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雑談
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雑談などは、こちらにお願いします。
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>>473:けいさん: 残念ですが、わたくしは、「具体的な」日程は、把握しておりません。申し訳ございません。
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>ゆいさん
阿部を基準にするなら、最終的な量刑がどうであれ検察は控訴するでしょうね。
どうせなら保険金殺人も「無罪主張」すれば良いのにと思います。
有給3日は取れませんがw、是非傍聴したかった裁判です。
また疑問に思った件は、遠慮なく裁判所の総務課に相談することをお勧めします。
そして事件のことをより深く掘り下げるのなら、拘置所で面会することも一つの方法です。
>AFUSAKAさん
小西英雄の傍聴ブログを読ませていただきました。
ちなみに自分も大坪公判はネット記事で漏れなくチェックしています。
主婦業と両立しての傍聴人とは、なかなか珍しいですね。
また久万弁護士事件の判決が下りましたね・・。
>笑月さん
例の公判予定表によると、保坂良江、石田善仁、阿部俊秀、渡辺雄一郎も控訴しておりますね。
また関は控訴済み、鏡は控訴方針とお伺いしました。
国分寺監禁致死事件で分かっていないのは牛山将、福田明、中村実の3被告です。
(公判予定)
近藤朗・・・10/25裁判員裁判初公判(新潟地裁)
>けいさん
自分も知りたいところです。
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>AFUSAKAさん、insectさん
返信ありがとうございます。
日程ってちゃんと公表されてないんですね…。
菅田は1件目で無罪判決が出ました。
阿部といい小谷野といい、笹本供述の信用性がことごとく否定されましたね。
ところで、1件目が無罪になったので、検察はそれを踏まえて求刑することになるんでしょうか。
もし残る2件が有罪で死刑判決が出たら、それでも検察が控訴するのかも気になります。
区分審理は今までなかったシステムだけに、難しいですね。
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熊本で再審請求があった殺人事件、今日のニュースで初めて知りました。
昭和60年1月6日に起きた将棋仲間殺人事件のようですね。
宮田さんという方(事件当時51歳)です。
将棋仲間の4人(うち2人は夫婦?)が被害者宅で飲酒中、被害者が1人と口論になった。
宮田さんが止めに入ったが、逆にののしられた。
一旦解散後、宮田さんは自宅から凶器を持ち出し、
再度被害者宅を訪れ、寝ていた被害者を刺殺した…というのが確定判決の内容のようです。
被害者とは妻を先に失ったり、一人暮らしであったりと、境遇が似ていたそうです。
翌年12月12月22日、熊本地裁で検察の主張を認めて求刑通り懲役13年判決。
平成2年(1990年)1月26日、上告棄却で確定。
ところで、昨日も少し書いたのですが、
裁判員裁判の区分審理において、先の部分判決で無罪判決が出た場合、検察はどのように求刑をするのでしょうか。
これはあくまで例ですが、たとえば、2件の殺人罪に問われ、区分審理になった被告人がおり、2件とも有罪なら検察は死刑求刑を予定していたとします。
(あえて実例を挙げれば、石橋栄治のような事例を想定してみてください。)
ところが、1件目の区分審理で無罪判決が出ました。
2件目の審理の最後に論告求刑を行うわけですが、検察はどう対処するか…という問題です。
A.あくまで全て有罪と仮定した場合と同様に死刑を求刑した場合。
判決が無期懲役以下になったとしても、事実誤認と量刑不当を理由にすんなり控訴できます。
(量刑が求刑通りでも、無罪部分について事実誤認で控訴できるでしょう。)
B.無罪判決の事件を切り捨て、残る事件のみで軽い求刑(たとえば無期懲役)をした場合。
求刑通りの判決が下ったとしても、検察はあくまで両事件を有罪と考えていたなら、事実誤認で控訴することになる。
ここで問題となるのが量刑ですが、控訴審では必然的に一審の求刑以上の刑を求めることになるんじゃないかと思うんです。
(この例では、一審では無期懲役を求刑し、控訴審では死刑を求刑するという具合です。)
控訴審で一審求刑以上の刑を求めることは可能ですが、感覚的に馴染まない気がします。
(終戦直後なら、一審で無期を求刑したのに、控訴審で死刑を求刑した事例を2件確認しています。)
かといって、すでに無罪判決が出ているのに、その部分も有罪と断定したうえでの求刑というのもおかしいです。
実際どう扱われると思いますか?
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>>けい.さん ; (なお、↑↑上記 法律技術面に係る 照 会については、いずれ、日を改めて、回答させていただきつもりですので、数日間、暫 く、猶予を頂きたく 存じます。)
取り急ぎ、「高見被告人」についてですが、十・月・九・日・に・な・っ・て、msnニュース日本版に、下記の「日程」が「公表」されました。傍 聴することを考えておられたのであれば、間に合わないやも、しれませんが。・ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111009/trl11100914510000-n2.htm
なお、本掲示板「公判」スレッド 六六九氏コメントも、ttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9934/1224677143/669 参照ください。
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「はじめに」のなかに、『絶対終身刑』の記述がありました。
でも、今の無期懲役は実質、その絶対終身刑になってます。
無期懲役囚は1700人ぐらいいたと思いますが、去年仮釈放が認められたのはたった数人。年々数は減少し、しかも全員30年以上服役してます。
これだけ死刑が乱発されてる中で、仮釈放が乱発されるわけがなく、ほぼ外に出られないと言って良い。
それと海外の終身刑でも普通に仮釈放はあり、日本の無期懲役とほぼ変わりません。判決で仮釈放なしを決めれる国もありますが。
何となくですが、無期懲役が軽い刑罰で、仮釈放されまくってるような印象を与えかねないかなと思いました。
現状であれば、あえて絶対終身刑を導入する必要はなく、単純に死刑を廃止するだけでよろしいのかなと。
長々とすみませんでしたm(__)m
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>AFUSAKAさん
ありがとうございます。でひともよろしくお願いします。
今日は土本氏が出廷されましたね。傍聴されましたか?
ところで、土本氏が立ち会った執行って誰の時だかわかる方いらっしゃいますか?
私は「上野消火器商一家殺害事件」の2人ではないかと思っているのですが…
>笑月さん
以前メールでご質問のあった加藤検事の資料から漏れた死刑求刑事件ですが、もう1件確認しました。
1973年の一審有期懲役判決ですが、同年8月22日、釧路地裁で死刑求刑に対し懲役20年判決です。
翌1974年1月29日、検察側控訴棄却。検察のみの控訴のようなのでそのまま確定したと思われます。
一・二審とも有期懲役判決なのでもともと対象外なのかもしれません。
それから、同資料の無期求刑事件No.222、O・K被告(75.9.23 盛岡地裁判決、無期確定)ですが、
2003年に茨城県で強盗致傷事件を起こした人物と氏名・年齢が一致し、同一人物ではないか…と思っています。
手口はかなり違いますが、走行中の車を止めて襲撃するという点では同じです。
刃物で車を運転していた女性を襲ったものですが、女性に刃物を奪われて逆に刺されて逃亡。
出血がひどいので自ら救急車を呼んで入院。翌月回復して逮捕されました。
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岩田直也 茨木の事件ですが本人は無罪を主張しているとのこと
ですが、裁判は始まっていますか
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東京高裁刑事5部のほとんどの事件で立会している検察官の名前を御存知の方はいますか?
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ttp://mainichi.jp/select/jiken/news/20111014k0000m040133000c.html
まだ加害者と被害者に明確な接点があったかどうかは不明ですが・・怒りを感じます。
また高橋隆宏受刑者の判決文がUPされていますが、これはよく死刑を回避できたものだという感想です。
>笑月さん
以前の菊地正寛は殺人罪で追起訴があったので(判決済み)、起訴日不明分に追記願います。
同じ名古屋地検管轄で柴田真佳他2名の処分結果をご存知でしょうか?
中村淳一被告・・・11/15(被害者は実刑希望)
>岩田直也の方
ttp://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/society/30857.html
興味深いデータが↑にありますが、まだ裁判員裁判は始まっていないと思われます。
>東京高裁の方
開廷表に名前が以前は載っていましたが、今は違うのかな?
>荒木さん
仰る通りだと思います。
無期懲役囚は刑務所内で官からの「あたり」がきついとも言われていますしね。
>ゆいさん
松本「美代」は懲役11年ですね。松本「美奈」のほうは懲役8年6月ですが。
>けいさん
過去の無期懲役から同一人物を見抜けるのがけいさんらしいですねw
ネットで犯罪歴を書き込んだ平田らしき人物の前科が見つかりました。
ttp://logsoku.com/thread/kamome.2ch.net/news/1283611048/
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>insectさん
同一人物かどうかはわかりませんが…過去の人物の名で検索すると思わぬ事件の記事が出たりします。
「竹沢一二三」で検索したら、昔、彼が所有していた建物で火災があったという小さな記事もありました。
平田は以前の犯行で執行猶予になったのでしょうか。
共犯の田中のほうはmixiをやっていたみたいですね(本人かどうかはわかりませんが)。
この2人もそうですし、水戸の事件は怒りを覚えますね。
水戸の事件、せめて強盗致死罪で立件することはできないんでしょうか…
>笑月さん
遅くなりましたが、瀬山一好被告の判決の傍聴記を遅らせていただきました。
初めての傍聴記です。メモが飛び飛びなので、正確な内容になっているかどうか心配です。
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今回は、回答が多岐に亘るゆえに,Ⅱつ以上に '分割' してお伝えをします<<All
>takuyaさん:いつも乍らですが、「確定」速 報(>>470-471)参考になります。
>笑月さん&相馬さん :わたくしは、当日、osaka裁判所合同庁舎には出動していませんが、先日の土本'証人'の証言要 領ソレ自体は、
●msnニュース日本版ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111012/trl11101212430006-n1.htm の通りですし、その「意 味」は、後述詳 細の通りです。
>けいさん( 其之壱 ) :法律技術面(>>476-477)の核 心 部 分について「先づ」述べます。
○ 「い.わ.ゆ.る裁判員法の第【89】条の規定により、ソレラ(A)(B)論告(>>476-477)は、制限,禁止されるだろう」ttp://www.joubun.com/%E5%85%AC%E6%B3%95/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%93%A1%E6%B3%95#E7ACACE4B889E6ACBEE38080E4BDB5E59088E4BA8BE4BBB6E5AFA9E588A4E38080EFBC88E7ACAC86E69DA120-20E7ACAC89E69DA1EFBC89という事ですが、詳 細は、後 述します。
>insectさん:
・(1)<481氏照会{cf..(>>483)}を踏まえてみるに、「 安承哲・被告人 」にせよ、木嶋佳苗.被告人にせよ、「本 件<<481」にせよ、否 認 裁判員事件の「公判前整理」は、”やはり”長期複雑化していますね ⇒ 裁判員制 度 自 体の「一つの」課 題でしょう。
・(2)PEKOさんのウエブlogは、コンテンツ”全体”としては,生活感が豊かに表現されていて、” 典型的 ”傍聴WEBログとは一線を画 し てゐます。やはり、「3.11」以 降 は,「 典 型 的傍聴ウエブlogか ら,twitter・facebookの方へ、”より”、重点が移りつつ有る 」事は、残・念・な・が・ら,否定し難い「事実」でしょうね。(元霞twitter援 用)( cf: >>383 :PEKOさん「生」コメント)
>>けいさん(其の2):いわゆる (>>478)等 についてですが、①前記msnニュース日本版記事 に加えて、②知人づてに「聞 い た」関西限 定ローカル「報道」番組として、
(イ)作家の若一光司ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%A5%E4%B8%80%E5%85%89%E5%8F%B8氏が、レバノンでの死刑( 絞首刑 )目撃情報と、第十一回公判でのオーストリヤ人法医学者証言を絡めて、YTVの「TEN〜〜Talk&Entertainment&News」でコメントをしていた{cf:(>>449)参照:よみうりテレビttp://www.ytv.co.jp/ten/}
(ロ)同番組では、報道デスクの高岡氏が、土本証言の「意 義」を、「解 説」した
(ハ)ABC朝日放送の「キャスト」ttp://webnews.asahi.co.jp/cast/archives/backnum.htmlでは、文筆家の【藤井誠二】氏ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E4%BA%95%E8%AA%A0%E4%BA%8Cが、(ロ)同様の解 説のほか、土本「元」証人と、記者会見場で質疑応答を交わした___との事でした(こ の日は、大谷昭宏氏は、スタジオ出演はしていない、との事でした。)。
>けいさん(その参):法律技術面での詳細<476to477になりますが、い.わ.ゆ.る.裁判員法第89条では、
・部分判決で〈すでに〉示されて〈しまった〉事 項については、〈もはや〉併 合 事 件 審 理の,論告(→刑 事 訴 訟 法293条弁 論)の場では触れることは許されず
・さような論告( 勿論 ,弁護人の最終弁論や、被告人本人の最終意見陳述を含 む )等は、裁判長により、制限される__旨が規定されています。
従って、<477設問の(A,B)共に、裁判長を通じて、「完全有罪を前提にした(=〈すでに〉宣 告 済の部分判決を反映し・な・い)」論告は、公判裁判所か ら禁止されることになりましょう(云うまでも無く、被害者参加人の独自.論 告においても、同 様)。。
・ な お、区分審理事件につき「無」罪判決が「出た」ときは、「 必ず 」併合事件公判(→「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」参照ttp://www.moj.go.jp/keiji1/saibanin_kaisei.html)が開かれるとは限・ら・ず,裁判員法「81条」と刑・事・訴・訟・法313条1項.により、「 その 」部分判決が「 終局 」判決に「切り替わる」こと 「 も 」有り___と「されて」おります。(有り体に申しますと、「とても、複雑怪奇な、仕組み」になっている筈です。)
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>名無しさん{(>>481)氏}:insectさん御指摘の如く(>>483)、現 時 点 で も裁判員公判は、まだ、開かれてはおりません。「ひょっとしたら」区分審理などを巡って、当事者間で意見対立中か も、しれません(し、或いは、そうでは無いのか も、しれません。)c f :(>>448-449)
>けいさん(継 続):>>476-477は、たいへんに ”本格的” な、法曹三者か ら出てもおかしくないような高水準の御質問でしたので、長々と、拙い’ 表現 ’で、細かいトコロまで、回答させていただきました。(私的なことですが、こんなにも、教材類を「一・言・一・句、噛みしめるように」精読したのは「学生時代」以 来のことです。)
質問の性質にカンガミて、【池田修】ttp://www.courts.go.jp/fukuoka-h/about/syotyo/index.html判事の著作文献から、後 記の通り、「 具体的 」引用をさせていただきます。
-----[参考文献引用{株式会社 弘文堂:池田修判事『 解 説裁判員法・第2版 』p148(第5章:「区分審理と部分判決」)}]---------
……もっとも、有罪判決以・外・の部分判決( AFUSAKA注:「その」部分判決が、「無罪」「免訴」「公」訴棄却な どを指す )がされた 後 ,その事件を分・離する決・定{裁判員法81条,刑事訴訟法313条1項}がされた時は、当 該部分判決は、「その決定が された時点」で 終 局判決となる。部分判決で示された判断を早 期 に確定させることが必 要 な 場 合 も有る為、それに対・応・で・き・る・よ・う・な仕組みとなっている……
〔AFUSAKA補注:ですから、【検察庁側の】目線に立てば、部分判決で無罪判決が出て、「分 離 決 定」がされた後、その「分離」時点(←裁判員法81条)で、た だ ち に控訴申し立て(刑事訴訟法372条ttp://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#372)をすれば、控 訴 審 で の「挽 回」に備えられるというワケでしょうね。もっとも、けいさんが投げかけられた 仮想事案 については、未だ、最高裁判所の判例は出ていませんから、検察官が「強 引 に」法令解釈をして、「完全有罪論告」やら死刑求刑をする「余地」が、「 物理的現実に 」ゼロパーセントかというのは、検察庁内部の「通達」「配布資料」などがみれない現状では、「何ともいえない」ですね。}
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>AFUSAKAさん
おはようございます。
非常に詳細なご回答ありがとうございました。
専門書まで調べてくださったなんて恐縮です。
私も条文を見てみましたが、非常に難しいですね…
頭の中で整理するのに時間がかかっています。
具体的な判例が出るのを待たないといけないのかもしれませんね…。
菅田被告の場合、残りの2件が有罪とされればそれだけでも死刑求刑相当と思いますが、
部分無罪判決が量刑に影響するような事案は今後も出てくると思うので、その都度の判断を待ってみるしかなさそうですね。
話題は変わりますが、土本氏出廷の公判を傍聴された方によると、
土本氏が立ち会った死刑の執行は「中山実」ではないかと思われます。
弁護側からどんな事件だったか質問を受けて答えようとしたところ、
検察側が異議を申し立て遮られてしまったそうです。
「女性2人殺害」「強盗殺人」「遺体を埋めた」といった事件だったそうで、
該当するのは中山実(誕生日に執行)ではないか、と。
たしか2人同時に執行されたと思ってたので(思い過ごしでしょうか)、上野5人殺害の2人だと思ってたのですが。
抽選は行われなかったとのことなので、だったら大阪まで行けばよかった…
東京も大阪も大都市という意味でそんなに違いはないと思ってるんですが、傍聴者の数は全然違うんですね…。
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insectさん>
>保坂良江、石田善仁、阿部俊秀、渡辺雄一郎
ありがとうございました。ところで、石田善仁の一審は、いつどのような量刑だったか分かりますでしょうか?>牛山将、福田明、中村実
牛山:懲役3年8月(2011.5.24)
福田:執行猶予(2011.5.24)
中村:懲役8年(2011.7.12)
>以前の菊地正寛は殺人罪で追起訴があったので(判決済み)、起訴日不明分に追記願います。
追加致しました。ところで、判決日と量刑は分かりますでしょうか?
