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雑談

485AFUSAKA(分割の1):2011/10/15(土) 23:27:32
今回は、回答が多岐に亘るゆえに,Ⅱつ以上に '分割' してお伝えをします<<All

>takuyaさん:いつも乍らですが、「確定」速 報(>>470-471)参考になります。

>笑月さん&相馬さん :わたくしは、当日、osaka裁判所合同庁舎には出動していませんが、先日の土本'証人'の証言要 領ソレ自体は、
●msnニュース日本版ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111012/trl11101212430006-n1.htm の通りですし、その「意 味」は、後述詳 細の通りです。

>けいさん( 其之壱 ) :法律技術面(>>476-477)の核 心 部 分について「先づ」述べます。
○ 「い.わ.ゆ.る裁判員法の第【89】条の規定により、ソレラ(A)(B)論告(>>476-477)は、制限,禁止されるだろう」ttp://www.joubun.com/%E5%85%AC%E6%B3%95/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%93%A1%E6%B3%95#E7ACACE4B889E6ACBEE38080E4BDB5E59088E4BA8BE4BBB6E5AFA9E588A4E38080EFBC88E7ACAC86E69DA120-20E7ACAC89E69DA1EFBC89という事ですが、詳 細は、後 述します。
>insectさん:
・(1)<481氏照会{cf..(>>483)}を踏まえてみるに、「 安承哲・被告人 」にせよ、木嶋佳苗.被告人にせよ、「本 件<<481」にせよ、否 認 裁判員事件の「公判前整理」は、”やはり”長期複雑化していますね ⇒ 裁判員制 度 自 体の「一つの」課 題でしょう。
・(2)PEKOさんのウエブlogは、コンテンツ”全体”としては,生活感が豊かに表現されていて、” 典型的 ”傍聴WEBログとは一線を画 し てゐます。やはり、「3.11」以 降 は,「 典 型 的傍聴ウエブlogか ら,twitter・facebookの方へ、”より”、重点が移りつつ有る 」事は、残・念・な・が・ら,否定し難い「事実」でしょうね。(元霞twitter援 用)( cf: >>383 :PEKOさん「生」コメント)

>>けいさん(其の2):いわゆる (>>478)等 についてですが、①前記msnニュース日本版記事 に加えて、②知人づてに「聞 い た」関西限 定ローカル「報道」番組として、
(イ)作家の若一光司ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%A5%E4%B8%80%E5%85%89%E5%8F%B8氏が、レバノンでの死刑( 絞首刑 )目撃情報と、第十一回公判でのオーストリヤ人法医学者証言を絡めて、YTVの「TEN〜〜Talk&Entertainment&News」でコメントをしていた{cf:(>>449)参照:よみうりテレビttp://www.ytv.co.jp/ten/}
(ロ)同番組では、報道デスクの高岡氏が、土本証言の「意 義」を、「解 説」した
(ハ)ABC朝日放送の「キャスト」ttp://webnews.asahi.co.jp/cast/archives/backnum.htmlでは、文筆家の【藤井誠二】氏ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E4%BA%95%E8%AA%A0%E4%BA%8Cが、(ロ)同様の解 説のほか、土本「元」証人と、記者会見場で質疑応答を交わした___との事でした(こ の日は、大谷昭宏氏は、スタジオ出演はしていない、との事でした。)。

>けいさん(その参):法律技術面での詳細<476to477になりますが、い.わ.ゆ.る.裁判員法第89条では、
・部分判決で〈すでに〉示されて〈しまった〉事 項については、〈もはや〉併 合 事 件 審 理の,論告(→刑 事 訴 訟 法293条弁 論)の場では触れることは許されず
・さような論告( 勿論 ,弁護人の最終弁論や、被告人本人の最終意見陳述を含 む )等は、裁判長により、制限される__旨が規定されています。
従って、<477設問の(A,B)共に、裁判長を通じて、「完全有罪を前提にした(=〈すでに〉宣 告 済の部分判決を反映し・な・い)」論告は、公判裁判所か ら禁止されることになりましょう(云うまでも無く、被害者参加人の独自.論 告においても、同 様)。。

・ な お、区分審理事件につき「無」罪判決が「出た」ときは、「 必ず 」併合事件公判(→「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」参照ttp://www.moj.go.jp/keiji1/saibanin_kaisei.html)が開かれるとは限・ら・ず,裁判員法「81条」と刑・事・訴・訟・法313条1項.により、「 その 」部分判決が「 終局 」判決に「切り替わる」こと 「 も 」有り___と「されて」おります。(有り体に申しますと、「とても、複雑怪奇な、仕組み」になっている筈です。)




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