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行政書士法で質問

1野武士:2002/04/22(月) 10:55
行政書士法でわからないことがあれば、こちらのスレで質問してください。
回答してくださる方も、大募集

2ログ移転:2002/04/22(月) 10:55
信長 投稿日:2001/11/19(月) 13:10
こんにちわ、信長です。
とてもレベルの低い質問で恥ずかしいのですが、
第5条4号について、どなたか教えて下さい。

条文では「禁固以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、
又は執行をうけることがなくなってから2年を経過しないもの」
となっております。

①これは、執行猶予付きの刑であっても、禁固以上の刑である限り、
ここにいう欠格事由に該当するのか?

②執行猶予期間を無事満了すると、どうなるのか?
つまり、満了日から2年経過しないと欠格事由に該当するのか?

③(試験とは無関係ですが)執行猶予期間を無事に満了した場合、
前科が付くのでしょうか?

以上の3点ですが、よろしくお願い致します。

3ログ移転:2002/04/22(月) 10:55
野武士★管理人 投稿日:2001/11/19(月) 13:58
>>2 信長さんへ

①執行猶予付きの刑であっても、禁固以上の刑である限り、
第5条4号の欠格事由に該当します。
この時点では行政書士にはなれません。

②執行猶予期間を無事満了すると、期間満了の日の翌日から(満了の翌日からです 注)欠格事由ではなくなり、行政書士となれます。
ここから2年の経過を待つ必用はありません。


③刑法を勉強していないので自信はありませんが、執行猶予を取り消されないで執行猶予期間が経過すれば、
刑の言い渡しの効力が失われます。とすると、前科はつかないように思いますが、③について自信はありません。
刑法を勉強された方、ビシッとご指摘ください。

ではでは。

4ログ移転:2002/04/22(月) 10:55
たからん 投稿日:2001/11/19(月) 22:24
こんばんは。たからんです。
信長さん、はじめまして。
刑の執行猶予ですが、刑法26条の2にある、①猶予期間内に
新たに罪を犯し、罰金に処せられた場合、②保護観察に付せ
られたものが遵守すべきことを守らなかった場合、③猶予の
言い渡し前に他の罪で禁固以上の刑に処され、その執行を猶
予された場合は、執行猶予取り消しとなりますが、
27条に刑の執行猶予を取り消されることなく、猶予の期間を
経過したときは、刑の言い渡しは効力を失うとありますので、
将来に向かって消滅します。よって刑の言い渡し自体が無効
となるので、前科ともなりません。
刑の言い渡しの効力消滅以降、資格制限は解除されるが、既
成の効果には影響ありませんので注意してください。
なお、執行猶予の取り消しは、憲法39条に違反していない。

5ログ移転:2002/04/22(月) 10:56
信長 投稿日:2001/11/20(火) 22:19
こんばんわ。信長です。

野武士さん、たからんさん、早速の回答ありがとうございました。

自分でも、刑法の条文にあたってみたのですが、
「前科」になるのかどうかよく分からず、
つい質問をしてしまいました。

刑法27条により刑の言い渡しが効力を効力を失ったとしても、
言い渡しを受けたという過去の事実が残るわけですから
(それを量刑の資料に斟酌することは可能という判例もあり)、
「前科」が付くのかな?と、考えていました。

でも、たからんさんのいわれるように、刑の言い渡し自体が
無効となるのでしたら、前科にはなりませんよね。

ありがとうございました。

6ログ移転:2002/04/22(月) 10:56
なごみ 投稿日:2001/11/21(水) 21:58
上記の御質問とは、少しずれるのですが、
関連情報として、もし御参考になれば。
行書法5条4号の「執行を受ける事がなくなって」(「執行が終わり」ではなく)
の具体例について、
・刑の言い渡し後、逃亡し、時効が完成した場合。
 時効完成 = 執行の免除(刑法31条)
・刑の言い渡し後、刑の執行中に恩赦を受けた場合。
 恩赦 = 刑の免除

などがあるようです。
これらは、上記の執行猶予と異なり、時効完成、恩赦の時から
2年間は、欠格者となります。

前科等については、わかりません。ごめんなさい

7ログ移転:2002/04/22(月) 10:56
野武士★管理人 投稿日:2001/11/22(木) 09:38
>>6
なごみさん お帰りなさい。
なごみさんのご指摘の「時効完成」「恩赦」のケース、読んでいて
「おーっ。そういえば、そういうのあったな!」みたいな感じで、少し思い出しました。
私の方が勉強になりましたよ。
ありがとう ございました。