>同じ名古屋地検管轄で柴田真佳他2名の処分結果をご存知でしょうか?
私の手元には、起訴以降に関する情報がないです・・
けいさん>
>一・二審とも有期懲役判決なのでもともと対象外なのかもしれません
ありがとうございました。なるほど、そういう見方もあるのですね。
>瀬山一好被告の判決の傍聴記を遅らせていただきました。
ありがとうございました。これから確認させて頂きます。
>たしか2人同時に執行されたと思ってたので(思い過ごしでしょうか)、
土本氏が出演した番組で、「その日は二人の死刑執行」と言っていたよ。
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>笑月さん
おはようございます。
やはりあの番組でそう言っていましたか…。でしたら記憶通りです。
どなたか、土本氏の経歴(特に東京高検にいた時期)をご存じないでしょうか?
話題は変わりますが、先日の裁判員裁判をめぐる最高裁大法廷の弁論ですが、
最高検の検察官は岩橋義明氏だったとのこと。
志麻永幸著『愛犬家連続殺人』に登場する山崎担当の検事なので少し驚きました。
著書に書かれているとおり、エリートコースを歩んだとみていいのでしょうか。
数年前に長崎地検次席検事に就任された時は新聞にお顔も出されてました。
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死刑確定情報:福岡市の一家4人殺害、中国人被告の死刑確定へ
福岡市で2003年6月、衣料品販売業松本真二郎さん(当時41歳)の一家4人が中国人3人に殺害された事件で、強盗殺人や死体遺棄などの罪に問われ、1、2審で死刑判決を受けた元専門学校生、魏巍(ぎぎ)被告(31)の上告審判決が20日、最高裁第1小法廷であり、白木勇裁判長は魏被告の上告を棄却した。死刑が確定する。
共犯の中国人2人は事件後、中国に逃亡した後、中国当局に起訴された。1人は05年7月に死刑が執行され、1人は無期懲役が確定している。
判決によると、魏被告ら3人は03年6月20日、松本さん宅に押し入り、妻の千加さん(当時40歳)、長男海君(同11歳)、長女ひなさん(同8歳)を殺害し、約3万7000円などを奪った。さらに、帰宅した松本さんの首を絞めて瀕死(ひんし)の重傷を負わせ、千加さんら3人の遺体とともに、福岡市東区の岸壁から海に投げ入れ殺害した。
読売新聞 10月20日(木)15時19分配信
この全文の著作権は読売新聞社に帰属します。記事全文に関して加筆修正はしておりません。
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>早速、けい.さんから( わたくし自身は、「今」回の「差 し 戻 し」審ソレ自体は、傍聴していませ んけれども )森タケミツ'氏'について照 会が有りましたので、今回も 二分割ということで、「この項では」森氏の件について「の み」記載をさせていただきます。
●重 要核 心部分を「先ず」述べますと、上記「キャスト」(私は、本日、「生」で視聴していました)に出演した郷原信郎ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%B7%E5%8E%9F%E4%BF%A1%E9%83%8E氏、藤井セイジ氏(<485)は、「 最高裁が示した基準をクリアするのは、(1)法律技術面でも、(2)新証拠の面でもむつかしいだろう」とコメントしていましたし、「私見」も同様です。
○この事件が「 そもそも 」本 来 のチサイ段階(平成14年わ7035号事件「当 時」)で 「公判前整理」も、「期日間整理」も「強.制.的証 拠 開 示」も「無 いまま」スタートしたのは、けいさんも 御存知でおられてろうと思いますが
・「当時の」チサイ段階では、ハツ公判と判決宣告を「入れて」合計59回の公判が、(今は消滅済の「旧」掲示板でinsectさんがかつて語られていたように)1か月3回の「 集中審理 」ペースで開かれておりました。
・コウサイ段階では、1)「 携帯灰皿の件 」を中心にして、被告人の妻(上告審「電子」判決文で「E」、原「々」審のデンシ判決文で「A」と表示されている人)の証人尋問が実施され、
2)森氏は「ゲン審では、私が単 な る記憶違いやカン違いを喋った箇所す ら、罪跡を隠滅するために ワザト虚偽を陳述したとキメつけられたので、記憶に100%自信のあることだけ、30分間、喋らせていただいた」被告人質問が実施されました。
・上告審の顛末については、周知の通りですね。(近藤崇晴最高裁判事は、文字通り、自らの生命を尽くして、本事件に取り組んだ感が有ります。)
ときに、「キャスト」番組('副'解説は高橋大作アナウンサーが担当されました)によると、
・Ⅰ: 「タバコについての、追加 検査」は「警察官50名を通じて実験した結果、コーヒーを飲み、同時にタバコを吸ったような特・殊・な・場・合には、コウサイ判決や堀籠少数意見のような「4月14日当日の、タバコ変色」が起こる
・Ⅱ:イヌの毛といっても、そもそも、第1被害者、第2被害者と被告人は親族郎党のカンケイにあり、2匹の犬と被告人は、「そもそも」日常生活においても接点が「有り得た」こと
・Ⅲ:藤井セイジ氏によれば、「①そもそも、〈獣 毛の〉DNA鑑定というものが、裁判実務にすら” 耐えられる ”モノかすら未 知 数( cf: 科学的証拠と、「自然的.関連性」、いわゆる米国最高裁判所が云う「フライ基準」等 )だし、②仮 にイヌのDNA鑑定が決定打な.の.で.あ.れ.ば、何 故、旧1〜2審で、『この』鑑定書は出てこなかったのか、不 自 然 だ。」
と解説がされていました( わたくしも、まったく同感です。 )
さらに、郷原氏( この方「も」長崎チケン次席「経験者」ですし、その当時の経済事件捜査の顛末を郷原氏自身、文庫本として出版済。)は「 検察としては、コウサイで死刑判決が出ているワケですから、組織的に、’負けられない’ということで、イロイロな立証を尽くそうと最大限努力をしているのだろう」という趣 旨 のTVコメントをされていましたね。
ですから、郷原氏の「解説」を踏.ま.え.れ.ば、
・イ)実 験に関与した警察官の「代表」的人物 ,ロ)大阪カソウケンの技官 → Ⅰ.の関係での証 人調べ プラス 「鑑定嘱託書」の「証拠能力」(刑事訴訟法223条、最高裁判例で321条準用)
・ロ)獣毛についての「鑑定人」や証拠物を検査した警察官の 法廷証言 →「獣毛DNA鑑定の、’自然的’関連性」( cf 刑事訴訟法317条 :証拠裁判主義 )
・ハ)その他、期日間整理の結果いかんでは、「 死亡推定時刻 」の「正確性」の問題(控訴審でも、弁護人は問題視していた)等も 争点になり得 る___ということで、「科 学裁判」の様相を強く呈していますから、「科学」と「捜査手順」についての論争が中心になるのでしょうね。
わたくしも ごく 簡単に私見を述べますが、事件発生当時のワイドショウは「男女間の人間関係」に焦点を当てて、やたら「文学的」な推理を開陳していましたが、公判審理の大半を傍聴した私としては、「科学と、捜査手順」中心の今回の「差し戻し」審こそ、事件の真実(刑事訴訟法1条)への近道だと確 信しています。
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>笑月さん:単 純確認事項中心にすぎませんが、一応、(>>484)絡みで、メイルを送信させていただきました。
>insectさん:(0)たしかにinsectさんご指摘の件「ソレ自体」は「尤も」ですね。まあ、「裁判員」公判が開始されると「そのあたり」も明確になるのでしょうが、「今のご時世」では、>463のような物 理 的「制限」が有りますからね。
・(1)報道によると、前田ツネヒコ受刑者はキッパリと、「つぼやん」他 1 名の「 関与 」を法廷証言しましたね。
・(2)【この夏】お渡しした森タケミツ氏関係の紙資料ですが「もし、良ければ」けいさん.'等'に「再」コピー物を配布していただいても、ソレは結構でございますので、ココで、その旨を宣言しておきますね。
>けいさん:いつも乍ら、けい.さんの「 熱い 」質問には私自身、イロイロと「参考」になり、且 つ「刺 激」にもなるのですが、この間の「続き」として、
・やはり けいさんご自身が >>487 で明言されているように、
◎AB質問 に関係する「 条文 」ソ・レ・自・体・が、と.て.も複 雑ですよね。。( なお、「念の為」の「参考情報」は、後 記の通りになります。 )
ただ、「わかりやすさ」だ けを 追い求めて まとめてみれば
・「部分判決」には〈 拘束力 〉有り!
・部分判決の「次 の,STEP」(=ステップ’TWO’)が「併合事件審判」と呼ばれる也
・(>>477) 設問AB)につき、未 だ、最高裁判例は、無し___ということに尽きるのだと思いますね。
-----[ 参考情報:田口守一教授’法律学講義シリーズ’第5版・刑事訴訟法(>>486と同 じ出版社) ]-------------------------------------
▽p292. …この区分審理決定( または区分審理請 求を却 下する)決定に対しては即時抗告( 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律.71条3項 )することが出来る。検・察・官・としては、全・体・と・し・て有罪立証をしたい場合(途中省略)不服申し立てをすることが考 え ら れ る。…
▽p294. …たとえば、突如真犯人が現れたような場合にまで、部分判決に 従 う のは相当では 無い ため、このような〈例外的〉な場合には〈部分判決の拘束力〉を〈否定〉したのである。
▲{(>>486)文 献より}
……部分判決に対しては、独・立・し・て控訴することが出来ないが(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律.80条)、併.合.事.件全・体に・対・す・る不 服 申 立が可能であるから、当事者の権利が害されることは無い……(→池田氏は、現在、福岡コウサイ長 官)
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<なお、けい.さんの傍聴記も「いずれ」本コンテンツにてアップデイトされるでしょうから、その折には参考にさせていただきます。なお、「けいさんが述べておられた処の」競争倍率の件ですが、これは、たまたまこの日、抽選「時 刻」において定員割れになったという「偶然の産物」であって、ハツ公判や被告人質問・論告求刑などの「 節目 」においては、かなりの高倍率{cf相馬さんの(>>450)コメント参照}だったワケですから、必 ず し も「霞が関だ け が常時高倍率」(byけいさんコメントの要 諦)というワケではございません。今 回 は概略程度に留めておきますが、相馬さんが指摘されるような「当局」の「姿勢」が、このような「誤解」を生むのでしょうね。
>465氏(名無しさん):補訂ですが、(×)昭和22年法律47号 →(○)昭和22年法律59号 になります。失礼を致しました
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>AFUSAKAさん
お疲れ様です。
秋は、大阪で重要公判がずいぶんと重なっておりますね。
森被告の公判は、行方が気になりますが、いろいろ忙しく、行ける可能性は乏しいです。
一番重要な公判は、科学的鑑定関係の証人尋問でしょうか。
しかし、AFUSAKAさんのまとめを見ていると
改めて、よくもまあこれだけ薄い証拠で死刑判決を下したなと思います。
前田恒彦受刑者が出廷した際の、つぼやん等の公判の倍率
初公判以後の、森被告の倍率
などについては、やはり聞き及んでいらっしゃいませんよね?
