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雑談
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いわゆるホルムズ海峡封鎖か、「否か」、が今、国際的にも、日本「経済」(>>557 、<517)にとっても大きなヤマ場となりつつ有るようですが
ttp://www.nhk.or.jp/bizspo-blog/200/103289.html
判例タイムズ一三五九号では井戸俊一判事ttp://www.courts.go.jp/sapporo-h/saiban/tanto/tanto.htmlが刑事「控訴審」の「事実認定」審査についての論考を発表され、「ますます」コウサイ刑事の「専門性」が「強」まりつつあることが国民にも明らかになってきましたが.
>>笑月さん:新年も、ご苦労様です。なお、死刑制 度に「も」関連するEメイルを先ほど、送信しました。
>けい.さん: 端的に >>561 指摘は、「刑法」( 明治40年法律第45号 )を巡る<法律技術面では>「正当」でしょうし、裁判実務.上も「そうなる」確 率は高いと推定されます。
( ただし、報道に依る限り、「彼」の「 裁判経過 」が100%正確なのかまでは「分からない」ゆえに、「 断定 」までは、できませ ん。 )
☆「2011-11-30奥村徹弁護士の見解」ttp://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20111130
・法務省「執行事務」規 程ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji17.html
し か し な が ら、<561.お尋ね自・体・は”以上の件につき、刑法上の法解釈をせよ”では「無く」、、「 事後的併合罪 について、刑法理論をまとめて示せ」でも「無く」、、あ・く・迄・も,「旧」少年法51条”時代”における無期刑 宣・告 可能性ですから<561
強盗殺人(刑法240後段)の法定刑に「死刑」が含まれている以上、光市F「元」少年最高裁の口頭弁論」ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=36446&hanreiKbn=04……これも「 旧 」少年法時 代の事件でした!!……をも踏まえれば、「 可能性がゼロと迄は、云えない。 」筈でしょうね。
<主 要参照条文 平成16年改正「前」刑法14条(裁判例によれば刑法51条二項とは「セット」であり、「分離」できないと「される」),刑法51条2項,改正「 前 」少年法51条,刑事訴 訟法474条,刑法45条(併合罪の「定 義」)
>insectさん:やはり、>>544 を踏まえても、「鑑定留置」と「捜査」&「公判前整理」の関係というものが、裁判員制度自体を考える上でも「 それなりの 」比重を占めていることは「 事実 」でしょうね。
あと、一月上旬の「早期」から、「中」規模事件の公判審理が、大阪チサイ本庁では入っています。「非」サイバンイン公判ですが。。
>相馬さん:一連の 確認事項のヤリ取りは、 わたくしとしても、大いに 参考になりました。
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