8ログ移転:2002/04/22(月) 10:56
KEIKO 投稿日:2001/11/22(木) 22:22
なごみさま。
>>6 は私知りませんでした。(こんなんだから落ちたのか)
とても、お勉強になりました。
有難うございます。

9ログ移転:2002/04/22(月) 10:57
たからん 投稿日:2001/11/22(木) 23:20
で、KEIKOさん、内田民法はどうします?
あれ読んでると、司法試験受験生同士の会話にも
ついていけますです。
決して高度な内容のようには書かれていませんが、
やっぱり奥が深いです。
あ、ここは民法のスレじゃなかったか。(^^ゞ

なごみさん。さすがです。
なごむどころかムム....です(何のこっちゃ)

10ログ移転:2002/04/22(月) 10:57
KYOKO 投稿日:2002/02/26(火) 21:22
馬鹿な質問かもしれませんが、教えてください。
①日本行政書士会連合会は、行政書士が業務の停止処分を受けた場合に
 は、登録を抹消することはできるのですか?
②日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が、偽りその他の
 手段により当該登録を受けたが判明したときは、当該登録を取り消すこ
 ができる。となっていますが、これは取り消さなければならないので誤り
 なのですか?

11ログ移転:2002/04/22(月) 10:57
野武士★管理人 投稿日:2002/02/26(火) 21:43
>>10
KYOKOさんへ
そのまま、ずばりはKYOKOさんのために、あえて回答しません。
①は行政書士法7条と行政書士法14条1項で判断してください。
②は行政書士法6条の5で判断してください。
そのうえで、もう一度ご質問されてみてはどうでしょうか?

少し心配なのですが、問題集の解答には根拠条文や解説は載っていないのですか?
もし載っていないのなら、問題集を変更する必要があるかもしれません。
非常に基本的な問題なので、少し心配です。

これらの関連条文では、
登録の拒否、登録の取り消し、登録の末梢の違いの正確な知識を個数問題で出題する可能性があります。
頑張ってください。
六法は絶対に必要ですからね。
ではでは。

12ログ移転:2002/04/22(月) 10:57
KYOKO 投稿日:2002/02/27(水) 00:06
すいませんでした。
登録の末梢には必要的末梢と任意的末梢ですね。
必要的末梢の対象は4項目(欠格、廃業、死亡、登録の取り消し)です。
無駄な時間とらせてしまいまして。
今回の事件で六法の確認を怠らずに日々精進します。
ありがとうございました。

13ログ移転:2002/04/22(月) 10:58
さいとう 投稿日:2002/02/27(水) 00:33
>>12 KYOKOさん
さいとうです。お久しぶりです。
書き込みを拝見して気になったので。

「すいません、すいません」と、ちょっとおかしいですよ。
そりゃ誰だって初めて勉強することはわからなくて当たり前。
これからもガンガン質問しちゃって良いんじゃないです?
遠慮することはないと思いますよ。
ただ、もうちょっと調べれば答えが出るところまで来てたのに。
惜しかったですね。

なんかちょっと引け目になってる気がしたので。
マイナス思考はマイナスパワーを呼び込んでしまいます。

その点、我々関西人はズ太いから。超積極的プラス思考。
もっと遠慮しろってか?(笑

14ログ移転:2002/04/22(月) 10:58
野武士★管理人 投稿日:2002/02/27(水) 09:15
>>10-13
KYOKOさんへ
別に無駄な時間を取ったとは思ってませんよ(笑)
①のほうは、誰が監督権者なのかを条文で確認すれば、業務の停止・禁止は
処分を下すのは日行連ではなく、都道府県知事であると、すぐにわかったと思います。
頑張りましょうね。

>>13
さいとうさん。フォローありがとうございます。
後から自分の投稿を読むと、きつい、言い方に見えますね。(汗
ネットでの発言は難しいです。

ではでは。

15ログ移転:2002/04/22(月) 10:58
KYOKO 投稿日:2002/02/27(水) 19:28
こんばんわ。
行政書士法は、完璧だと思っていたのにミスをしてしまうなんて・・・。
ちょっと最近有頂天になっていたような感じがします。
これからは一問を大切にしようと思います。
野武士さん、さいとうさんさすがに昨日はセンスがないとマイナス思考になっていました。
でも、ここに書いた問題は絶対試験では、ミスをしません。
聞くのは一時の恥、聞かぬのは一生の恥ですね。
でも度を過ぎたらいけませんね。
また、来ますので間違いや指摘があればよろしくお願いします。
ありがとうございました。