倍率ぐらい教えてくれてもいいのではないか、と思えてなりません。
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>AFUSAKAさん
おはようございます。
詳細なお返事、本当にありがとうございます。
実は私は森健充氏の事件については差戻し判決があるまで詳しく知りませんでした。
直感的に思うことですが、いくら被告人が現場に行ったことはないと言っているとはいえ、やはり親族ですからね。
犬の毛にしても、(たとえDNAの精度が高かったとしても)被害者と会った際に被告人の衣服や靴に付着した可能性など、
いくらでも考えられるように思えるんですよね。
一・二審判決はあとでじっくり読んでみます。
あと、大阪地裁が倍率が低いと思っていた件。単純に私の思い込みでした。
以前、加賀山領治の判決の際、確か抽選すら行われなかったと聞いて、
死刑求刑事件(一審)でいつも抽選に落ちてばかりの私には、これはかなり異常な事態に思えました。
さいたまでさほど報道されていなかった(と思われる)吉岡正行でさえ、約2倍の倍率でした。
死刑求刑の一審判決は、未だに伊能和夫しか傍聴したことがありません。
震災直後だったので、これを逃したら一生死刑判決は傍聴できないと思い、
混乱の中裁判所に行ってみたら、定員ギリギリでした。
話題は変わりますが…
全くどうでもいい話かもしれませんが、
ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=60250&hanreiKbn=02
この判例、昭和52年のものですが、インリナ被告の共犯・越田俊昭受刑者です。
裁判集で偶然見つけたのですが、年齢や本籍地(金沢市)から本人に間違いないと思われます。
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今日も菅田伸也被告の公判に行きました。
石垣さん殺害の件では、営利誘拐、逮捕監禁、強盗殺人で起訴されています。
菅田被告はこれらの起訴罪名のすべてにいっさいかかわっていない、と否認。
書証の取調べは午前中でさくっと終わらせて午後一から笹本受刑者の証人尋問が行われました。
残念ながら、今日は睡眠不足でほとんど審理に集中できなかったのですが
笹本は殺しのハ−ドルが低すぎて恐ろしかったです。
石垣さんは笹本と高校時代からの長いつきあいがあり
笹本が覚せい剤の密輸で広島刑務所で受刑したときもちょくちょく面会に来てくれ
出所後は自分がオ−ナ−の風俗店で働かせてくれたのですが、
出所後三ヶ月で笹本は石垣さん殺害を決意
「経営できるよね−」「金出してんのは俺だ」「いつ金返してくれんのかな−」
石垣さんからこれらを言われ、嫌気が差すようになったそうです。
あと石垣さんは暴力団ではないのに暴力団の名刺を自分のもののように使うのも嫌だったと。
殺害を決意した笹本は、兄貴分の小谷野も石垣と顔見知りだったので
「石垣と仲が良くなくなってきて、許せなくなってきたのもあって、
やってしまうかもしれませんがどうですか?」と
承諾を得る理由もあって打ち明けると小谷野は
「言ってることもわかる。お前がそこまで言うんだったらおれは別にかまわねえよ」
とあっさり承諾。ヤクザとは言えこんなに簡単に殺しが決まってしまうとは。
ただ、この件で石垣から奪った金を笹本は3000万、小谷野は1000万ずつ貰っている
ので殺害の本当の動機は金なのだろうと思います。
笹本は童顔で小柄で、特別凶暴そうには見えないのにあっさりと非道なことをする
ので本当に恐ろしいです。
仙台地裁傍聴人の話では、小谷野もぼっちゃん育ちで笹本と似た感じだそうです。
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>さくらさん&名無しさん{(>>448)氏}:岩田被告人<481については、insectさん調査の通りの「期日指定」が「正式に」され、判決宣告の予定時刻も決まりましたttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9934/1224677143/679ね。なお、ttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9934/1224677143/682の事例については、申し訳ございませんが、〈私は〉承知しておりません。
>ゆいさん:成程、>>495 は、【仙台】高 等裁判所管 内での「裁判員」公判の情報として、大いに、参考になりますね。
>相馬さん: 「もちろん、倍率などは、何れも、わからない」ですが、やはり(>>493)の 特 に〈根幹的な〉モンダイは、
★ 担当裁判官の 質 ( ←そういう裁判官に、偶 然、森氏は、巡り合ってしまった。。)
◎ 強.制.的証拠開示が「無」かった,当・時・の刑事手続{NHKワールドwaveトゥナイト参照ttp://www.nhk.or.jp/worldwave/archives_tonight/onair.html(2011.10.26OA分伊藤和子弁護士みずから取材)}
に尽きるでしょうね。 なお、この件 についての'関連情報'は、後記 参考文献 のほか、けい.さん等へのURLなどで明示の通り(下記)デス。
>insectさん:【森公判】の核 心については、飛松五男氏{c f :(>>106)}らも ”鋭い”電子分析を加えていますネ。
・①飛松五男氏コメント「ttp://tobimatu.blog15.fc2.com/blog-entry-789.html」
・②某社 会 系webログよりttp://yokoita.blog58.fc2.com/blog-date-20110518.html
>けいさん:成程、けい.さんご自身の>>494 コメントが'示唆'しているように、「今 や」,最高裁〈電子〉判例集でも「 刑集六四巻三号二百三十三ページ以 下. 」に登載済だと「断言」されていますから、ソレを見れば、事件そのものの理解は深まるでしょう。なお、訴訟手続そ.の.も.のについて一点、「今」回は触れておきますと
上告審〈電子〉判決文でいうところのジェイ氏(平野区バッティングドームでの目撃証言)の証人調べは、
・「堺 サイバンショ庁舎」(堺 市.堺区.南瓦町2番28号地)にて、平成十六年一月某日に、
・完 全〈非〉公開で、
・森氏と、J証人の間に、遮へい措置を実施したうえで、行われ、司法記者らにす ら、証言詳 細 が明らかにされたのは第58回公判(平成17年6月15日)になってでした。傍聴倍率(>>450)以 前 のモンダイだったワケですね。。
↑コレは、チサイの判決文を読んだ「だ け」では、「わ・か・ら・な・い」客.観.的.事情デス。
あと、「森公判」は、コウサイ段階では、裁判所webサイトに「非」公表のまま、「当日」いきなり「臨時.整理券」を10階の法廷前廊 下で配 布し(最 大定員・補助椅子「無し」で40・ただし、遺族優先席5〜6個を常 設した上で)、コウサイ判決「のみ」特別法廷(2階:最大定員96名)使用という有 様でしたし、チサイ段階で、通 常の「一般」傍聴人の人々が’DNA鑑定はむつかしい’といって敬遠しがちだった当時でも、「遺族関係者.森氏直系の親族の方々.捜査&カソウケン.検 察関係者」などが「いつも」10数名程度常 駐している(最大定員40名に対して)実情でしたから、いつも「相応に」常駐者がおられましたね。
( 森公判 の 要諦 については、以上に尽きますが、このほか微 小事項なども、今後、順次、できる範囲で述べてゆくツモリです。 )
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----{参考文献『 無罪の発見 〜〜証拠の分析と判断基準〜〜 』ttp://www.keisoshobo.co.jp/book/b27455.html(故.渡部保夫「元」裁判官)}-------------------------------------
▽p188:……【イギリス】の 証拠法 の本を読みますと(途中省略)性犯罪被害者の証言,貧弱な【質】の目撃者の証言等について、それだけでは有罪にしてはならない(途中省略)裁判官が【陪審員に対して】警 告 を 発 し、そのうえで有罪かどうかの【評決】をさせるという証拠法則corroborationが有ります……従って、我が国でも(途中省略)質の貧弱な,危険の有る直接証拠だけで有罪認定をしてはいけないという【判例】が確立さ・れ・る・べ・きで有ろうと思います。
〔AFUSAKA補注:最高裁第3小法廷平成二十二年四月二七日判決・刑集64巻3号233頁以下 要参照〕
▼p206:……「疑わしきは被告人の利益に」という原則に忠実でないと、状 況 証 拠について 飛 躍した推 理をしてしまいます。ところが我が国では、(途中省略)自由心証主義でいいのだ(途中省略)すべて職 業 裁判官だから 高度の洞察力を働かせて自由にその証拠価値を評価していいんだ,そういう考え方で処理していますが、こういう考・え・方 自 体 が【非常に問題】であります(途中省略)職 業裁判官の 事実認定 に対して 多くの批判 が寄せられているわけです……
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>けいさん(続き):実は、差し戻し公判が「始まった」今だからこそカケるのですが、けい.さんが本掲示板でttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9934/1224677143/641を紹介された「時 点 で」わたくしは、8階二号合議法廷の使用equal'最大'定員45名(補助イスを使用した場合)、よって、「遺族等関係者,捜査関係者、検察関係者」の「優先席」等や司法記者席の都合で、「 事実上 」一般傍聴者にとっては「かなりの」高倍率になるんだということは「分析」デキていたのですね。
・だからこそ、司法行 政当局においては、相馬さんご指摘<493の如く、適切な情報開示だけは、してほしいものです。
・仙 台コウサイ管 内での 傍聴’席’を巡る「司法.ぎょうせい」の「厳しさ」については、ゆい さんの「 詳細な 」御報告が参考になります(>>472)ね。
このほか、「さくら」さんコメントにも有るように、大阪チサイ本 庁に「限定」しても、裁判員「以.外.の」事件についても、「一 般」傍聴者の関心は深いことが「実 証」されています、傍聴券を配布「しない」裁判でも、「事実上」司法記者や一般傍聴者で満席またはソレに近い状態になる裁判は、多々、有りますね。
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>笑月さん:<492カラミのメイル、先ほど拝見しました。なお、「奈良チサイ本庁」(奈良市.登大路町)での「付審判」公判情報の早 期「反映」、有難うございました。
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今日は菅田伸也の論告弁論でした
全体を通して検察は笹本の証言を信用し過ぎに思いました
10年前の事件ですら笹本証言におんぶ状態ですから・・・
笹本が供述をした動機の「遺体を石垣さんの両親に返したい」も個人的には疑わしいと思っています 笹本は全く反省してないですし、そもそも笹本は元から人間らしい感情を
持ち合わせてない人に思えました
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東京地裁で殺人罪で起訴された少年被告に対し、嘱託殺人罪を適用しました。
こういう事例(殺人罪で起訴、嘱託殺人認定)は裁判員裁判では初めてでしょうか?
初公判のみ傍聴したのですが、報道を見る限り、その時の印象と同様の判決でした。
私自身にもいろいろ経験があるので、非常に身につまされる事件でした。
保坂良江と橘大介は控訴棄却です。
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>笑月さん: 単発的な書き込みになりますが、
>>452 絡みの速報になりますので、ココに掲示させていただきます。
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111102/crm11110216280013-n1.htm
藤'森'康孝・被疑者(刑法190条では公訴提起済) ↑上記url「 日付 」で、再逮捕
( まだ、起訴には至ってはおりません。 )
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今日の夕方は菅田伸也の判決ですね
彼は亘理町の保険金殺人は認めているので
強盗殺人の共謀が認定されてしまうと相当追い込まれる
ことになるので朝から緊張しています
あと、木嶋佳苗の公判日程が決まりましたね
全38回の長期日程ですが裁判員はずっと同じ人がやるとのこと
分割公判と一括公判の境はどこで決まるのでしょうか?
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>ゆいさん「等」: ↑↑の件についての判決「骨 子」は、報道の通りですがttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111104/trl11110421450010-n1.htm (「実 質」一部無罪:ほう助犯の限 度 で,有罪)
<〔1〕ご照会の件について「 形式的な 」アンサーをすれば、「まだ、最高裁判例は 出ていないゆえ、不分明なり」ということですけれども、
・「 実質的な 」話をすれば、やはり、” 具体的な ”証拠カンケイこそ重要で、
イ)証人尋問の都合
ロ)検察側の,利害__区分審理を「受けた」方が、都合が良きや、「 否 」や? ⇒ {c f(>>492)田口守一教授.参考資料など}
ハ)弁護側の,利害__一括審理の方が、立証(反証)が、ヤリやすいのか、どうか? ←これも,<492敷衍
ニ)区分審理「実施」「却下」決 定への「不服申し立て」に対する、「即時抗告裁判所」(←有り体にいえば、高 等裁判所が担当)の「判定」は、如 何に....(>>492)
___な どに 左右 されることに「なる」のでしょうね,方向性 としては。。
<〔2〕 ;ときに、仙台高等裁判所【管内】と、東京コウサイ「管 内」のサイバンイン事件に則して、
・ttp://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111104-OYT1T00628.htm
・ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111102/trl11110223310018-n1.htm ←刑事訴訟法51条カンケイ異議(ttp://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#051)
いずれも、裁判員「制度」自 体にかかわる「論点」且 つ「 課題 」であることは、間違いなさそうですね。
<〔3〕あと、(>>499)関連として、あくまでも、具体的事件を「 離れた 」一般論 ですが、>>497 文献じたいにも「実は」、共犯者の供述については” 無条件に ”すべてを信用すべきではない、と記載されております。「検察」実務と「裁判」実務の温度差ということでしょうか。
-------->>all: 森公判 微 細事項{連載(一)}---------------------------------------------------
原「々」審の電子判決文の中には、弁護側は第1被害者女性が第2被害者を殺害した後に自殺を遂げた可能性を指摘するけれども、起訴から本判決までの2年7〜8か月あまり検討を遂げても、関係証拠上、その主張には理由が無い__という ”意味の” 記載がされています。しかしながら、第58回公判(最終弁論)の席上、主任弁護人は、「平成十五年三月三一日の初公判から二年数か月あまり、証拠調べを尽くしてきて、二名の被害者が何者かに殺害されたことは、この法廷で明らかになった。つまり、最大の問題点は、森さんの犯人性に尽きる」とハッキリ陳述していました。ですから、「 この 」チサイ判決文〜〜平成14年(わ)7035号事件「当時」〜〜は、弁護側の主張に「反した」補足説明を遂げているワケで、たいへんに「奇妙」な論理構成です。この当時は、まだ、「公判前」整理も、「期日間」整理も無く、す べ て の微細な部分も含めた「争点」は「最終弁論」時に「確定」していたのですから、な ぜ、このような 奇妙な 判決書となったのか、、国民からは「謎」としか言いようが無いですが、まあ、「ここでは」うっかり、裁判官が「 小 」論点を 勘違い して、筆が滑ってしまったと__敢 え て’穏やかに’理解しておくべ き、かも、しれませんttp://www.courts.go.jp/niigata/about/syotyo/index.html
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判決訂正申立情報
だいぶ前の事案ですが、宮城吉英は訂正申立をしていないと思われます。
濱崎の弁論で「共犯の宮城は2009年6月26日に死刑が確定した」と検察官が述べていました。
上告棄却が15日なので、申立期間を過ぎて確定と考えてよさそうです。
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ケロヨンクラブの優子ちゃんって控訴したのかなあ。
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死刑確定情報:オウム事件の中川被告、死刑確定へ 教団12人目
地下鉄、松本両サリン事件や、坂本堤弁護士一家殺害事件など計11事件で殺人罪などに問われ、
1、2審で死刑とされた元オウム真理教幹部、中川智正被告(49)の上告審判決で、最高裁第2
小法廷(古田佑紀裁判長)は18日、中川被告側の上告を棄却した。死刑が確定する。
死刑が確定すれば教団で12人目。オウム真理教による一連の事件でほかに裁判が続いているのは、
元幹部、遠藤誠一被告(51)=1、2審で死刑判決=のみで、遠藤被告は21日に最高裁判決が
言い渡される。
産経新聞 11月18日(金)17時4分配信
この記事の著作権は産経新聞にあります。記事の内容に関して加筆修正はしておりません。
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けいさん>
判決訂正申立情報ありがとうございました。
訂正しない場合では、まず記事にならないため、情報の追跡が大変です。
takuyaさん>
情報、ありがとうございました。
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質問です。
尾田信夫さんが2カ月ほど前に65歳の誕生日を迎えたようですが、やはり、普通の65歳以上の方と同様に、年金が支給されるようになったのでしょうか?
