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雑談

486AFUSAKA(分割の2:2011/10/15(土) 23:29:16
>名無しさん{(>>481)氏}:insectさん御指摘の如く(>>483)、現 時 点 で も裁判員公判は、まだ、開かれてはおりません。「ひょっとしたら」区分審理などを巡って、当事者間で意見対立中か も、しれません(し、或いは、そうでは無いのか も、しれません。)c f :(>>448-449

>けいさん(継 続):>>476-477は、たいへんに ”本格的” な、法曹三者か ら出てもおかしくないような高水準の御質問でしたので、長々と、拙い’ 表現 ’で、細かいトコロまで、回答させていただきました。(私的なことですが、こんなにも、教材類を「一・言・一・句、噛みしめるように」精読したのは「学生時代」以 来のことです。)
質問の性質にカンガミて、【池田修】ttp://www.courts.go.jp/fukuoka-h/about/syotyo/index.html判事の著作文献から、後 記の通り、「 具体的 」引用をさせていただきます。

-----[参考文献引用{株式会社 弘文堂:池田修判事『 解 説裁判員法・第2版 』p148(第5章:「区分審理と部分判決」)}]---------

……もっとも、有罪判決以・外・の部分判決( AFUSAKA注:「その」部分判決が、「無罪」「免訴」「公」訴棄却な どを指す )がされた 後 ,その事件を分・離する決・定{裁判員法81条,刑事訴訟法313条1項}がされた時は、当 該部分判決は、「その決定が された時点」で 終 局判決となる。部分判決で示された判断を早 期 に確定させることが必 要 な 場 合 も有る為、それに対・応・で・き・る・よ・う・な仕組みとなっている……

〔AFUSAKA補注:ですから、【検察庁側の】目線に立てば、部分判決で無罪判決が出て、「分 離 決 定」がされた後、その「分離」時点(←裁判員法81条)で、た だ ち に控訴申し立て(刑事訴訟法372条ttp://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#372)をすれば、控 訴 審 で の「挽 回」に備えられるというワケでしょうね。もっとも、けいさんが投げかけられた 仮想事案 については、未だ、最高裁判所の判例は出ていませんから、検察官が「強 引 に」法令解釈をして、「完全有罪論告」やら死刑求刑をする「余地」が、「 物理的現実に 」ゼロパーセントかというのは、検察庁内部の「通達」「配布資料」などがみれない現状では、「何ともいえない」ですね。}




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