16ログ移転:2002/04/22(月) 10:58
野武士★管理人 投稿日:2002/02/27(水) 19:46
>>15
そうそう、その意気です。
覚えては忘れ、忘れては覚え。この繰り返しですから。
頑張ってください。

ではでは。

17ログ移転:2002/04/22(月) 10:59
miku 投稿日:2002/03/24(日) 22:19
すみません・・・、基本的な質問なんですけど、H13年に行政書士法の改正が
ありましたよね。ってことは、
「行政書士が許可申請書類を作成しても、許可申請を代理することまでは法律上業務として明記されていない」
って言う問題は、間違いですよね?改正されて、代理権獲得されたんですよね?
施行は7月だけど・・・・。

18ログ移転:2002/04/22(月) 10:59
野武士★管理人 投稿日:2002/03/25(月) 10:49
>>17
mikuさんへ

なかなか勉強が進んでいますね。
感心しました。
施行が7月からなので、今年の試験には関係ないと思いますよ。
詳しくは、今年の試験概要の発表後になりますが、いつも、その試験実施の4月1日現在施行の法律で出題されているので。
教養のほうは、全くわかりません。

ではでは。

19ログ移転:2002/04/22(月) 10:59
野武士★管理人 投稿日:2002/03/25(月) 20:13
>>17
mikuさんへ
朝は、ちょっとボケていましたが、ご質問の件に答えていませんでした。
とういか説明不足でした。

>「行政書士が許可申請書類を作成しても、許可申請を代理することまでは法律上業務として明記されていない」
これは、○の肢ですよ。
法の施行は今年の7月です。だから、以前として明記されていないと解釈するのが妥当と思います。
何だか問題に見覚えがあるのですが、平成12年の問題ですか?

ではでは。

20ログ移転:2002/04/22(月) 10:59
miku 投稿日:2002/03/25(月) 21:36
こんばんは。野武士さん、さすがですね。ズバリ、H12年の問題です。
今年の試験には関係ないですか・・・。「不動産受験新報」に書いてあったので、解釈が変わるのかなぁ〜って思って悩んでしまって・・・。
じゃ、○でいいんですね!ありがとうございました。

21ログ移転:2002/04/22(月) 11:00
miku 投稿日:2002/03/25(月) 21:47
あ!野武士さんにお礼をいわなきゃいけないことがありました。
野武士さんが「記述式対策」のところで紹介されてる「オリジナル解答用紙」を真似させていただくようになってから、
勉強がはかどるっていうか、よく憶えられるようになりました。時間はかかるんですけど、よく頭にはいってきてる気がします。
ありがとうございます。これからも、質問したときはよろしくお願いします。

22ログ移転:2002/04/22(月) 11:00
野武士★管理人 投稿日:2002/03/26(火) 09:29
>>20-21
miku さんへ
念のために、一度、その問題の解説をよく読んでいてくださいね。
私は、平成12年度の過去問題集を持っていないんです。
自分が合格した時の問題なので、なんとなく見覚えがありました。(笑
明らかに、その前の年までと傾向の違う問題です。
行政書士法は、新試験制度になって、大きく傾向が変りましたから。

それと、再度繰り返しますが、今年の試験の概要が発表になった時点で、
7月施行の行政書士法が試験範囲かどうかは、確認する必要があります。
それと、もし、この法改正が試験範囲外だとしても、「代理」の部分は、
行政書士法改正に関連して、民法での出題の可能性が非常に高いのではないかと思います。
民法を勉強するときに、「代理」は少し注意してみてください。

記述式対策ですが、私は、記述用の問題集というものを購入しませんでした。
というか、なかったんです。(苦笑)
だから、択一の勉強の時にあわせて勉強できるように、オリジナル解答用紙を自分で考えてやってました。
今の時期から、書くクセをつけておくと、9月、10月は楽になります。
そして、択一の正確な知識が習得でき、個数問題にもバッチリ対応できます。
この方法のおかげで、平成12年に民法の問題で、誤りがいくつあるかと言う問題で、
すべて誤りというのに、自信を持ってマークできましたよ。
(↑本当は、ビビリましたけど・・笑)