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おそらく、ふつうの人や受刑者の場合と同じでしょう。
受給資格が得られるだけの保険料を支払っていて(または免除を申請して認められていて)、
65歳になってから裁定請求していれば、年金がもらえているはず。
実際は逮捕以後は保険料を払ってないだろうから年金はもらえないのでは。
受刑者に対する年金支給のあり方については、
現状通りでよい(長期の懲役になると年金がもらえない可能性が高いシステムで
あることが凶悪犯罪の抑止につながる)という考えと、
現状のままでは保険料を払わずに年金も支給されない者がほとんどだから
その貧困が原因で社会復帰後に再犯を犯すことが考えられるのだから
受刑者に対してはゆるい条件で年金を支給すべきだという考えがあり、
対立しています。
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死刑確定情報:遠藤被告、死刑確定へ…オウム裁判すべて終結
地下鉄、松本両サリン事件など4事件で殺人などの罪に問われ、1、2審で死刑判決を受けたオウム真理教の元幹部・遠藤誠一被告(51)の上告審判決が21日、最高裁第1小法廷であった。
金築(かねつき)誠志裁判長は「教団の組織防衛を目的に、法治国家への挑戦として組織的かつ計画的に行われた犯行は、極めて反社会的で人命軽視も甚だしい。実行犯ではないものの、科学的知識を利用して犯行に関与した被告の刑事責任は極めて重大だ」と述べ、遠藤被告の上告を棄却した。死刑が確定する。1995年6月から始まったオウム裁判は、すべて終結した。
判決によると、遠藤被告は教祖だった松本智津夫死刑囚(56)らと共謀。94年6月、長野県松本市でサリンを噴霧し、住民7人を殺害したほか、95年3月には東京の地下鉄内でサリンをまき、乗客ら12人を殺害するなどした。被告自身は、松本サリン事件では医療班の一員として現場で待機し、地下鉄サリン事件ではサリンの生成に関わった。ほかに、坂本堤弁護士一家殺害事件の解明や信者の脱会活動に携わっていた弁護士ら2人を、サリンや猛毒のVXで襲う殺人未遂事件にも関与した。遠藤被告は京大大学院医学研究科に在学中、入信した。
読売新聞 11月21日(月)10時40分配信
記事の全文の著作権は読売新聞社にあります。記事の内容に加筆修正はありません。
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死刑確定情報:<マブチモーター事件>守田被告死刑確定へ 最高裁上告棄却
毎日新聞 11月22日(火)19時35分配信
02年にマブチモーター社長(現会長)宅放火殺人など3事件で計4人を殺害したとして、強盗殺人罪などに問われた守田克実被告(61)に対し、最高裁第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は22日、被告の上告を棄却する判決を言い渡した。1、2審の死刑が確定する。共犯の小田島鉄男死刑囚(68)も控訴を取り下げ、1審の死刑が確定している。
1、2審判決によると、2人は02年8月、千葉県松戸市のマブチモーター社長方に侵入し、妻(当時66歳)と長女(同40歳)を殺害、貴金属を奪って放火した。同9月と11月には、東京都目黒区の男性歯科医(同71歳)と千葉県我孫子市の金券ショップ社長の妻(同65歳)を殺害し、それぞれ現金を奪った。
守田被告側は「犯罪は小田島死刑囚が主導し、被告は従属的立場だった」と死刑回避を訴えたが、小法廷は「共犯者から誘われたものの、殺害など実行行為の重要な部分を担い、同等の分け前を得ている。人の生命を軽んじる犯罪性向が顕著」とした。【石川淳一】
記事の全文の著作権は毎日新聞社にあります。記事の内容に関して加筆修正はありません。
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産 経新聞の 6代目インタビュー( スクープ )記事ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111001/crm11100112010000-n1.htm
TPPについて 〈I〉ntikina〈S〉oshode 〈D〉aidageki という論説も出回る中ですが.{cf(>>389)}
★ttp://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid1075.html
◎ttp://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid1091.html
>>相馬さん: 森タケミツ氏の「差し戻し審」ソレ自体については、「その後」(cf. >>496 )
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111104/trl11110421410009-n1.htm
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111107/trl11110722430007-n2.htm ____このような「事実調べ」結 果となっております。(「原」審や原「々」審についての、暫定的.応急的な 補充データは、下記の通りデス)
>takuyaさん:いつも乍ら、>>510-511 等、お疲れ様です。最高裁判所では、11/18〜22日にかけ「連日的な」死刑判決( 正確には、上告棄却 )でしたね。尚、>>490 の上告棄却判決は、<491mailto欄の出来事のせいか、NHKの「全国」ニュースでは取り上げられませんでした(ニュース7,ニュースwatch9)ので、大いに参考になりました。
>笑月さん:いつもながら、更新業務等、ご苦労さまです。気温が短期間にこれだけ乱高下する折ですから、御身体ご自愛下さい。なお、「やはり」笑月さんにおいて「も」,msnニュース関 西 版の「その」コーナーに注目されていたのですね。。私も、貴重な電子連載だなと思います。(あと、第Ⅱ掲示板の 補正 もお疲れ様です。<418)
>insectさん:1)私も、↑↑同様、msn関 西には注目しています。「元々」存在した産 経新聞関西「電子」版の「事件関係」コーナーが「msn」本 体に統 合されて「創設」されたんですね、「関西版」msnは。
2)あと、岩田直也被告人について、ttp://ameblo.jp/supesama/entry-11079239264.html ウェブlogにも informationが,ございます。
3)そして、「応急的.暫定的」な、「 旧 」チサイ..コウサイ段階での 事実調べ の 要諦は、下記urlの通りです。
・ttp://unkar.org/r/shikaku/1048764259/412-436
・ttp://unkar.org/r/shikaku/1048764259#l278
>xyzさん&boutyougakariさん : >>508-509 ,参考になりました。尾田死刑囚は、確か、「一 部」えん罪を主張して日弁連が「 組織的 」再審請求をしている事案ですが、免田栄さんも、「同様の」年金問題を抱えておられたと思います。とりわけ、えん罪の場合の「年金」問題は深刻でしょうから、そろそろ、国民の代表者(=立法府)の出番やも、しれませんね。
---------森公判「微小」事項{連載(弐)}------------------------------------
森公判は、「旧」チサイ段階で59回、コウサイ段階で5回、上告審で「口頭弁論1回」「判決宣告1回」の各 公開法廷 が開かれました。「旧.掲示板」での指摘のごとく月3回終日開廷という集中審理だったのも「事実」です。しかしながら、、残念なことに「集中審理」の結果が、「旧」チサイでの判決文に「 充分に 」活かされたかといえば、国民からすれば疑問でしょう。因みに、和歌山カレー毒物混入事件のチサイ判決全文は「判例タイムズ誌方式で」290頁の「分量」ですが、本件ではチサイ判決は判タ方式では21ページ半.に過ぎませんし、コウサイ判決書に至っては6ページ相当「 量 」しか、ございません。(和歌山−−−のコウサイ「分量」は60頁)。もちろん、証拠関係が異なる以上は、判決文の「分量」に差が出ることは当然でしょうが、関根元被告人.風間博子被告人の地裁判決文も「同様の方式で」は67頁であることに照らせば、本件では、「集中審理」をする意味が有ったのでしょうか? むしろ、月1回程度のペースで、ゆっくり慎重に吟味していったほうが、真実の解明には「近回り」だったのかも、しれません。(云うまでも有りませんが、別府三億円保険金殺人事件の場合、膨大な間接証拠が精査され、公判審理「回数」と判決書の「分量」は本件を「 遙かに 」凌駕しております。)
ttp://www.courts.go.jp/nagasaki/about/syotyo2/
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>>501 ,>>452 同様、tvや「 全国 」ラジオ放送では一切、「報道」は有りませんでしたから
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111124/crm11112420560036-n1.htm
藤'森'康孝被告人の 刑法199条での「 起訴 」情報を 速報 掲示させていただきます( 現 時 点 では、否 認事件 )
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>AFUSAKAさん
ありがとうございます。
最近は多忙のため、遠征はできていません。
大阪は重大事件がオンパレードで、非常に興味深いのですが・・・・。
11月には、長野一家3人殺害の控訴審公判(松原智浩被告の公判)を傍聴しました。
11月14日の公判では、控訴審にしては事件の詳細が語られました。
1時30分から開始され、冒頭では伊藤の調書が読み上げられたのですが
被害者父子の行状は、本当にひどいものでした。
以下、伊藤の調書の概要です。
・平成17年頃、暴力団事務所に騙されて連れて行かれ、暴行を受けた。養子縁組をさせられ、借金をさせられた。
・M(本件の被害者に殺された男性。組員)に引き渡され、理不尽な暴力を振るわれ、監視され従わされた。
・Mから専務(被害者父子のうち、息子)を紹介される。Mが刑務所にいる間、専務の命令で働かされた。
・専務、Mを射殺。「言うことを聞かなかったら殺す」と専務に脅され、恐ろしかった。自分も簡単に殺すと思った。
・会長(被害者父子のうち、父親)は、暴力団とつながりがある。
・午前1時30分に、ようやく(被害者たちにやらされていた)仕事は終わる。2、3時間眠れれば良い方だった。
・家が火事になっても、被害者たちは帰らせてくれなかった。
・専務は、Mさんのことを思い出させ、監視カメラで動向をチェックされていた。
・会長は、「伊藤にはもう食べさせるものはない」と言っており、食べさせられないことも。会長のところに来てから体重は大幅に減った。
・会長に理由なく怒鳴られる、殴られるなど、頻繁にあった。専務にもやられた。
・どこに逃げても、会長や専務は、捕まえる手段を知っていた。
・寝るとき少し物音しても、飛び起きてしまう。ノイローゼ状態で、自殺も考えた。自殺しようと思ったこともあったが、直前に妻にかけた電話で気が萎えた。
・松原も暴力を受けていたが、僕の方がひどい。立場は自分と同じと思う。松原も、簡単には自由になれないと思った。
・(松原について)いい先輩という印象。
・殺したあとの処置は考える余裕なく、頭が回らない。松原も同じだったと思う。細かいことが考えられない精神状態だった。
・会長が起きてきたら、生きて帰れないどころか、もっとひどいことになる。
・松原が自分を引き止めていたら、どうなっていたか解らない。自殺していたかもしれない。
このあと、松原被告への被告人質問が、控訴審初公判に続いて行われました。
被害者に申し訳なく思っているためか、あるいは、死刑になるのは自分だけでいいという考え(初公判でそうのべていました)のためか
伊藤との認識の相違、被害者らの行状を語ることに非常に遠慮がちでした。
しかし、伊藤の調書と大枠において同じことを言っていました。
松原被告も、伊藤と同様の立場であり、伊藤ほどひどくやられなかったのは
・職人出身のため器用であり、仕事が上手くこなせた。なので、被害者らが暴力を振るう口実が伊藤ほどは生じなかった(それでも結局、伊藤ほどでなくとも暴力は振るわれた)。
・職人として仕事に慣れていたため、伊藤ほどびくびくせず、被害者たちの嗜虐性をそそらなかった。
・伊藤と違い、四六時中、被害者らのそばで働かされていた訳ではなかった。
というだけの話らしいです。
松原被告も、被害者(会長だったと記憶)から、「調子に乗っていたら殺すぞ」と脅されていました。
なお、原判決では
1・被害者たちと同居して衣食住が保証された
2・逃げられたはずなのに逃げなかったのは安易
と認定されていましたが
1については、伊藤と松原の部屋は鍵が壊されており、プライバシーがあったか怪しいものです。
また、事件直前に、松原被告は実家から餅を持ち帰っており、食べ物に窮している様子だったとのこと(松原被告の母親証言)。
2については、両親が長野にいたので、自分が逃げたら両親にも危害が加えられるので逃げられなかった、と述べていました。
率直にいえば、この事件で死刑が出ることは非常に納得できないのですが
裁判長はやたらと公判を早く進めたがってるようで、期待はできないなと思いました。
ちなみに、裁判長は、オウムの井上被告に無期懲役判決を出した、井上弘通です。
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>>514
>裁判長はやたらと公判を早く進めたがってるようで
どういった点からそのように感じましたか?
