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雑談
781
:
マサヨシ
:2012/12/12(水) 19:33:54
>「答えなければいけない」など言っていませんよ
では、「お答えいたしかねます」と端から応じているのに、粘着し続けたのは何故ですか?
>あなたが質問から逃げている事実
答える義理もない質問を一方的にしつこくぶつけたが、結局答えてもらえなかった。
それだけの話ではないですか?
>あなたが「逃げてごまかすのはみっともない」と言ったという事実
前提知識もないまま他人の話に横入りし、執拗に難癖をつけた挙句、矛盾を指摘されて反論できなくなると逃げてごまかす。
みっともないのではありませんか?
>事実を並べているだけです
ご自分の異常行動を言い繕っているだけですね。
>反論は既にしました、あなたが理解できていないだけです
反論って、法律書を改ざんして居直っているだけじゃないですか(笑)。
「客観的違法性論とは、法を評価規範と決定規範とに分け、評価規範に客観的に違反することが違法であり、決定規範に主観的に違反することが責任であるとする立場を言う」
大谷237pで言及されているのは法(規範)であり、成文法の条文ではありません。
平然と法律書を改ざんし、滑稽なことにそれがすぐバレる。
法律君やデミオさんの受け売りしかできないフシギさんの、知的能力の限界が露わになっていますね。
>「説明は何度もしています」これだけの日本語すら理解できないようです
①法益侵害・危険は客観的事実(結果)であり、行為規範違反を前提とするものではない。
従って、法益侵害・危険それ自体は、条文該当性(形式的違法性)を要求するものではない。
②動物被害や自然災害の主体は動物や自然であり、これらは「行為」の主体にはなれない。
従って、動物被害や自然災害を「成文法で禁止された行為」と言うことはできない。
以上から、あなたが
>>643
で取り挙げた私の発言(
>>375
、
>>390
)は、誤りとは言えない。
そこで、これを誤りだと難癖をつけた張本人=あなたに対し、理由をきちんと説明して下さいと言っているのです。
>成文法を評価規範と決定規範に分ける立場に立ち、評価規範からのみ違法性が判断されるとすれば法律が守る利益を侵している「望ましくない」(評価)事態として「違法」です
>>730
理由になっていません。
私の発言を否定するには、評価規範違反(法益侵害・危険)が形式的違法性を要求するものでなければなりません。
形式的的違法性を要求していないのなら、評価規範違反(法益侵害・危険)は、条文該当性を要求していないことになります。
>それらを行為として問題にしたのは
>>652
の正義さんの発言ですね 私はそのようなことを言っていません
>>701
これはもう完全なデタラメ。
動物被害を「行為」と言っていないのなら、それが「成文法で禁止された行為」に該当するわけない(笑)。
私の発言を否定しておきながら、私の発言を肯定する理屈を述べる。かなり重篤な錯乱状態に陥っているようです。
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