ではでは。

23怪傑:2002/12/27(金) 01:24
今年の7月からの改正で行政書士の業務として第1条の3が変わりましたが、独占業務を規定する19条には今までどおり1条の2しかありませんよね。そうすると、新1条の3の1号と3号はほぼ従前どおりだからいいとして、2号はどのように解釈すべきなのでしょうか?。

単純に考えると、権利義務・事実証明に関する文書を単に作成するのは独占業務だが、代理して作成するのは独占業務にならないという解釈になりそうですが、それもなんだかすっきりしないしなあ・・・・。う〜ん、分からん!。

24野武士:2002/12/29(日) 16:30
>>23
怪傑さんへ
これにつきましては、昨年の春くらいから問題視されておりまして、
一部の都道府県行政書士会と日行連との間でも、そうとうもめておりました。
学者に言わせると、へんてこで、まず落第点の条文だそうです。
しかし、行政書士へ代理権を付与するとなると、日弁連、自販連などの抵抗に当然あい、
落ち着いたところが、この、へんてこな条文です。

今年の7月に総務省の総務事務次官からの通知を転記しますと、下記です。

今回の改正により明確化された行政書士が作成できる書類に係る官公署への提出手続きの代理、代理人としての契約
その他の書類の作成の業務は、行政書士の非独独占業務として位置づけられたところであるが、法第1条の2及び法第19条の規定については今回の改正法において何ら改正されていないところである。
したがって、行政書士でない者が、法第1条の2に規定する書類の作成を行った場合は、法第19条違反となることに留意すること。

1条の2はそのままなので、代理も当然できないという解釈のようです。
法改正を議員立法でするのは、日弁連と日行連くらいです。
抵抗勢力と戦わなければ改正できません。来年施行される19条の改正は、代理権について、自販連との妥協策ではないかと
個人的には思っております。

いずれにせよ、怪傑さん。
これに関しては、試験問題では出題される可能性は極めて低いと思います。
法律を作るのは確かに国会ですが、その解釈を含め、判断をするのは司法権、すなわち裁判所です。
だから今は、学者さんが色々と考えているかもしれませんね(苦笑)

行政書士試験の場合は、改正されたところが即、その年に出題されるというのは、
非常にまれでもあります。
すっきりしないところではありますが、来年の受験生は、それほど詳しく考える必要はないと思います。
これを出題すると、その正誤については、かなり問題となると思います。
新しいテキストでも、触れることはできないのでないかと個人的には思います。
いずれにせよ、怪傑さんは来年1月15日には、晴れて合格されていると思いますので、
あまり深く考えないほうがいいですよ。
また、来年受験される方も、改正条文だけを知っておけばいいと思います。
19条との兼ね合いを考えるのは、今は学者の仕事として考えた方がいいと私は思います。
ここで立ち止まって考えていたのでは、とても試験範囲全てを勉強できません。
得点できるところは、他にたくさんありますので。

ではでは。

25怪傑:2002/12/29(日) 18:12
野武士さん、ありがとうございました。

なるほどねえ〜。まあ、逆に言えば弁護士あたりから「あんたたちには代理権はないんだぞ!」なんて脅かされなくてすむという程度なのかなあ(汗)。

でも、このままだと弁護士が代理人になって許認可申請してもお咎めなしともなりそうだしなあ。もっとも、そんなことをする弁護士が現れるとは思えないけど。

結局、実際に行政書士以外の士業がこれを利用して1条2項の文書を代理作成してそれが法律問題に発展しないと、グレー・ゾーンのままになりそうですね。

いずれにしろ、少なくとも実際に開業したときに代理作成を独占業務だと堂々と言っていいのかどうか、ここははっきりして欲しいですよね。

26わかば:2003/01/30(木) 19:24
自己紹介スレ以来お久しぶりです。
少しばかり勉強をサボってたおかげで、久しぶりにお邪魔しました(汗)。
さて先日行政書士法を勉強し始めたら、とある疑問が残りました。
・・・と思ったら上のスレを見て解決しました。
行政書士の業務について問題集には「手続きを代理することは出来ない」と書いており、
テキストの条文には「代理できる」といってるような感じで書いてあったので
どっちか分からず困っていました。
今使ってるテキストが2003年版、問題集が2002年版なので法改正があって
行政書士にも代理権が認められたのかなぁと思ってましたが、
どうやら違うようですね。
ま、いずれにしろここはあまり深入りしないようにしておけ、
ということでよろしいですか。

