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雑談
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----{参考文献『 無罪の発見 〜〜証拠の分析と判断基準〜〜 』ttp://www.keisoshobo.co.jp/book/b27455.html(故.渡部保夫「元」裁判官)}-------------------------------------
▽p188:……【イギリス】の 証拠法 の本を読みますと(途中省略)性犯罪被害者の証言,貧弱な【質】の目撃者の証言等について、それだけでは有罪にしてはならない(途中省略)裁判官が【陪審員に対して】警 告 を 発 し、そのうえで有罪かどうかの【評決】をさせるという証拠法則corroborationが有ります……従って、我が国でも(途中省略)質の貧弱な,危険の有る直接証拠だけで有罪認定をしてはいけないという【判例】が確立さ・れ・る・べ・きで有ろうと思います。
〔AFUSAKA補注:最高裁第3小法廷平成二十二年四月二七日判決・刑集64巻3号233頁以下 要参照〕
▼p206:……「疑わしきは被告人の利益に」という原則に忠実でないと、状 況 証 拠について 飛 躍した推 理をしてしまいます。ところが我が国では、(途中省略)自由心証主義でいいのだ(途中省略)すべて職 業 裁判官だから 高度の洞察力を働かせて自由にその証拠価値を評価していいんだ,そういう考え方で処理していますが、こういう考・え・方 自 体 が【非常に問題】であります(途中省略)職 業裁判官の 事実認定 に対して 多くの批判 が寄せられているわけです……
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>けいさん(続き):実は、差し戻し公判が「始まった」今だからこそカケるのですが、けい.さんが本掲示板でttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9934/1224677143/641を紹介された「時 点 で」わたくしは、8階二号合議法廷の使用equal'最大'定員45名(補助イスを使用した場合)、よって、「遺族等関係者,捜査関係者、検察関係者」の「優先席」等や司法記者席の都合で、「 事実上 」一般傍聴者にとっては「かなりの」高倍率になるんだということは「分析」デキていたのですね。
・だからこそ、司法行 政当局においては、相馬さんご指摘<493の如く、適切な情報開示だけは、してほしいものです。
・仙 台コウサイ管 内での 傍聴’席’を巡る「司法.ぎょうせい」の「厳しさ」については、ゆい さんの「 詳細な 」御報告が参考になります(>>472)ね。
このほか、「さくら」さんコメントにも有るように、大阪チサイ本 庁に「限定」しても、裁判員「以.外.の」事件についても、「一 般」傍聴者の関心は深いことが「実 証」されています、傍聴券を配布「しない」裁判でも、「事実上」司法記者や一般傍聴者で満席またはソレに近い状態になる裁判は、多々、有りますね。
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