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死刑確定情報:交際相手2人殺害の男、死刑確定へ…上告棄却
読売新聞 11月29日(火)15時13分配信
愛知県で1999年と2003年、交際相手の女性2人を殺害したとして殺人などの罪に問われ、1、2審で死刑判決を受けた無職兼岩幸男被告(54)の上告審判決が29日、最高裁第3小法廷であり、那須弘平裁判長は被告の上告を棄却した。
死刑が確定する。
判決によると、兼岩被告は99年8月、愛知県蟹江町のアパートで、パート事務員渡辺愛子さん(当時43歳)の首を絞めて殺害。03年5月には同県一宮市のアパートで、清掃管理会社役員村井栄子さん(同49歳)を絞殺し、遺体を切断して川や雑木林に遺棄した。
この記事の著作権の全文は読売新聞社に帰属します。記事に関して加筆修正はしていません。
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NHK(事.実.上.の.、国営放送)でも、野田政権批 判やら、TPP「 資料 」などが提示(>>512)されるような御時世ですし、各種経済指標なども公式発表されてゐますけれども、
◎ttp://www.nhk.or.jp/bizspo-blog/200/102140.html
○ttp://arfaetha.jp/ycaster/diary/11/11/21.html
・・・ttp://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid1096.html
>都営メトロさん:>>369 自体には「間」接的にしか絡みませんが、福井女子中学生殺害事件の「 再審 」開始決定の「可否」も明日に迫っていますね(ナゴヤ高裁金沢支部)。。、
>けいさん:「 正式な 」お返事としては、だいぶ遅れてしまったのですが、>>494 指摘の裁判例、「仮 に」コシダ被告人に係るものだとすれば、所 謂 >>106 氏の如き視点では貴重ということでしょうし、上告審の担当裁判官の一員は團藤重光氏....いわゆる「人 格責任論」の刑法「理 論」を強調された方....ですね。私は、かつて学生時代、團藤「元」最高裁判事の『実践の法理と、法理の実践』を精読した経験が有りますので、色々と考えさせられる事案でしたね。
>>相馬さん:成程、「参考情報」、わたくしにとっては有益なものでした{仮 に (>>515).氏の指摘が正当だった「 としても 」、相馬さんが<514で指摘された「印 象」というものは「貴重」だ__わたくしは、そう、認識しております}。。
今週〜来週にかけても、天気は不安定( 気象庁によれば、ラ.ニーニヤ現象が「再」発生したようです。今のところは「小」規模ということらしいですが。)ですので御身体、御自愛ください。
森氏【差し戻し審】で明らかになった事項を 算数 並に「単 純 化」すると、約8〜9%の確率で「 犯罪の証明 」がされた ⇒え ん 罪確 率は91.3%である!! ということに「なる」ワケですね。。
>insectさん:成程、「趣深き」言葉(台詞)ですね。なお、ソレに 関連して ,「ま.さ.ぞ.う.」閣 下の「今後」の動向も 注視 ということでしょうか。
・ 森公判については コチラの「再」補充urlも徴して頂ければ、「より」参考になろうと存じます
・ ttp://unkar.org/r/shikaku/1048764259/410-411(あくまでも、'にちゃんねるであるが ゆえに、'「 応急的,暫定的 」なモノに過ぎませんが)
>448氏(名無しさん):ご存じでいらしたかもしれませんが、判決「速報」と、補充的な傍聴webログは、次の通りですttp://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/111129/waf11112921300050-n1.htm ,ttp://ameblo.jp/supesama/entry-11085114990.html{c f:(>>481) }
>>all: -----森公判「微小」事項{連載(参)}------------------------------------
森公判のチサイ判決書では、いわゆる「乙14号証」〜〜シャトウー長吉マンション建 物(階段.踊り場.廊下)への立ち入り「だ け」を「認めた」モノ〜〜につき、「取調官の法廷証言は、被告人供述との対比において、信用性が認められる」から、任 意 性も「信用性も」有るんだ、という趣 旨のハンジ(判示)が「補足説明」欄に記載されています。しかしながら、森氏に逆 転 死 刑を宣告したコウサイ判決す ら、「刑事訴訟法322条1項に違反しており、証拠排除」せざるを得なかったシロモノ.....それが「乙14号証」の正体です。ココでは、微小事項に 限った 論説に 止めて おくのですが、「やはり」取調官の法廷証言というのは、被告人の法廷発言と対比して「相対的に」評価するのではなく、あくまでも「絶対的に」評価しなくてはならない.のでは無いでしょうか? 国民の目線からすれば、かような原「々」審の姿勢は「少 々」論理法則に反しているように「も」思えて仕方ありません。さらに極めつけとしかいえないのが「原」審の姿勢でして 乙14号証 に任意性が無いと「いうのであれば」、「何 故,任意性の無い本件調書がデキたのか、その原因を探る」べ きだったワケでして、国民から見ても「真実の発見」(刑事訴訟法1条)への意欲が乏しかったというほか、無いでしょう。 cf(>>497)
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*msnニュース日本版.より2011年12月05日17時24分.電 子更新
大阪市平野区で平成14年4月にマンション一室が全焼し、主婦=当時(28)=と長男=同(1)=の遺体が見つかった母子殺害放火事件で、殺人などの罪に問われ、1審無期懲役、2審死刑の判決をいずれも最高裁が破棄した大阪刑務所刑務官、森健充(たけみつ)被告(54)=休職中=の差し戻し審第12回公判が5日、大阪地裁(水島和男裁判長)で開かれた。
検察側は差し戻し前の1審と同様、死刑を求刑。これに対し弁護側は改めて無罪を主張し、結審した。判決は来年3月15日に言い渡される。
森被告と犯行とを結びつける直接証拠はなく、最高裁は昨年4月、「事実誤認の可能性がある」と審理を地裁に差し戻した。戦後、最高裁が同様に死刑判決を破棄し、審理を差し戻した6件の事件ではいずれも無罪が確定しており、森被告にも無罪が言い渡される可能性がある。
>>笑月さん: 以上の次第で、公判期日(判決期日)の.み.な.ら.ず、証拠の骨 格などや 最高裁「判例」なども記 事掲載されていますので、敢えて、「本」スレッドに 森タケミツ氏の件は掲示させて頂きました。
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刑事司法分野では、いよいよ、「仙 台」高等裁判所管 内での「区分」裁判員審理も大詰めというコトになってゆくわけでしょうが,
本日のニュースwatch nine(日本放送協会)では、1)北斗晶氏.佐々木氏夫妻が’夫婦の絆'小特集でVTR出演していて 国営放送にしては「やはらかい」感じがしましたが、内閣総理大臣の「名 代」なのか、現役の厚生労働大臣が「生」出演していたのには、ちょっと複雑な想いが致しましたね。
・ttp://www.nhk.or.jp/bizspo-blog/200/103114.html
・ttp://blog.goo.ne.jp/shiaoyama_july/e/48967158f6daaf9ce05eef898a7d6358
>けい.さん:ttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9934/1224677143/719関連ですが、一応、「刑法51,53条」の「法条」urlを掲示させていただきます。イロイロと参考になるのではないでしょうか?? ttp://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#051 ,ttp://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#053
>相馬さん:「 実質 」<517の続きになりますが、本日、きんき一’ 都 ’一府.失 礼しました,2府4県でオンエアーされてゐる「TEN」という報道番組(>>485)で、「春川.解説委員」氏が、ttp://www.ytv.co.jp/commentator/harukawa/2011/12/post-939.html 前川さん事件を基本素材として、えん罪の最 大級.原因は、
Ⅰ.代用監獄
Ⅱ.人質司法
Ⅲ.証拠開示の「不」完全{cf (>>496)}___で、裁判員制度下でも「カンペキには、改善されていない」⇒ だ.か.ら.こ.そ.「裁判員が、真実は無実の人に、間.違.っ.て.殺人犯と断 定するおそれも!」という解説をされていましたね。なかなか「秀逸」な解説だったと私は【認識】しております。。
>insectさん: よみうりテレビの報道等は ↑↑の通りですが、ともあれ、(本掲示板とも,一 応,ゆかりの在る)「 Ms.某氏 」との「相互ノ電子連絡」完了、お疲れ様でした(某氏よ り、つい先日、報告済)。私も、肩の荷を降ろした気がしてホッとしてをります。
あと、 (1)成 程、>>513 を受けてですが、「 もう 」既 に「係属.部署」じたいは 決まってしまったワケですね。「現時点では」否 認事件というコトですから、今後、ドノヨウニ推 移していくのでしょうか。
(2)「刑事量 刑」部 分にの み、着目すれば、①岩田直也被告人は、「満額 求刑どおり」懲役三十年でしたし、②原田被告人(>>469)は、 ttp://ameblo.jp/3263472/entry-11057764505.html という 一・審判決「結 果」でしたね。
(3)年賀状の件はユニークな新企画だと存じますので、上手く成就すると良いですね。
--------->>for all ;森公判「微小」事項{連載(四)}------------------------------------
今回は 少し 角度を変えて、「国民も、賢く、あろう。」という切り口から迫ってみます。事件発生当 初の報道は、この事件の特異性やら森氏についての「親族郎党の、コメント」などが重視されていたせいか、通 常 の「一般.傍聴者」の中にも森氏の言動やら(原「々」審.電子判決文で云う処の)B氏の証言などを重視する傾向もあり、新潮社から刊行されている'月'刊誌も「男と女の愛想」という部分に力 点 を強 く置いていました。しかしながら、差し戻し審じたいが【理系・法廷】だった「事 実」からも明白な通り、本件は、「旧」チサイ段階から、そ の「本 質」は「理系法廷」であって、大阪府カソウケン技官(ただし、研究員)の「DNA鑑定」法 廷証 言やら、大阪府警察官(刑事部鑑識課.所属)によるタバコの吸殻の「採取、廃 棄」カラミの法廷証言こ そが「核 心 的」事項だったワケでして、これらの「 事実 」から顧みられる〈べ き〉事項としては、やはり、一般「 市民 」にとっても、本公判については、「冷静.客観的.公平に」捉えるべきだったというべきかもしれません。(ただし、控訴審弁護団の尽力等により、控訴審法廷では、事案の「核心 争点」が傍聴人にもキチンと伝わろ易かったのは、幸いでしたし、コウサイの判決宣告を聞いて、「事実認定がズサンではないか。」という「印象」を持った傍聴人が多かったことも「事実」であります。)
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>AFUSAKAさん
刑法の条文ありがとうございました。
主文2個事例は以前より調べています。
ttp://ambermoon1073.web.fc2.com/k016_shubun-2ko.html
微罪を含めると挙げきれないほどあるんですけどね…
>笑月さん
1か月くらい前にメールで送りました嘱託殺人事件の傍聴記、届いておりますでしょうか?
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皆様>
各種情報、ありがとうございました。
けいさん>
>傍聴記
メールを確認してみたのですが、届いていないようです。
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>笑月さん
改めて送り直させていただきました。
ところで、もう11年も前の事件になるのですが、
暮れに東京江戸川区で現金輸送車が襲撃され、行員が射殺された事件がありました。
冨永一幸受刑者は日本で無期懲役が確定し、
共犯の朴忠容疑者は中国で拘束され、日本が代理処罰を求めたという話は聞いたのですが、
その後のことがわかりません。どなたか続報をご存じでないでしょうか?
私はあの事件の直後に現場にいて(というか通学で毎日通っていた場所ですが)、
あの日はただならぬ雰囲気だったのを覚えています。
被害に遭った信金は事件直後から駐車場にゲートを設けたり、防犯体制が厳しくなったのが見た目にもわかりました。
冨永被告の判決文を読んだ上で、
一昨日改めて当時の現場に行ってみたら、工場の壁に弾が貫通した跡らしきものが今も残っていました。
あの犯人が処罰されないままというのは納得できないのですが、どうなっているのでしょう。
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けいさん>
メール確認致しました。
本日は忙しいため、後日返信させて頂きます。
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>笑月さん
ありがとうございました。
お時間のある時でかまいません。
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■判決訂正棄却 【報道】 □
(朝日新聞.十二月十日’朝’刊:〈非〉電子版)紙 面専用・大阪本社版37ページ目
最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は、殺人な どの罪に問われたオウム真理教元幹部・中川智正被告(49)の 判決訂正申立て を棄却する 決定 をした。8日付。先月18日に第二小法廷が言い渡した判決は一、二審で死刑とされた中川被告の上告を棄却するものだった。今回の決定により、死刑が確定した。
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死刑確定情報:松永被告の死刑確定へ=北九州監禁連続殺人―最高裁
時事通信 12月12日(月)15時10分配信
北九州市の監禁・連続殺人事件で、7人を死亡させたとして殺人罪などに問われ、一、二審で死刑とされた松永太被告(50)の上告審判決で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は12日、被告側上告を棄却した。死刑が確定する。
記事の全文の著作権は時事通信社にあります。記事の内容に加筆修正はしておりません。
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「管区別死刑被告収容者」表の修正をお願いします。。。
仙台: 岡崎茂男 → 東京拘置所に移送
名古屋:下浦栄一 → 大阪拘置所に移送
名古屋:K.M → 東京拘置所に移送
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死刑確定情報:2人射殺の組幹部の死刑確定へ
産経新聞 12月15日(木)17時6分配信
千葉県市原市のファミリーレストランで平成17年4月、暴力団組員2人を拳銃で射殺したとして、殺人罪などに問われ、1、2審で死刑とされた元指定暴力団山口組系組長、浜崎勝次被告(63)の上告審判決で、最高裁第1小法廷(横田尤孝裁判長)は15日、被告側の上告を棄却した。死刑が確定する。
同小法廷は「強固な殺意に基づく残忍かつ執拗な犯行」と指摘。さらに、「レストランの一般客ら無関係の市民が巻き添えとなる危険性が甚だ高かった犯行で、社会に与えた衝撃や不安は極めて大きい」として、死刑判決はやむを得ないとした。
1、2審判決によると、元組員ら2人と共謀して17年4月25日夜、対立していた組の幹部=当時(45)=ら2人を市原市内のファミリーレストランに呼び出し店内で至近距離から発砲。計7発を命中させて2人を殺害した。
記事の全文は産経新聞社に著作権があります。記事の全文に関して加筆修正はしておりません。
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皆様>
情報ありがとうございました。
本日、確定情報を修正しました。
Nさん>
>「管区別死刑被告収容者」表の修正をお願いします。。。
本日修正致しました。
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□傍聴券〈過 去〉交付 済 情報■
__ いわゆる 森差し戻し審.について___ cf (>>267)<512
>裁判所名 大阪地方裁判所 第15刑事部
>日時・場所 2011年12月05日 午後1時5分 ’別’ 館南側玄関前
>事件名 殺人,現住建造物等放火被告事件 平成22年(わ)第2160号
>備 考 <抽 選>当日,午後0時50分から午後1時5分までに並ばれた方を対象に抽選します。開廷時間は午後1時30分(本 館8 階802号法廷)です。 cf:(>>497)参照
------->for all 森公判「微 小」事項{連載( 五 )}------------------------------------
裁判員【広報】活動が盛んだった当・時、「 庶民風の 」裁判所.訴訟指揮というのが<一部の>傍聴市民においてモテはやされたように思います(所謂.ひらがな.による訴訟指揮を歓迎する「小」ブーム)。。成程,サイバンイン「 広報 」活動における ”私のコトバ、私の 感 覚 で” という「あの、フレーズ」にはピッタリの事でしょう。しかしながら、①(日本国憲法で云う処の)裁判というのは、「必ず」何.ら.か.の.カタチで「 法 律技 術 」ともカランで参りますし、②ましてや、「 高等 」裁判所というのは、制度設計上も「 法律審 」なのですから、「わかりやすさ、庶民らしさ」には「 限 度 」というものが有ります。今や、日.弁.連による「 組織的 」死刑廃止運 動ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111217/trl11121716580001-n1.htm等により、傍聴市・民にとっても、よ り「専門性」が求められようとしている御時世ですから、「その当時」の牧歌的な雰囲気がウソのようでしょうが、「 ほいぢゃ、ま、この程度の 」証拠で有罪・逆 転死 刑{cf(>>493)}と「 されない 」為にも、「その当時」から、「守るべき一線」というものは、シッカリと遵守されなくてはならなかったのでしゃ、ないでせうか?
ttp://www.geocities.jp/waramoon2000/bou_osaka_h071130.html
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「世界」全 体 の経済情勢じたいは >>512 ,>>517 ,と「変わらず」のまま. ですが、
・ttp://www.nhk.or.jp/bizspo-blog/200/104103.html , ttp://www.nhk.or.jp/bizspo-blog/200/103883.html
( なお、今月16日23時50分からの NHKの「時事公論」番組では,水野.解説委員氏が、日本政府の公式発表に異議を唱えており,秀逸でしたttp://www.nhk.or.jp/kaisetsu/program/index.html )
◎ときに、msnニュースの12月17日午後5時前後の情報ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/newslist/trial-trl-n1.htm によれば、日弁連が「 組織的に 」(→団・体・の・活・動・と・し・て)死刑廃止へ向けて「 動く 」ということですが、今後、どうなってゆくのでしょうか。将.来.的.に.は.「一」傍聴.国民ブログ VS各 地の弁護士「会」組 織...という 可能性も?
>Nさん : >>527 ですが、成程、ナゴヤ拘置所か ら大阪拘置所へ の「移送」というのは’初耳’でした。情報、有難うございました。
>> 相馬さん :(1)なるほど、長 野チサイ本庁での傍聴に係る「 参考情報 」{cf(>>360-361)}ですが、私にとっても、大いに参考になりました。
・・(2);なお、ttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9934/1224677143/726で指摘された 【その】事件については、ttp://www.bing.com/search?q=%E8%BF%AB%E7%94%B0%E8%A2%AB%E5%91%8A%E3%80%80%E4%B8%8A%E5%91%8A%E6%A3%84%E5%8D%B4&form=MSNH69&qs=n&sk=&mkt=ja-jpという「 結果 」に終わっております。cf<93
>insectさん:(1)緒方秀彦氏については、残念ながら、ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111214/trl11121419020004-n1.htm (第’2’小法廷にて「落着」さ.せ.ら.れ.た.)という〈結論〉が出ました。
(2)あと、私として、「 最近の 」刑事司法については、下記の点に 強 い関心が有ります。
・(1)「麻原裁判」裁判長経 験 者による 逆転覚せい剤「営利」有罪・実刑判決(東京高裁第4刑事部)
・(2)いわゆる「 無罪判決 後 にもかかわらず、’再’勾留される事案 」(最高裁公式WEB掲載)ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81674&hanreiKbn=02
(3):あと、あくまでも「 一般論 」ですが、部分判決制 度については、池田修’長官’自身が著 書の中で、この制度によって「……当事者の権 利が害.さ.れ.る.こ.と.は、無 い……」と「断・言」{(>>492)要参照}していますから、「尚更」insectさんが指摘されるように、「検察」実 務も動きやすいのでは、ないでしょうか。。
( insectさんは よく ご存知 でしょうが、サイバンイン制度が導入されても、 「控 訴 審 は、基本的には、変化なし」なのですから、わたくしが「この」(2)の 小括弧(1) で指摘したコウサイ裁 判 例なども、重たい意味を持つのでしょう。国・民・の” 感覚 ”的に馴染むや否やには、さ ほ ど 関係は,無・く。。 )
>けいさん: 具体的な事例については けいさんもご存知<520. ということですから、刑事「訴訟法」の「関連 条文」を、併せておツケしておきます。
ttp://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#s7
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最近 あの事件は今 の更新がされてないようですが
もう更新はされないのですか?
