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雑談
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□傍聴券〈過 去〉交付 済 情報■
__ いわゆる 森差し戻し審.について___ cf (>>267)<512
>裁判所名 大阪地方裁判所 第15刑事部
>日時・場所 2011年12月05日 午後1時5分 ’別’ 館南側玄関前
>事件名 殺人,現住建造物等放火被告事件 平成22年(わ)第2160号
>備 考 <抽 選>当日,午後0時50分から午後1時5分までに並ばれた方を対象に抽選します。開廷時間は午後1時30分(本 館8 階802号法廷)です。 cf:(>>497)参照
------->for all 森公判「微 小」事項{連載( 五 )}------------------------------------
裁判員【広報】活動が盛んだった当・時、「 庶民風の 」裁判所.訴訟指揮というのが<一部の>傍聴市民においてモテはやされたように思います(所謂.ひらがな.による訴訟指揮を歓迎する「小」ブーム)。。成程,サイバンイン「 広報 」活動における ”私のコトバ、私の 感 覚 で” という「あの、フレーズ」にはピッタリの事でしょう。しかしながら、①(日本国憲法で云う処の)裁判というのは、「必ず」何.ら.か.の.カタチで「 法 律技 術 」ともカランで参りますし、②ましてや、「 高等 」裁判所というのは、制度設計上も「 法律審 」なのですから、「わかりやすさ、庶民らしさ」には「 限 度 」というものが有ります。今や、日.弁.連による「 組織的 」死刑廃止運 動ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111217/trl11121716580001-n1.htm等により、傍聴市・民にとっても、よ り「専門性」が求められようとしている御時世ですから、「その当時」の牧歌的な雰囲気がウソのようでしょうが、「 ほいぢゃ、ま、この程度の 」証拠で有罪・逆 転死 刑{cf(>>493)}と「 されない 」為にも、「その当時」から、「守るべき一線」というものは、シッカリと遵守されなくてはならなかったのでしゃ、ないでせうか?
ttp://www.geocities.jp/waramoon2000/bou_osaka_h071130.html
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