27野武士:2003/01/31(金) 18:05
>>26
わかばさんへ

>>23-25は、19条と法第1条の2の関係についての話です。
つまり非行政書士が、手続き代理、書類作成代理をできるか、どうかの話なのです。
だから、法改正で行政書士は「代理できる」でいいのですよ。
代理できないのは非行政書士です。
深入りしない方がいいのは、その代理の範囲についてです。
注意して下さい。
ちょいと心配なので、このレスを読んだら必ず返事して下さいね。
誤って覚えてはまずいので。

ちなみに、2003年度版の六法を購入するか、この掲示板の上部にあるリンクで、
法令データ提供システムで最新の行政書士法を確認して下さい。

ではでは。

28わかば:2003/02/05(水) 18:31
心配かけて失礼しました(苦笑)。
スレを熟読しなかったために、大きな勘違いをしてしまったようです。

なるほどそうですか。
行政書士にも手続き・書類作成の代理権が認められたわけですね。
ということは、これからますます行政書士の仕事の幅が広がるんですね。

おかげで、もやもやしたところが解けました。
また、スレを読むときでも、六法片手にしっかりと読まないといけないという、
いい教訓になり、なんか得した気分です(笑)。

29野武士:2003/02/05(水) 20:31
>>28
わかばさんへ

ああ。よかった。(笑)
この5日間は心配で眠れませんでした。
(って、うそうそ 笑)

六法での確認。必ずして下さいね。

ではでは。

30省吾:2003/02/26(水) 02:31
久しぶり質問させてもらいます。行政書士自身が作成した不服申立書の代理人に自分がなれないんですよね?答えにはなれないと書いてありました。でも回答説明に、行政書士が作成できる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続きについて代理出来るとあるので頭が混乱しました。回答の説明の代理は変わりに提出出来ると言う事でよいのですか?不服申立書の代理人は提出以外の事も出来る代理ですよね?質問している私が何を質問しているのかわからなくなってきました。説明が下手で申し訳ありませんが、教えて下さい。

31野武士:2003/02/26(水) 09:17
>>30
省吾さんへ

省吾さんって、もしかして2年前の11月くらいに登場された省吾さんですか?
社労士スレの方へ・・・
そうだとしたら、すごーーーーーい、お久しぶりですね(笑)

ご質問の件ですが、ここは、ちょいとグレーゾーンぽいとこがあるのです。
実際、私もよくわかっていません。(汗)

訴訟と違って、提出先が行政庁なので、行政書士の業務範囲のようにも思えますが、弁護士法とのからみで
どうなのかという疑問がありますね。
行政不服審査法の審査請求の代理人にはなれないとは思いますが、書類作成の代理ができるのかどうか。
できるという人もいれば、できないという人もいます。(汗)
代行で書類作成はできるはず。
ここまで考えると代行と代理はどうなんだという、泥沼の展開に・・(大汗)
書面に 代理人 行政書士○○××とは書けないが、書類を作成して提出まではできると考えるのがいいのかな。
ここは、基本書や過去問でも問われてはいませんよね。
ぐっと我慢して、次に進むことを願います。(←おいおい)

受験生時代も、開業した今も、私がよくわかっていないとこです。
すみません。回答になってませんね。

ではでは。

32省吾:2003/02/27(木) 00:48
こんばんは覚えて頂いて有難う御座います。野武士さんのおしゃるとうり、社労士スレの方の省吾です。行政書士試験一度に失敗し、簿記2級を取った方が法律事務所に転職しやすいのでは考え簿記2級を取得して、今転職活動中の省吾です。そこで、税理士さんになりたくて行政書士を受験しようと思いました。(高卒だから)こんな事はここで書く事ではありませんね、申し訳ありません。書面に 代理人 行政書士○○××とは書けないが、書類を作成して提出 まではできると考えるのがいいのかな。この答えは私も同感です。グレードンと言う事なので触れないようにします。試験でのグレーゾンて案外多いですね!(笑)野武士さんのエクセルの問題回答用紙、学習プランでこの一年間を過ごして行きますのでよろしくお願いします。

33野武士:2003/02/27(木) 19:07
>>32省吾さんへ
やっぱり、そうでしたか。
ご意見版にも登場されていましたよね。
当時は、今ほど自己紹介をお願いしておりませんでした。
行政書士の受験を考えられたのなら、是非、自己紹介スレに自己紹介後、
みなさんと共に頑張りましょう。
グレーゾーン問題・・・・確かに多いのかもしれませんね。
試験が近づくと、そんなことは、どうでもいい状態に必ずなるので、
あまり気にせず、過去問、予想問、模擬試験等で出題されたことを確実に得点できるように
頑張って下さい。