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名無しさん>
本日、「あの事件は今」を更新致しました。
遅くなって申し訳ありません。
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高槻連続保険金殺人、平野区ストーカー殺人は「あの事件は今」に掲載する予定でしょうか?
坂東市の連続殺人、佐倉市の知人交際女性連続殺人、西海ストーカー殺人、高山の遺体フェチ女性連続殺人などはどうでしょうか?
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通りすがりさん>
坂東市の連続殺人、佐倉市の知人交際女性連続殺人、西海ストーカー殺人は掲載予定です。
高槻連続保険金殺人は、2件に関わった人物が自殺しているため対象外です。
平野区ストーカー殺人は、被害者にDVしたとか、その他の人にもDVしたという話がない分、西海ストーカー殺人より軽いため、とりあえず対象外です。
高山の遺体フェチ女性連続殺人は、誰でしょうか。内容次第です。
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笑月さん、急かしてすいません。あの事件は今 の更新有り難う御座います。
1年近く更新が滞ってたようなので、ちょっと気になっていました。
あの事件は今についてですが、大阪市東淀川区の聴覚障害者殺人事件、
大阪府堺市での騒音トラブル殺人事件。
同じく堺市の歯科医師妻、象印元副社長連続殺人事件なども
掲載してみては如何でしょうか?
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>笑月さん
年末に登録予定事件が立て続けに起こった感がありますね。
個人的には裁判裁判リストが「あの事件を今」を完全にカバーしているものと位置づけています。
遺体フェチの事件とは後藤被告のことを指すと思われます。これと高槻事件は捜査の進展次第ですね。
また平野区ストーカー殺人は被害者にDVは行われています。
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110828/crm11082807010002-n3.htm
自分は文被告は死刑求刑の対象と考えていますが、「八王子スーパー警備員刺殺事件」(坂本容疑者)
の掲載はどうでしょうか。もちろん鑑定留置中なので起訴されてからですが。
また裁判員リスト(25日更新となっていたので)に岩本広之(21日)を追加お願いします。
決して急かしているわけではないですが、けいさんの瀬山被告に関する傍聴記も読んでみたいと思います。
公判予定ですが
中村淳一被告人・・・1/31判決(被害者は中村には実刑要望)
ttp://www.boom-sports.com/archives/52057078.html
ソウヤー・ジョフリー・ロバート被告人・・・1/25高裁審理(桐谷浩美も検事控訴)
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>笑月さん:その日のうちに、「確認」はさせて頂きました。ところで、単 純確認事項に 過ぎないンですが
ttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9934/1224677143/729
の コニシカズオ氏( ハンナン食肉「 証拠隠滅 」再 審・判決公判 )の件は、
・今回の 更新が暫定的なモノであるがゆえなのか
・それとも、>>534-535 同様の 「合理的な,選択」なのでしょうか?
いずれにせよ、更新「頻度」等々、ご苦労様です。とりわけ、今年は裁判所が御用納めとなるまでは「寒波の大影響」ということですから、
どうぞ、管理人さまにおかれては 御身体、とくに、ご自愛下さい。
-
伊藤一也被告は懲役20年だったようです(求刑25年)。
抽選に並んだけど入れませんでした。
暴力団関係者と思しき人も多かったですが、一般人も結構並んでいたように思います。
報道されていないので事件の全貌を知りたかったのですが…
何人が起訴されて、うち何人が裁判員の対象なのかもよくわかりません(ちょうど制度施行前後に数人が起訴されているので)。
裁判員対象から除外も検討したそうですが、結局裁判員裁判になったようですね。
仙台高裁の少年C・Y被告の次回は2月9日10:00(審理)とのことです。
菅田被告は検察が控訴しましたが、3件有罪を主張するなら通常なら死刑は免れないように思われます。
検察の出方に注目しています。
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現在の確定死刑囚ですが、
TBSだと128人、産経だと130人となっています。
どちらが正しいのでしょう…
今年死刑が確定したのは24人おり、うち2〜4人が正式確定していない計算になります。
秋以降に上告棄却された被告人のうち、オウムの2人以外は訂正申立が確認できません。
(春は無名の事件でもかなり報道されていたのですが…)
松永はまだ確定していないと思いますし、濱崎も申立てをしていれば未確定の可能性が高いです。
しかし、ほかが分かりません…。
-
名無しさん>
>1年近く更新が滞ってたようなので、ちょっと気になっていました。
ご期待頂いたのに、更新が遅れて申し訳ありません。プライベートで色々ありまして、今後ともなかなか迅速な更新は難しいところですが、出来る限り頑張ります。
>大阪市東淀川区の聴覚障害者殺人事件、大阪府堺市での騒音トラブル殺人事件
被告名を教えて頂けますでしょうか。内容によっては掲載致します。それ以外は起訴されたら掲載します。
insectさん>
>遺体フェチの事件とは後藤被告のことを指すと思われます。
ありがとうございます。ところで、後藤は複数件の殺人で、起訴されていましたっけ?
>また平野区ストーカー殺人は被害者にDVは行われています。
なるほど、この事件も掲載することにします。
>八王子スーパー警備員刺殺事件
これは、10年前に似たような未遂事件を起こしていますが、とりあえず対象外といたします。
>また裁判員リスト(25日更新となっていたので)に岩本広之(21日)を追加お願いします。
載せたつもりでしたが、漏れていたようですね。次回の更新でUP致します。
>決して急かしているわけではないですが、けいさんの瀬山被告に関する傍聴記も読んでみたいと思います。
けいさん共々、申し訳ありません。明日から休みなので、コツコツ作成致します。
AFUSAKAさん>
>それとも、>>534-535 同様の 「合理的な,選択」なのでしょうか?
申し訳ありません。単なる掲載漏れです。せっかくのご厚意を十分生かせず、申し訳ありませんm(__)m
>管理人さまにおかれては 御身体、とくに、ご自愛下さい。
ありがとうございます。AFUSAKAさん始め、皆様もご健康に気をつけ、よい年末年始をお過ごし下さい。
けいさん>
公判予定及び、判決結果、ありがとうございました。
>TBSだと128人、産経だと130人となっています。
読売等は129人ですね。順当に見れば、松永、濱崎、兼岩あたりが未確定だと思われますが・・
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ところで、以下の情報、分かる方いらっしゃいますか?
・2011.9.8名古屋地裁で殺人被告に判決(被告は誰?)
・2011.12.9名古屋地裁で殺人被告に判決(被告は誰?)
・2011.12.13東京地裁で審理が始まった笑崎初男の犯罪内容と判決結果
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○傍聴券〈過去〉交付〈済〉.情報●
>裁判所名 大阪地方裁判所 第11刑事部
>日時・場所 2011年12月22日 午前9時40分 ’別’館南側玄関前
>事件名 犯人隠避被告事件 平成22年(わ)第5587号
>備考 <抽選>当日,午前9時25分から午前9時40分までに並ばれた方を対象に抽選します。開廷時間は午前10時(本館2階201号法廷)です。
>裁判所名 大阪地方裁判所 第11刑事部
>日時・場所 2011年12月21日 午前’’9’’時10分 ’別’館南側玄関前
>事件名 犯人隠避被告事件 平成22年(わ)第5587号
>備考 <抽 選>当日,午前’8’時55分か ら午前9時10分ま で に並ばれた方を対 象に〈抽選〉します。開廷時間は午前’9’時30分(本館2階201号法廷)です。
○刑事公判請求○
対象事件:象印マホービン等事件を自白したと「されて」いる,事件ttp://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/111228/waf11122812200019-n1.htm
・現時点での,公判請求罪名:刑法235条違反
<交付情報〈済〉情報の、続き
裁判所名 神戸地方裁判所 尼 崎 支 部 刑事部
日時・場所 2011年12月28日 午後2時30分 神戸地方裁判所尼崎支部東側駐車場指定場所
事件名 器物損壊 平成23年(わ)第461号
備 考 <抽 選>当日,午後2時15分から午後2時30分までに指定場所に来られた方を対象に〈抽選〉します。開廷時間は午後3時です。
---->>forall;森公判「 微細 」事項・連載(六)------------------
「今」年lastの連載では、やはり、「事件の表 面を見た〈だけ〉では、決して、真実(刑事訴訟法第1条)は,見えないよ。」ということです。insectさんや相馬さんなどが先日の「 長野 」チサイ裁判員事件について「論評」されていましたが、これは要するに、受訴裁判所が事件の「 表面 」しか見なかったため、適正な量刑がされなかったのではないか?という「ロンシ」に尽きると思われます。{なお、別 項で後述の(>>350)文献の 「大」骨 子も、同様}。森公判の「事実認定」についても「然り」なのです。即ち、「チサイ電子判決文で云うトコロのA氏の法廷証言を’ そのまま鵜呑みにすれば ’」森健充という人は強烈なハラスメントをしていた「としか、思えない」ですし、「警察の捜査を信じる人」からすれば、ホンダストリームの目撃証言が4人も揃っている以上、「被告人が犯行当日の時間帯、現場にいた」と考えるのが「自然」でしょう。ましてや、「警察官による、暴行・傷害」など、「有り得ない」筈でしょう。し.か.し.な.が.ら,上告審判決を丁寧に読む「作業」さえすれば、本件は非常に「奥の深い」難 解 き わ ま る事件であることが浮き彫りになってくるワケでして、とりわけ、当 時 の「マスコミ各位」においては、「妻の告白」なるものに重きを置きすぎて、「裁 判」の本 質を見誤ったとしか、いえないでしょう。ましてや、逆 転死 刑判決など「 論外 」でして、事件の「 ごくごく表面 」&「遺族証言」(被害感情)にこだわり過ぎて、森サンの「弟」さんの法廷証言など、'無'罪方向の情況証拠を「軽」視しすぎていたとしか、いえませぬ。
ttp://blog.livedoor.jp/kasahara_7524/archives/51604558.html#
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先日の NHK「bizスポ」では、「 Mr.円 」氏(サカキバラ元財務官・現在、大学教授)がナマ出演され、「普通に考えれば、ヨーロッパ危機は、あと4〜5年は継続するのではないか?」「復興財源としては、ボクは、国債発行だ けでイイと思う。それが、経済学の常識だ」などと語っておられたのが印象に残っております。
ttp://blog.goo.ne.jp/shiaoyama_july/e/ac523ddddc92e000226e1ff3d7a7aec0
>けいさん;本年は、けいさん等からの照会に関して、<ビジネス実務上>私も適切な「知見」を得る事が出来、その点、有意義だったと「実感」しております。
>笑月さん:成程、>>541 の返信有難うございます。「 得心 」がゆきました。た だ、残念ながら、>>542の件は、いずれも、承知しておりません。
>insectさん:(0)実は、所謂(>>442)文献を、先日、「阪神間」某A市.の公共図書館で「閲覧」する機会が有りまして、感動し、かつ、米国における<刑事政策>につき専門的知見が織り込まれていることや、当該事件「訴訟記録」の「核心」部分が的確に捉えられていることに感心しました。弁 護 過 誤の疑いなど、正直、政治主導を標榜している某政党関係者に読んでほしい一冊ですね。。
あと、
・(1)判タ「12月15日号」で文献紹介がされていたんですが、『植村立郎判事・退官記念論文集』__い・ず・れ・は,国会図書館に入荷されるハズですが___で富山チサイ刑事部総括の田中聖浩判事が「区分審理事件の、控訴審」についての論文を書いているというコトでしたので、けいさん等が指摘された「問題提起」についても、微細点まで、応えてくれるの〈やも〉しれませんネ。
・(2)わたくしも、文被告人事件については、insectさんと同様の見解になります。あの坂本アキヒロ被告人や中井カヨコ被告人で「 すら 」死刑求刑「だった」ワケですからね。。検 察〈実務〉上は。
・(3)私も ナマの「感想」としては insectさん同様の「傍聴記」私見ですが、<541等を踏まえてみても、物理的現実としては、ちょっと時間がかかるのではないか、という心積もりですね。
・(4)あと、>>513事件については ’起訴されるまでの間は’鑑定留置は実施「されず」でしたが、
「堺・裁判員支部」でのttp://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/111125/waf11112513020011-n1.htmは、来年3月5日までの「鑑定留置」ということで、<検察実務>上の「違 い」がハッキリしました。。
・(5)俗に云う傍聴経済が きびしさ を増す中 Cf; ttp://ameblo.jp/supesama/entry-11116344097.htmlですが、改めて、相馬さんとの「直」接対面の経験なり、insectさんとの(>>432)対面などは、良き思い出になりましたね。「私」人としての「情」というのは、私はあまり「電子」掲示板ではカキ記さないtypeですが、本年はとくに、「厚く御礼を申し上げておきます。」
寒波の「小」影響は、しばらく 全国的に残るということですので、「少々」寒い年末年始ということになりそうですね。。
あと、「 つぼやん他1名 」は、2度に分けて、最終弁論を実施した( 傍聴券交付時刻「 上記 」通り )ということです。
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先日の長野地裁の判決は、予想していましたが
実際に判決の一方を目にしたときは、胸中に冷たいものを突き込まれたような心地がしました。
伊藤被告や松原被告の口から語られた、真島の家での生活の実態は、聞いているだけで恐怖を覚えました。
裁判員は、あの恐ろしい隷属状況を聞いて、何も感じなかったのでしょうか。
「命の尊さ」という言葉をしきりに口にしていましたが
裁判員たちは、多くの人たちを自殺に追いやり、苦しめ傷つけ、殺人まで犯して恥じることのなかった会長父子を「尊い、価値のある命」とする一方
真面目に生きてきた被告たち、被害者たちから犯罪被害(少なくとも、暴行、傷害は成立すると思われます)を受けていた被告たちを
「尊くない、価値のない命」と判断したことになりますね。
また、判決にあたって、遺族の一人の証言について、どのように判断がなされたか気になります。
専務に殺害されたMについてですが、高田の倉庫に隠されたMの死体について
遺族が法廷で虚偽の供述を行った可能性が、示唆されました。
伊藤被告の起訴事実とは直接には関係ありませんが、非常に気になるところです。
偽証罪に問われるか否か、という問題にはなりうるのでしょうか。
>>AFUSAKAさん
ありがとうございます。
ほとんど、反響は無かったのですが
少しでも評価してくれる方がいると思うと、無駄ではなかったと思えます。
少しでも良い方に動いてくれればと思うのですが
今の政府には、それも期待できないでしょうか・・・。
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皆様>
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
けいさんの傍聴記2点、UP致しました。
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あけましておめでとうございます。
新年早々平田容疑者の逮捕に驚いています。
どんな心境なのか真意が気になりますし、他の逃亡者の行方も知っているんでしょうか。
平田が起訴されると、他のオウム死刑囚の執行も事実上停止されることになるので、
未だに麻原を信仰しているのであれば、その執行を阻止するという意図も疑ってしっまいます。
長官銃撃事件への関与も気になるところです。
>笑月さん
傍聴記UPありがとうございました。
今年もよろしくお願いします。
いきなりですみませんが、検察上告事件の緒方被告がUPされていません。
あと、公判予定の少年の控訴審が仙台地裁・裁判員裁判になっています。
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けいさん>
ご指摘、ありがとうございました。
また、傍聴記のUPが遅くなり、申し訳ありませんでしたm(__)m
>その執行を阻止するという意図も疑って
私もそれを疑っています。オウム裁判がひとまず終わってすぐなのが疑わしいですね。
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>けい.さん:笑月さんが「今」回 アップデイト された,・ttp://www.geocities.jp/waramoon2000/bou_tiba_110803.html ,ttp://www.geocities.jp/waramoon2000/bou_tokyo_111025.html の傍聴記を拝見しまして,いずれも「 主に 」量刑が争 点となっている事例ですが,裁判員制度における刑事量刑を考える上での素材にもなりますし、社会的にも、事案の要諦はよくまとまっていると実感しましたね。
{なお、菅田被告人(>>539)控訴事件については、後 日、できる限り簡潔に、私の見解を述べさせて頂く所存です。}
>笑月さん&insectさん: 平田容疑者の「出頭」については、管理人様たちの御指摘は 的を射たものだと考えます。やはり、「何 故、今ごろ」なのか、あまりにも 唐突な 「出来事」でした。
>相馬さん及び皆様(上記の方々を含む):相馬さんの(>>545)情報も拝見した上ですが、客観的に2012年が到来しました。今年も 宜敷く御願い致します。「電子」参考資料として、支倉事件(実在事件を基礎にした、モデル小 説;探偵作家の,故・甲賀三郎氏の発表)urlを冒頭に記しておきます。ttp://www.aozora.gr.jp/cards/000260/card1430.html
○ttp://www.aozora.gr.jp/cards/000260/files/1430_27506.html
( 以下、 事実上 、相馬さんへ の単独返信なのですが )
当該書籍(>>543-544)は、
・ 「先づは」出 版して、国立 国会図書館に「納入」するということか ら「出発点」だと、わたくしは思いますし、
・ 政府は、司法問題(修習生への給付制度も、’突然に’廃止)については極めて消極的で、今年「予定」されていた裁判員制度の「見直し」にすら、着手する余裕がなさそうですが
・わたくしは、〈可能な限り〉多くの国会議 員には目を通して頂ければ、と個人的に「祈念」しています。そして、そのことは、相馬さんの(>>545)情報にも「通じる」と「個人的」に確信しています。
この他、偽証罪云々については、( あくまでも、具体的事案を離 れ た<一般論として>ですが )それは、犯罪が「成立」する「可能性」はございましょうが、<実務上>検 察当 局が、そのような「 事実認定 」を、するか、どうか__ソコが「立件」へのカギということでしょうね。
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>笑月さん、AFUSAKAさん
こんばんは。
平田の出頭ですが、死刑執行延期を狙ったと考えている人はかなり多いようですね。
ただ、年末に麻原の執行があるかもしれないとの噂もあったので、
執行延期の意図ならもう少し早くてもよかった気がします。
よりによって年明け直前に出頭するなんて、
本来なら静かな元旦を迎えるはずだった仮谷さんのご遺族たちにとっても複雑でしょう。
先ほど、大崎署と目黒公証役場(解体済み?)にちょっと行ってみました。
AFUSAKAさん、ご感想どうもありがとうございます。
一応メモを採れた内容をほぼそのまま書いたつもりですが、細部までは自信がないです。
無期仮釈放中の再犯ですが、仮釈放から再犯までの期間の長さも死刑と無期懲役を分ける要因になっている気がします。
明日帰省予定ですが親戚や近所の人が集まるので、瀬山被告の過去の事件のことをまた聞いてこようかと思ってます(伯父がよく覚えています)。
菅田被告の件、またよろしくお願いします!
