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雑談

492AFUSAKA{分割(2)}:2011/10/20(木) 23:52:39
>笑月さん:単 純確認事項中心にすぎませんが、一応、(>>484)絡みで、メイルを送信させていただきました。

>insectさん:(0)たしかにinsectさんご指摘の件「ソレ自体」は「尤も」ですね。まあ、「裁判員」公判が開始されると「そのあたり」も明確になるのでしょうが、「今のご時世」では、>463のような物 理 的「制限」が有りますからね。

・(1)報道によると、前田ツネヒコ受刑者はキッパリと、「つぼやん」他 1 名の「 関与 」を法廷証言しましたね。
・(2)【この夏】お渡しした森タケミツ氏関係の紙資料ですが「もし、良ければ」けいさん.'等'に「再」コピー物を配布していただいても、ソレは結構でございますので、ココで、その旨を宣言しておきますね。

>けいさん:いつも乍ら、けい.さんの「 熱い 」質問には私自身、イロイロと「参考」になり、且 つ「刺 激」にもなるのですが、この間の「続き」として、

・やはり けいさんご自身が >>487 で明言されているように、

◎AB質問 に関係する「 条文 」ソ・レ・自・体・が、と.て.も複 雑ですよね。。( なお、「念の為」の「参考情報」は、後 記の通りになります。 )
               ただ、「わかりやすさ」だ けを 追い求めて まとめてみれば
・「部分判決」には〈 拘束力 〉有り!
・部分判決の「次 の,STEP」(=ステップ’TWO’)が「併合事件審判」と呼ばれる也
・(>>477) 設問AB)につき、未 だ、最高裁判例は、無し___ということに尽きるのだと思いますね。


-----[ 参考情報:田口守一教授’法律学講義シリーズ’第5版・刑事訴訟法(>>486と同 じ出版社) ]-------------------------------------
▽p292. …この区分審理決定( または区分審理請 求を却 下する)決定に対しては即時抗告( 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律.71条3項 )することが出来る。検・察・官・としては、全・体・と・し・て有罪立証をしたい場合(途中省略)不服申し立てをすることが考 え ら れ る。…

▽p294. …たとえば、突如真犯人が現れたような場合にまで、部分判決に 従 う のは相当では 無い ため、このような〈例外的〉な場合には〈部分判決の拘束力〉を〈否定〉したのである。
▲{(>>486)文 献より}

……部分判決に対しては、独・立・し・て控訴することが出来ないが(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律.80条)、併.合.事.件全・体に・対・す・る不 服 申 立が可能であるから、当事者の権利が害されることは無い……(→池田氏は、現在、福岡コウサイ長 官)

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<なお、けい.さんの傍聴記も「いずれ」本コンテンツにてアップデイトされるでしょうから、その折には参考にさせていただきます。なお、「けいさんが述べておられた処の」競争倍率の件ですが、これは、たまたまこの日、抽選「時 刻」において定員割れになったという「偶然の産物」であって、ハツ公判や被告人質問・論告求刑などの「 節目 」においては、かなりの高倍率{cf相馬さんの(>>450)コメント参照}だったワケですから、必 ず し も「霞が関だ け が常時高倍率」(byけいさんコメントの要 諦)というワケではございません。今 回 は概略程度に留めておきますが、相馬さんが指摘されるような「当局」の「姿勢」が、このような「誤解」を生むのでしょうね。
>465氏(名無しさん):補訂ですが、(×)昭和22年法律47号 →(○)昭和22年法律59号 になります。失礼を致しました




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