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雑談

477けい:2011/10/07(金) 21:37:04
熊本で再審請求があった殺人事件、今日のニュースで初めて知りました。
昭和60年1月6日に起きた将棋仲間殺人事件のようですね。
宮田さんという方(事件当時51歳)です。
将棋仲間の4人(うち2人は夫婦?)が被害者宅で飲酒中、被害者が1人と口論になった。
宮田さんが止めに入ったが、逆にののしられた。
一旦解散後、宮田さんは自宅から凶器を持ち出し、
再度被害者宅を訪れ、寝ていた被害者を刺殺した…というのが確定判決の内容のようです。
被害者とは妻を先に失ったり、一人暮らしであったりと、境遇が似ていたそうです。
翌年12月12月22日、熊本地裁で検察の主張を認めて求刑通り懲役13年判決。
平成2年(1990年)1月26日、上告棄却で確定。

ところで、昨日も少し書いたのですが、
裁判員裁判の区分審理において、先の部分判決で無罪判決が出た場合、検察はどのように求刑をするのでしょうか。

これはあくまで例ですが、たとえば、2件の殺人罪に問われ、区分審理になった被告人がおり、2件とも有罪なら検察は死刑求刑を予定していたとします。
(あえて実例を挙げれば、石橋栄治のような事例を想定してみてください。)
ところが、1件目の区分審理で無罪判決が出ました。
2件目の審理の最後に論告求刑を行うわけですが、検察はどう対処するか…という問題です。

A.あくまで全て有罪と仮定した場合と同様に死刑を求刑した場合。
判決が無期懲役以下になったとしても、事実誤認と量刑不当を理由にすんなり控訴できます。
(量刑が求刑通りでも、無罪部分について事実誤認で控訴できるでしょう。)

B.無罪判決の事件を切り捨て、残る事件のみで軽い求刑(たとえば無期懲役)をした場合。
求刑通りの判決が下ったとしても、検察はあくまで両事件を有罪と考えていたなら、事実誤認で控訴することになる。
ここで問題となるのが量刑ですが、控訴審では必然的に一審の求刑以上の刑を求めることになるんじゃないかと思うんです。
(この例では、一審では無期懲役を求刑し、控訴審では死刑を求刑するという具合です。)

控訴審で一審求刑以上の刑を求めることは可能ですが、感覚的に馴染まない気がします。
(終戦直後なら、一審で無期を求刑したのに、控訴審で死刑を求刑した事例を2件確認しています。)
かといって、すでに無罪判決が出ているのに、その部分も有罪と断定したうえでの求刑というのもおかしいです。

実際どう扱われると思いますか?




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