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遅ればせながら、皆様あけましておめでとうございます。
本年もご鞭撻の程よろしくお願いします。
江川紹子がワイドショーで発言したように一言でまとめるなら「(警察の)この体たらくで他の容疑者が捕まるのか」
ということですね。ただ今日公開された逮捕時の写真では、確かにすぐにピンと来るのは難しいかなと言った具合です。
それに高橋克也、小池俊一、小暮洋史の3名は逮捕されたら死刑求刑が確実視されていますからね。
今年の年賀状は6名の被告人(仙台2、宮崎1、広島1、東京2)、2名の法曹関係者(弁護士および検事)、1名の漫画家(白泉社)
およびネタで5名の芸能関係者(池田夏希、戸田れい、多田あさみ、西田有沙、丸山えり)宛てに投函しました。
>笑月さん
後藤は依然1件の殺人罪のみの起訴です。後藤と佐々木の他には、松本もそうでしたね。
傍聴記の更新お疲れ様でした。
>けいさん
残念ながら瀬山は控訴しなかったようですね・・
千葉では川島一高なども気になってはいます。
>AFUSAKAさん
大阪地検犯人隠避事件ですが、数回傍聴した知り合い曰く「有罪」かつ「実刑」でした。
岩倉裁判長は大坪被告に(前田受刑者に)「信念を貫き通せ」ではなく「真実を話せ」だろうと
尋ねていたと伺いました。
-
高橋克也はサリン事件の運搬役のみで無期懲役と思っていましたが、
他の殺人等にも関与していたことを今回初めて知りました。
>insectさん
瀬山被告は一審で確定したようですね。
田舎でちょっと聞いてみましたが、やはり年配の人たちは当時の事件を覚えていました。
ただ、被害者が遠隔地の方だったためか、事件の詳細まではあまり記憶にないようです。
被害者の車があった食堂は閉店し、遺体が発見されたあぜ道は区画整理で当時とはだいぶ変わったと聞きました。
ほか、隣町で40年くらい前に起きた強盗殺人事件(銀行員が顧客を拉致して殺害した事件。死刑求刑に対し無期懲役判決)についても
以前から聞いて回っているのですが、被害者の長男(当時小学生。父親の悲鳴を直接聞いた第一通報者)は最近まで同じ場所に住んでいたそうです。
当時の報道によると、兄弟は別々に引き取られ、離れ離れになってしまったという話で、そのへんも気になっています。
(母親は事件以前に病死しており、父子家庭だったそうです。)
本庄の保険金殺人、群馬パチンコ店連続殺人の遺体発見現場も近く、当時はかなり話題になりました。
駐車場から盗んだ車に乗っていた幼い子ども2人を殺傷した犯人(H.I被告。無期懲役確定)も、
近くの高校(現在福島県双葉町役場が入っている校舎)の出身で、あれも話題になりました。
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>笑月さん
お尋ねの件、判明したのは以下のとおりです。
・2011.9.8名古屋地裁で殺人被告に判決(被告は誰?)
奥野正和(40)
2010.9.12 北名古屋市、弟殺害
懲役9年6月(求刑13年)
・2011.12.9名古屋地裁で殺人被告に判決(被告は誰?)
筒井克巳(79)
2009.11.27 武豊町、うつ病の長男殺害
懲役3年・執行猶予5年(求刑10年)
心神耗弱認定
・2011.12.13東京地裁で審理が始まった笑崎初男の犯罪内容と判決結果
これのソースはなんでしょうか?
「笑崎」という姓で探しても全く見つかりません…。
川向被告との混同では?
このほか、高橋浩一の共犯少年(千葉地裁)ですが、
判決日は2011.7.8、求刑どおりです。
>>709 >>709
に千葉地裁の平野被告の公判予定を書いたのですが、これは載せない方針ですか?
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○傍聴券〈過去〉交付〈 済 〉.情報●
裁判所名 神戸地方裁判所【 尼崎支部 】 刑事部
日時・場所 2011年11月30日 午後2時30分 神戸地方裁判所尼崎支部東側駐車場指定場所
事件名 器物損壊 平成23年(わ)第461号
備 考 <抽 選>当日,午後2時15分から午後2時30分までに指定場所に来られた方を対象に <抽 選>します。開廷時間は午後3時00分です。
午後0時45分から午後1時00分までに指定場所に来られた方を対象に抽 選します。開廷時間は午後1時30分です。
<<神戸新聞電子版より
兵庫県議選公選法違反 公判が結審 1月27日判決
4月に投開票された兵庫県議選で、選挙運動に対する報酬を支払うなどしたとして、公選法違反(買収)の罪に問われた前県議谷口隆司被告(61)=相生市汐見台=の公判が6日、神戸地裁姫路支部であり、弁護側は無罪を主張し結審した。判決は来年1月27日の予定。
起訴状などによると、谷口被告は現職県議だった3月19〜22日ごろ、前赤穂市議(61)=逮捕後に辞職、有罪確定=と共謀し、複数の運動員に日当1万5千円か時給1250円を支払うと約束。4月11日ごろ、報酬として約54万円を支払ったとされる。
弁護側は、選挙カーなどに乗り、選挙運動する車上運動員への報酬支払いは認められていると指摘。「前市議と合意したのは適法とされる報酬だけ」などと共謀を否定した。検察側は懲役1年2月を求刑している。
(2011/12/07 07:51電子配信)
>>笑月さん:そういう次第で、↑には、事案の骨格が 要領よくまとめられていますので、敢・え・て、「本」スレッドに掲示致しました。
--------------森公判「 微細 」連載(七)---------------------------
二〇一二年’初’の本「微 細」事 項連載は、相馬さんの(>>545)を踏まえて、【森公判】における,「遺族証言の,関・連・性」についてのみ述べます。もちろん<93事件の場合には、遺族証言の「信用性」が問題になるワケですが、、森健充サンの場合、そもそも、全面否認事件であって、、、insectさん’達’が指摘されるトコロの<545事案とは ソコ が「決定的に」異なっています。さすれば、(コレはあくまでも「 微細な 」点を問題にする「だけ」デスが、)控訴審の弁護人等においても、<贅沢を云えば>リンリンハウス事件「 控訴 」弁護団や目黒公証役場事務長拉致死「裁判」の如き対応をすれば良かった(→これらの事案では、被害者サイドの法廷証言につき、「関連性が無い」として異議が申し立てられた)ということになるのかも、しれません。
遺族「感情」なるものは、あ・く・ま・で・も、被告人の犯人性というものが「 明白に 」なって、「初めて」意味を有するワケですから。この点、>>543 のリンク先url某氏の「指 摘」は「正 当」という〈べ き〉でしょう。
ttp://www.geocities.jp/waramoon2000/bou_osaka_h080612.html
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新年の関 西経済界のマスコミ.インタビューを見ても、(>>544)摘示の 経済情勢 というものがヒシヒシと伝わって来ておりましたが、さいきん、「池上彰」サンが 主 に「経済系」の臨 時番組{とりわけ、テレビ東京系列(ttp://www.tv-tokyo.co.jp/ikegamiakira/)}に「よく」出演されているように思います。峰竜太氏もつい先日、「日本国債の、外国人保有率が8.2%である」ことに「以前は5%くらいだったから、少々、増えていますね」という趣旨のコメントをされていましたし、「学べるニュース・7時間半スペシャル」でも、クレジット.デフォルト.スワップ(CDS)について詳細に「解説」がされておりました。。
>insectさん:貴重な「(>>553)情報」と「知見」有難うございます。。現時点では、「まだ、チサイ判決が出ていない」ゆえに、敢えて、私見は控えておくんですが、「公判情報」欄記載urlの「文献」を徴せば、「比較的、細かな争点」が、記載されております。
あと、新「企画」の成 就、おめでとうございます。__c f(>>551)
>けいさん:菅田被告人ttp://mainichi.jp/select/jiken/saibanin/news/20111221ddm041040039000c.htmlの件(>>551)については、これまでは、「裁判員」裁判が「続いて」来ましたので、〈敢えて〉一審判決が下るまでは、私見を控えて参りましたが、〈今や〉判決が出ましたので、簡潔に述べます。
・イ)控訴審においては、検事控訴を踏まえて、「直」接的には 【事実誤認】が争点になるでしょう →裁判員「控訴」事件ですから、刑事訴訟法「382条の2」が、「条文」上では、焦 点になります ttp://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#382-2
→ただし、最近の 裁 判〈実務〉として(>>531)小括弧1.の東京コウサイⅣ刑..の事例(サイバンイン無 罪 ⇒ 控 訴 審「逆転有罪・実 刑」)参照
・ロ)情 状面については、(1)上記.毎日新聞電子版に照らしても、(2)ゆい.さんの (>>502)に照らしても、「 犯情 」「一般情状」ともに、悪 い事案としか、いえない。。
・ハ)裁判員の方は、記者会見で、「本 件の, 区分審理 は、大きな 負担だった」と述べた。( ←裁判員「 広報 」活動の「趣旨」と 乖離する「結 果」となった。 )
イ)ロ)ハ)を踏まえて検討するに、私としては、〈検察〉実 務の上では insectさんがttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9934/1224677143/724で指摘されるような「解決」がされる〈べ・き〉ではないか、と考えています。
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insectさん>
情報、ありがとうございました。
けいさん>
情報、ありがとうございました。
笑崎は、名前を間違えていました。
正しくは「笑崎佳治」でした。
ちなみに、出典は、ttp://saiban.g.dgdg.jp/schedule.htmlです。
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けいさん>
>千葉地裁の平野被告の公判予定を書いたのですが、これは載せない方針ですか?
これも掲載漏れです。申し訳ありませんでした。
ところで、第二区分の罪名は分かりますでしょうか。
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今回は手短ですが
>笑月さん:メイルも拝受、確認させていただきまして、一連の「 補正 」など、御苦労さまでした。cf >>558-559
>けい.さん:まあ、けいさんもお気づきの通り、一審判決を<前提と>する限り、量刑不当「のみ」での<検事>控訴というのは、「不適法」棄却となる可能性すら、ありますから、「先ずは」事実誤認から主 張という「手筈」でしょうね。
>insectさん:一 部「符牒」(準.暗号)めいた話題になってしまうんですが、クミアイのソウムカチョウ氏に「希望の光、あり」というデンシ連絡を、さきほど、「受けた」ばかりで、「とりあえず」ホッとしました。。
あと、公判「 速報 」としては、尼 崎.ドラム缶事件、尼崎支部にて、傍聴券配布のうえ、初公判ということに、なりました。
この他、insectさんも、「整理手続き」の 長期化 を実感されていた 安承哲被告人 も期日指定が「されました」ね。
>鈴さん: ttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9934/1224677143/734-5 に則して,ひょっとしたら検索エンジン等から「直」にお越しだったのかもしれませんが、第2公判予定表の方に、当該事件、掲示されているようですので、「改めて」ご案内させていただきます。
●ttp://www.geocities.jp/waramoon2000/yotei_2.html (本ウェブサイト.コンテンツの、「第2公判予定表」です)
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城尾哲彌の上告が棄却されたようです。
平田信、致死罪での起訴見送りはある程度予想してました。
報道と長期逃亡で「大物」の思われるになっていたような気がします。
爆破事件でも起訴されそうですから、裁判員裁判になる可能性は高そうですね。
千葉県流山市の15年前の殺人事件、犯行当時17歳とのことですが、
容疑通り強盗殺人罪で起訴されても、無期懲役にはなりませんよね?
