話と無関係な話をレスポンスの形で書かないでくださいね

あなたは「姦通の違法性」について、「論の立て方がおかしい」と口出ししました。
しかし、「姦通の違法性」を論じるには、「違法」の意味を明らかにしなければ「論」として成り立ちません。
「違法」(大谷87p)や「慰謝料」(内田23p)について初歩的知識すら欠く人間が、「論の立て方」もクソもないでしょう。
批判の仕方がメチャクチャであり、そんな口出しは迷惑なのです。

>殺人の時効撤廃を指摘されて無関係なことを言い返しただけということですね

私が最初に指摘したのは、“「人を殺した場合」でも「時効等により訴訟提起できない」ケースが存在する”ということ(>>543)。
これに対し、フシギさんは「殺人の時効が撤廃されたことを知らないとは、驚きです」と即座に言い返した(>>547)。

そこで、>>543の記述から何故「殺人の時効が撤廃されたことを知らない」が導かれるのか尋ねているのです。
また、そもそもあなたは、“「人を殺した場合」でも「時効等により訴訟提起できない」ケース”の存在を知っていたのか尋ねているのです。
私の最初の指摘に対し、あなたは端から関係ないことを言い返しただけなのですね。

>「部外者は口を出すな」の次は「答えろ」ですか 都合のいい思考回路ですね

知識も理解力もない部外者だけど、見境なく口出しをする。
頓珍漢な口出しを重ねた挙句、いよいよ反論する術を失って追い詰められると、最後はスルーする。
調子のいい思考回路していますね。

>権利義務が発生したら「違法」なんですね

当事者間で慰謝料を請求する権利、及びそれに応じる義務が発生したのなら、一方が他方に「違法」87pな行為をしたと言うことです。

慰謝料(損害賠償)は民事上の効果であり、当然、損害賠償を定めた民法条文に違反したがゆえに認められるものです。
民法条文に基づいて、慰謝料請求する権利(義務)が認められるのでなければ、
「法的効果としては、…不貞行為の相手に配偶者から慰謝料を請求できる」(内田23p)ことにはなりません。

姦通に慰謝料が認められることを論理前提とするならば、およそ姦通は民法条文に違反し、当事者間に慰謝料請求する権利(義務)を発生させるものと言えるのです。
さらに、民法に違反した場合も法秩序違反に含まれると考えるのならば、およそ姦通は法秩序に反し「違法」であることが導かれます。


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