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雑談
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>早速、けい.さんから( わたくし自身は、「今」回の「差 し 戻 し」審ソレ自体は、傍聴していませ んけれども )森タケミツ'氏'について照 会が有りましたので、今回も 二分割ということで、「この項では」森氏の件について「の み」記載をさせていただきます。
●重 要核 心部分を「先ず」述べますと、上記「キャスト」(私は、本日、「生」で視聴していました)に出演した郷原信郎ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%B7%E5%8E%9F%E4%BF%A1%E9%83%8E氏、藤井セイジ氏(<485)は、「 最高裁が示した基準をクリアするのは、(1)法律技術面でも、(2)新証拠の面でもむつかしいだろう」とコメントしていましたし、「私見」も同様です。
○この事件が「 そもそも 」本 来 のチサイ段階(平成14年わ7035号事件「当 時」)で 「公判前整理」も、「期日間整理」も「強.制.的証 拠 開 示」も「無 いまま」スタートしたのは、けいさんも 御存知でおられてろうと思いますが
・「当時の」チサイ段階では、ハツ公判と判決宣告を「入れて」合計59回の公判が、(今は消滅済の「旧」掲示板でinsectさんがかつて語られていたように)1か月3回の「 集中審理 」ペースで開かれておりました。
・コウサイ段階では、1)「 携帯灰皿の件 」を中心にして、被告人の妻(上告審「電子」判決文で「E」、原「々」審のデンシ判決文で「A」と表示されている人)の証人尋問が実施され、
2)森氏は「ゲン審では、私が単 な る記憶違いやカン違いを喋った箇所す ら、罪跡を隠滅するために ワザト虚偽を陳述したとキメつけられたので、記憶に100%自信のあることだけ、30分間、喋らせていただいた」被告人質問が実施されました。
・上告審の顛末については、周知の通りですね。(近藤崇晴最高裁判事は、文字通り、自らの生命を尽くして、本事件に取り組んだ感が有ります。)
ときに、「キャスト」番組('副'解説は高橋大作アナウンサーが担当されました)によると、
・Ⅰ: 「タバコについての、追加 検査」は「警察官50名を通じて実験した結果、コーヒーを飲み、同時にタバコを吸ったような特・殊・な・場・合には、コウサイ判決や堀籠少数意見のような「4月14日当日の、タバコ変色」が起こる
・Ⅱ:イヌの毛といっても、そもそも、第1被害者、第2被害者と被告人は親族郎党のカンケイにあり、2匹の犬と被告人は、「そもそも」日常生活においても接点が「有り得た」こと
・Ⅲ:藤井セイジ氏によれば、「①そもそも、〈獣 毛の〉DNA鑑定というものが、裁判実務にすら” 耐えられる ”モノかすら未 知 数( cf: 科学的証拠と、「自然的.関連性」、いわゆる米国最高裁判所が云う「フライ基準」等 )だし、②仮 にイヌのDNA鑑定が決定打な.の.で.あ.れ.ば、何 故、旧1〜2審で、『この』鑑定書は出てこなかったのか、不 自 然 だ。」
と解説がされていました( わたくしも、まったく同感です。 )
さらに、郷原氏( この方「も」長崎チケン次席「経験者」ですし、その当時の経済事件捜査の顛末を郷原氏自身、文庫本として出版済。)は「 検察としては、コウサイで死刑判決が出ているワケですから、組織的に、’負けられない’ということで、イロイロな立証を尽くそうと最大限努力をしているのだろう」という趣 旨 のTVコメントをされていましたね。
ですから、郷原氏の「解説」を踏.ま.え.れ.ば、
・イ)実 験に関与した警察官の「代表」的人物 ,ロ)大阪カソウケンの技官 → Ⅰ.の関係での証 人調べ プラス 「鑑定嘱託書」の「証拠能力」(刑事訴訟法223条、最高裁判例で321条準用)
・ロ)獣毛についての「鑑定人」や証拠物を検査した警察官の 法廷証言 →「獣毛DNA鑑定の、’自然的’関連性」( cf 刑事訴訟法317条 :証拠裁判主義 )
・ハ)その他、期日間整理の結果いかんでは、「 死亡推定時刻 」の「正確性」の問題(控訴審でも、弁護人は問題視していた)等も 争点になり得 る___ということで、「科 学裁判」の様相を強く呈していますから、「科学」と「捜査手順」についての論争が中心になるのでしょうね。
わたくしも ごく 簡単に私見を述べますが、事件発生当時のワイドショウは「男女間の人間関係」に焦点を当てて、やたら「文学的」な推理を開陳していましたが、公判審理の大半を傍聴した私としては、「科学と、捜査手順」中心の今回の「差し戻し」審こそ、事件の真実(刑事訴訟法1条)への近道だと確 信しています。
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