改正前の少年法では確か、18歳未満に無期を言い渡す場合、懲役10-15年に減軽することになってたと思います。
(2000年の改正で減軽「できる」と変更されました。)
で、彼は既に懲役15年で服役しているそうですから、当時の有期刑の最高(20年)しか執行できないということになり、
最高の懲役15年の判決を受けても実質は懲役5年に等しい…ということになるのでしょうか。
だとしたらあまりに理不尽ですね。
違っていたら教えてください。
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斎藤勝彦続報・さいたま・緑区の死体遺棄:殺人容疑で強殺被告を再逮捕
ttp://mainichi.jp/select/jiken/news/20120113ddm041040169000c.html
後藤明弘続報・死体遺棄容疑で再逮捕=下呂の女性遺体「偶然見つけた」−岐阜
ttp://www.jiji.com/jc/zc?k=201201/2012011300656
あとこれも起訴まで行けばリスト入りでしょうね
江東・放火殺人:山形の焼死も「火付けた」 逮捕の男供述
ttp://mainichi.jp/select/jiken/news/20120119k0000m040139000c.html
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AFUSAKAさん>
いつもご通報頂き、ありがとうございます。
通りすがりさん>
いずれも、起訴次第、登録対象です。
-
>けい様
ありがとうございます。
考えてみれば、こちらに書き込むのがふさわしい話題かもしれないと考え
こちらに返事を移させていただきました。
大量殺人年表にある事件で、起訴され、主犯格が死刑にならなかった事件(心神喪失・耗弱、無理心中は除く)は
どれほどあるのでしょうか。
56年発生の19歳少女による東京家族4人毒殺事件、83年の福岡県ホテル放火殺人、86年の杉並区家族4人殺害事件
87年のベトナム人妻子殺害事件、99年のリンリンハウス事件、2008年の千葉家族4人殺害事件
私が知っているのは、この程度です。
質問ばかりで、申し訳ございません。
-
>相馬さん
以前はあのリストを参考にいろいろ調べていたのですが…
今ではメモが散逸してすぐにわからない事件も多いです。
1947.2.14 茨城県緑岡村 求刑15年に対し無期懲役。
1948.3.20 長野県飯山町 これは有期刑だったと記憶しています。
1948.4.25 静岡県中瀬川村
日本人2人は一審死刑、二審無期。中国人2人は軍裁で終身刑。
講和条約締結後に改めて日本の裁判を受け、無期懲役判決。
55.9.20の最高裁判決は判例集や裁判所サイトにも出ています。
あと、私のメモにあるのは以下のとおりです。
無理心中的な事件も多いと思いますが、ご参考までに。
46.3.6 栃木県粟野町 家族4人殺害 47.2.22 長男に懲役7年(求刑通り)、弟妹らには無罪判決
46.8.26 青森県階上村 親子4人殺害 47.1.24 懲役15年(求刑無期) 取下げで確定
47.3.31 長崎県志々岐村 妻子5人殺害 47.7.22 懲役6年(求刑8年)
49年頃 佐賀県久間村 一家5人強盗殺人 少年に求刑通り無期懲役
メモに見当たらなかったのですが、こんな事件がありました。
当時の報道では19歳となってましたが、満17歳だったんじゃないかと思います。
57.10.10 岐阜県岐阜市 妻子4人殺害 66.4.28 懲役5年(求刑8年)
総合手配被疑者の1人で、8年強逃亡の末に出頭。
4人殺害の無理心中ですが、妻と三女殺害は嘱託殺人罪とされ、時効成立。
結局、起訴されたのは2人の子ども殺害についてのみ。
67.7.2 徳島県池田町 妻の一家4人殺害 69.2.24 死刑求刑に対し無期懲役(心神耗弱ではなかったはずです)
68.11.25 静岡県富士宮市 自動車衝突巻き添え殺人 4名殺害 70.8.7 求刑通り無期懲役。
助手席に乗せた芸者と心中しようとして、対向車に猛スピードで激突。
対向車の家族4人を殺害、芸者と対向車の1名に重傷。
心神耗弱でもなく、求刑・判決とも無期になったのが不思議です。
76.8.16 大阪府門真市 スナックに放火し4人殺害 80.10.8 求刑通り無期懲役
未必の故意で殺人罪でも起訴されています。心神耗弱ではありません。
79.8.3 新潟県新潟市 家族5人殺害 86.4.9 懲役20年(求刑無期) ※心神耗弱
84.6.7 広島県福山市 妻子4人殺害 85.5.8 無期求刑に対し懲役15年。同年12.24 高裁で懲役20年。
これは無理心中です。
このほか、小説・映画「薄化粧」のモデルになった事件(4人殺害)も死刑を免れています。
一審は一部(愛人宅ダイナマイト爆破事件)無罪で懲役15年。
控訴審では全て有罪とされたが無期懲役、最高裁で確定。
被告人の病死で最終的に死刑が確定しなかった事件としては、
47.2.3の静岡市一家5人強殺や、89.8.9の岩手県種市町家族5人殺害があります。
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「笑崎佳治」ですが、正しくは「芝崎佳治」でした。
2011.2.7 東京都新宿区で母親を絞殺。
2011.12.20 懲役10年判決(求刑12年)です。
直接関係ないですが、04年にも内職商法で宮城県警に逮捕されていました。
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□傍聴券「 過去 」交付<済>情報 □
裁判所名 大阪地方裁判所 第13刑事部
日時・場所 2012年01月06日 午前9時45分 別館南側玄関前
事件名 威力業務妨害被告事件 平成23年(わ)第1832号
備考 <抽選>当日,午前9時30分から午前9時45分までに並ばれた方を対象に抽選します。開廷時間は午前10時(本館2階201号法廷)です。
裁判所名 大阪地方裁判所 第13刑事部
日時・場所 2012年01月05日 午前9時45分 別館南側玄関前
事件名 威力業務妨害被告事件 平成23年(わ)第1832号
備考 <抽選>当日,午前9時30分から午前9時45分までに並ばれた方を対象に抽選します。開廷時間は午前10時(本館2階201号法廷)です。
○捜査情報○{堺市の主婦遺体事件の関連(>>543)}
・ttp://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120123/waf12012322030020-n1.htm
----------<forall 森公判「 微細 」連載(八)
今回、わたくし.が述べたいのが、或る関西系傍聴者某氏のうぇぶログに’関して’デス。実は、私は本業「等」で「大」多忙であることにより,現 在では’その’某氏webログを「直」接確認する余裕が<物理的>に無 いンですが、知人ヅテに「間」接的に「聞いた」(英米法ふうに云うhear-sayの「間」接状態)トコロによれば、その某氏は森「差し戻し審」の「一部」新聞報道に異を唱えたということで、端的に私見を言えば、とてもスバラシイ、かつ「勇気ある」言動だということです。若干補足しますが,私は,その「新聞記事」の方はナマの「紙面」で確認していまして、「同様に」違和感を覚えていました。まあ、「憲法問題の範囲」やら大学入試センター試験科目の「範囲で」黙秘権を理解すれば「ああいう」紙面になるのかもしれませんが、「刑事訴訟法・技術」上は、むしろ、差し戻し審における黙秘は「正当」というほか、ありません。ソレは和歌山カレー毒物混入事件「コウサイ」判決書(判例タイムズ2006年1月1日号・登載)に照らしても明白です。「伝聞」とはいえ、改めて「関西の某氏」に敬意を表する{ なお、cf:(>>432)好情 }次第デス。
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いわゆるホルムズ海峡封鎖か、「否か」、が今、国際的にも、日本「経済」(>>557 、<517)にとっても大きなヤマ場となりつつ有るようですが
ttp://www.nhk.or.jp/bizspo-blog/200/103289.html
判例タイムズ一三五九号では井戸俊一判事ttp://www.courts.go.jp/sapporo-h/saiban/tanto/tanto.htmlが刑事「控訴審」の「事実認定」審査についての論考を発表され、「ますます」コウサイ刑事の「専門性」が「強」まりつつあることが国民にも明らかになってきましたが.
>>笑月さん:新年も、ご苦労様です。なお、死刑制 度に「も」関連するEメイルを先ほど、送信しました。
>けい.さん: 端的に >>561 指摘は、「刑法」( 明治40年法律第45号 )を巡る<法律技術面では>「正当」でしょうし、裁判実務.上も「そうなる」確 率は高いと推定されます。
( ただし、報道に依る限り、「彼」の「 裁判経過 」が100%正確なのかまでは「分からない」ゆえに、「 断定 」までは、できませ ん。 )
☆「2011-11-30奥村徹弁護士の見解」ttp://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20111130
・法務省「執行事務」規 程ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji17.html
し か し な が ら、<561.お尋ね自・体・は”以上の件につき、刑法上の法解釈をせよ”では「無く」、、「 事後的併合罪 について、刑法理論をまとめて示せ」でも「無く」、、あ・く・迄・も,「旧」少年法51条”時代”における無期刑 宣・告 可能性ですから<561
強盗殺人(刑法240後段)の法定刑に「死刑」が含まれている以上、光市F「元」少年最高裁の口頭弁論」ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=36446&hanreiKbn=04……これも「 旧 」少年法時 代の事件でした!!……をも踏まえれば、「 可能性がゼロと迄は、云えない。 」筈でしょうね。
<主 要参照条文 平成16年改正「前」刑法14条(裁判例によれば刑法51条二項とは「セット」であり、「分離」できないと「される」),刑法51条2項,改正「 前 」少年法51条,刑事訴 訟法474条,刑法45条(併合罪の「定 義」)
>insectさん:やはり、>>544 を踏まえても、「鑑定留置」と「捜査」&「公判前整理」の関係というものが、裁判員制度自体を考える上でも「 それなりの 」比重を占めていることは「 事実 」でしょうね。
あと、一月上旬の「早期」から、「中」規模事件の公判審理が、大阪チサイ本庁では入っています。「非」サイバンイン公判ですが。。
>相馬さん:一連の 確認事項のヤリ取りは、 わたくしとしても、大いに 参考になりました。
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>AFUSAKAさん
ご回答ありがとうございます。
参考URAもありがとうございました。難しいのでゆっくり読ませていただきます。
元少年の強盗殺人罪につき、「死刑相当」とされれば無期懲役となる可能性もありますが、
そこまで重い選択はされないのではないかと思っています。
また、流山の強殺事件と、既に有罪が確定している柏の強盗致傷(強殺未遂?)の間に禁錮以上の確定判決があれば、
併合罪関係が遮断されることになりますが、現時点ではそのへんはわかりませんね。
柏市の事件でわかるのは、
1999.8.27 事件発生
9.19 H(20)を強盗致傷、現住建造物等放火、殺人未遂容疑で、N(21)を強盗致傷、窃盗容疑で逮捕。
9.29 Hを強殺未遂、現住建造物等放火などで、Nを強盗致傷などで千葉地裁松戸支部に起訴。
11.22 両被告初公判。
2000年 (今回逮捕された元少年が)強殺未遂等で懲役15年確定。
流山事件の被疑者はHのほうではないかと思うのですが、当時の判決の記事はまだ見つけられないです。
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けいさん>
>49年頃 佐賀県久間村 一家5人強盗殺人
これは、当時の新聞によると、犯行時19歳8月だったそうです。
なぜ求刑自体が無期だったのか不思議です。(新聞には未成年だったためと書いてありましたが・・)
ちなみに、1956.4.8に同じ久間村であった一家5人殺人の判決日はわかりますでしょうか?
>正しくは「芝崎佳治」でした。
助かります。来週あたりに、修正した裁判員一覧をUPいたします。
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>笑月さん
犯行時19歳だったのですね。
私も新聞で「未成年のため無期求刑」と読んだのですが、不思議でなりません。
56年の事件は以前佐賀新聞で少し探したことがあるのですがまだ見つかっていません。
ところであの事件は今の03年8月「猪名川町強盗殺人等事件」の主犯の前科ってご存知の方いますか?
漂泊旦那さんのサイトによると、17歳の時に老女を強殺、懲役12年判決を受けたとなっています。
少年犯罪データベースで探したところ、
「昭和59年(1984).6.7〔愛人の出産費用欲しさに17歳少年、老女殺す〕」が該当すると思うのですが…。
正確には5月4日に大阪府守口市で発生。同月19日に西成区で強盗致傷事件を起こして逮捕。6月8日に強殺容疑で逮捕。
少年は守口市出身。交際相手の少女の出産費用と同棲費用欲しさからの犯行とのことです。
あと、3年くらい前に「刑事一代」のドラマが放送されましたが、
「警備員殺人事件」っていうのがありましたよね。
原作を見てみたのですが(まだパラパラ程度ですが)、この事件が載っていません。
ドラマはかなり詳細に作られていたと思うのですが、このエピソードの元になる本なり記事なりがあったのでしょうか。
それとも文庫版になるときにカットされたとか…。
事件発生日を(恐らく意図的に)変えたのは、関係者への配慮でしょうか。
原作にもなく、現在では無名の事件が取り上げられたことが気になってます。
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今回も<560同様,手短に.
>>笑月さん ; メイルも拝受致しまして,(>>563)同様,一月二十三日前後の「補正」お疲れ様でした。尤も、「 その後 」、亦、跋扈の様子ですがww..
> けいさん:尚、(>>568)絡みで、〈法律技術面の〉bクラスについて触れておきますと、理外の理( ≒松本清張)というワケでは無いんですが(cf<561)
....コンメンタール・刑法より....
○仮出獄の期間中に行った犯行については累犯加重(刑法五六条)することは許され「ない」.最高裁昭和二四年一二月二四日・第Ⅱ小法廷「決 定」
●刑の執行を猶予された犯罪と その執行猶予期間中に犯した犯罪とは 累犯関係(刑法56)には立た「ない」。。大審院大正12年11月17日判決(なお、刑集2巻805ページ以下に「 参考掲載 」との事。)
ということで、「社会の常識と、立 法のズレ」というものは、やはり、いつも時代も普遍的ということでしょうか。↑↑世間の「 感覚 」からすれば、「超」累犯でしょうけれども。
><傍聴券 交付 情報(準・現況)
>裁判所名 大阪地方裁判所 第13刑事部
>日時・場所 2012年01月30日 午後1時15分 別館南側玄関前
>事件名 威力業務妨害被告事件 平成23年(わ)第1832号
>備考 <抽選>当日,午後1時から午後1時15分までに並ばれた方を対象に抽選します。開廷時間は午後1時30分(本館2 階’2’01号法 廷)です。
>insectさん:今回のけいさん宛ての照会、ニュースソース等々、私「も」気になっていた’微細な’点が「解消」されました。あと、「白色と、黄色 ’表示’の件」(cf570)も「同様」デス。
御苦労さまでした。
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「公判予定」通りに福、篠沢、内田、飯澤、松尾などを傍聴してきたうえに、
駆け足で東京拘置所に面会に行ってきました。
10Fフロアに上がった女性の方に話を聞くと、経済犯(彼女はその内妻)も死刑囚と同様10F収容だそうです。
仲間割れの内田や飯澤の公判で共通したのは、検察官が被告人の法廷での様子を被害をつぶさに見ていて、論告に盛り込んだことです。
「横田が傍聴席に向けて2度も笑っていました。また検察の方からは、野口が血の付いた衣類品の写真を見て笑っていたと聞きました」(被害者の姉の意見陳述)
「(飯澤は)公判中に笑みを浮かべるなど」(懲役7年が求刑された論告求刑より)
また東京拘置所では、某被告に他の死刑未決囚の話を振ったところ「いや死刑になると思ってないんで」と言われてしまいました^^;
(公判予定)
世間瀬淳被告人・・・3/12(初)<上記飯澤の主犯;東京地裁刑事3部)
堤貴顕被告人・・・3/13 13:20(初)、3/14(結審)、3/16(判決)<京都地裁第2刑事部>
(ネパール人経営者スナッフムービー事件の犯人のURL)
ttp://profile.ameba.jp/bkstattoo/
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