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雑談

503AFUSAKA:2011/11/04(金) 22:59:47
>ゆいさん「等」: ↑↑の件についての判決「骨 子」は、報道の通りですがttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111104/trl11110421450010-n1.htm (「実 質」一部無罪:ほう助犯の限 度 で,有罪)

<〔1〕ご照会の件について「 形式的な 」アンサーをすれば、「まだ、最高裁判例は 出ていないゆえ、不分明なり」ということですけれども、
 ・「 実質的な 」話をすれば、やはり、” 具体的な ”証拠カンケイこそ重要で、
イ)証人尋問の都合
ロ)検察側の,利害__区分審理を「受けた」方が、都合が良きや、「 否 」や? ⇒ {c f(>>492)田口守一教授.参考資料など}
ハ)弁護側の,利害__一括審理の方が、立証(反証)が、ヤリやすいのか、どうか? ←これも,<492敷衍
ニ)区分審理「実施」「却下」決 定への「不服申し立て」に対する、「即時抗告裁判所」(←有り体にいえば、高 等裁判所が担当)の「判定」は、如 何に....(>>492)

___な どに 左右 されることに「なる」のでしょうね,方向性 としては。。
<〔2〕 ;ときに、仙台高等裁判所【管内】と、東京コウサイ「管 内」のサイバンイン事件に則して、
・ttp://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111104-OYT1T00628.htm
・ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111102/trl11110223310018-n1.htm ←刑事訴訟法51条カンケイ異議(ttp://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#051)
  いずれも、裁判員「制度」自 体にかかわる「論点」且 つ「 課題 」であることは、間違いなさそうですね。

<〔3〕あと、(>>499)関連として、あくまでも、具体的事件を「 離れた 」一般論 ですが、>>497 文献じたいにも「実は」、共犯者の供述については” 無条件に ”すべてを信用すべきではない、と記載されております。「検察」実務と「裁判」実務の温度差ということでしょうか。

-------->>all: 森公判 微 細事項{連載(一)}---------------------------------------------------

原「々」審の電子判決文の中には、弁護側は第1被害者女性が第2被害者を殺害した後に自殺を遂げた可能性を指摘するけれども、起訴から本判決までの2年7〜8か月あまり検討を遂げても、関係証拠上、その主張には理由が無い__という ”意味の” 記載がされています。しかしながら、第58回公判(最終弁論)の席上、主任弁護人は、「平成十五年三月三一日の初公判から二年数か月あまり、証拠調べを尽くしてきて、二名の被害者が何者かに殺害されたことは、この法廷で明らかになった。つまり、最大の問題点は、森さんの犯人性に尽きる」とハッキリ陳述していました。ですから、「 この 」チサイ判決文〜〜平成14年(わ)7035号事件「当時」〜〜は、弁護側の主張に「反した」補足説明を遂げているワケで、たいへんに「奇妙」な論理構成です。この当時は、まだ、「公判前」整理も、「期日間」整理も無く、す べ て の微細な部分も含めた「争点」は「最終弁論」時に「確定」していたのですから、な ぜ、このような 奇妙な 判決書となったのか、、国民からは「謎」としか言いようが無いですが、まあ、「ここでは」うっかり、裁判官が「 小 」論点を 勘違い して、筆が滑ってしまったと__敢 え て’穏やかに’理解しておくべ き、かも、しれませんttp://www.courts.go.jp/niigata/about/syotyo/index.html




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