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雑談
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>AFUSAKAさん
ご回答ありがとうございます。
参考URAもありがとうございました。難しいのでゆっくり読ませていただきます。
元少年の強盗殺人罪につき、「死刑相当」とされれば無期懲役となる可能性もありますが、
そこまで重い選択はされないのではないかと思っています。
また、流山の強殺事件と、既に有罪が確定している柏の強盗致傷(強殺未遂?)の間に禁錮以上の確定判決があれば、
併合罪関係が遮断されることになりますが、現時点ではそのへんはわかりませんね。
柏市の事件でわかるのは、
1999.8.27 事件発生
9.19 H(20)を強盗致傷、現住建造物等放火、殺人未遂容疑で、N(21)を強盗致傷、窃盗容疑で逮捕。
9.29 Hを強殺未遂、現住建造物等放火などで、Nを強盗致傷などで千葉地裁松戸支部に起訴。
11.22 両被告初公判。
2000年 (今回逮捕された元少年が)強殺未遂等で懲役15年確定。
流山事件の被疑者はHのほうではないかと思うのですが、当時の判決の記事はまだ見つけられないです。
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