ではでは。

34sala:2003/04/01(火) 18:26
 はじめまして、いきなりなんですが質問いいですか?
みなさんはノート作りはしていますか?
行政書士の勉強ははじめてなので かなり迷っております。
テキストは LECの出る順シリーズで、
六法は、東京法令出版の行政書士受験六法をつかっております。
これから、たくさん質問するかも・・・しれませんが、
みなさん よろしく お願いします <(_ _)>ペコリ

35野武士:2003/04/01(火) 19:30
>>34
salaさんへ
こちらの掲示板は科目別の質問の掲示板となっております。

>みなさんはノート作りはしていますか?

この質問ですが、受験総論の掲示板でしてみてください。
チーム2003スレあたりで質問されるといいと思います。

ではでは。

36sala:2003/04/01(火) 23:00
ごめんなさい・・・間違えてました・・・。

37とんくりん:2003/04/11(金) 04:55
フォーサイトのサンプル通信教材に、登録の取消、任意的抹消についても
事前通知と弁明の機会が必要とあり、これに関連して、住宅新聞社の新刊
「講義そのまんま」では登録の取消、任意的抹消について行政手続法による
聴聞手続が必要だとあったのですが、これらに関して条文で確認できません。
記述の誤りということでしょうか。聴聞手続(公開)は知事の処分に際しての
決まりですよね。ぜんぶ行政の不利益処分だから聴聞手続必要ということ?
でも資格喪失が証明されるときは聴聞省略可ともあるし、混乱するばかりです。

「講義そのまんま」は「うかるぞ行政書士」と悩んでこちらにしたのですが、
条文参照がしにくいし、どうも失敗だったのかも・・・ 

もうひとつ、このスレの初めのほうの話題ですが、一般に、時効成立時に
刑の言い渡しは済んでいるのですか? 逃げ回っているなら裁判も無く
刑が禁錮以上かどうかわからないのでは? 

数日前から勉強をはじめ、いまは書士法だけですが、よろしくお願いします。

38野武士:2003/04/11(金) 10:20
>>37
とんくりんさんへ

>登録の取消、任意的抹消についても
>事前通知と弁明の機会が必要とあり

弁明の機会については、明らかな誤りです。
登録の取消しについては、行政書士法第6条の5第2項で書面による通知をしなければならないとあり、
これは正解ですが、弁明の機会について第6条の5第3項で、6条の2第3項の弁明の機会については
準用されていまさせん。
よって、登録の取消しに弁明の機会は与えられていません。

次に任意的抹消ですが、第7条第3項においても、資格審査会の議決、総務大臣への審査請求、書面による通知の規定は準用されていますが、6条の2第3項の弁明の機会については準用されていまさせん。
よって、任意的抹消に弁明の機会は与えられていません。

私が平成10年に初めて受験をした時、いくつかの基本書では、とんくりさんがご指摘の通りの誤った記載が載っているものを
いくつか見たことがあります。その後、改訂版などでは、さすがに気がついたのが、訂正されていました。
その解釈でいくと、確か平成9年の過去問(だったと思う)は、解けません。

聴聞の件ですが、これに関しては、私は勉強不足で、そこまで考えたことはなかったのですが、
行政手続法第13条第1項により、登録の取消し、任意的抹消について、
聴聞が必要だということなのでしょうか。でも、行政手続法13条第2項第2号がありますからねぇ。
どうなんでしょう?とりあえず?にしておいて、先に進んでください。(←おいおい)
私が、登録の抹消あるいは、任意的抹消という目にあったら、よくわかるのですが。(苦笑)

聴聞について、ついでに紹介すると、行政書士法14条で、1年以内の業務の停止処分について、聴聞を行うとされており、もっと重い処分である業務の禁止については、規定されていません。
これは、行政書士法上、明文化されていませんが、この場合も、行政手続法に第13条第1項第1号により、当然に聴聞の手続きが必要となることは注意しておいて下さい。
14条は、本来、聴聞が必要ではない、1年以内の業務の停止処分についても聴聞をせよというのが趣旨です。
また、聴聞は原則、非公開(行政手続法2条)ですが、1年以内の業務の停止処分、業務の禁止とも公開により行えと規定しています。

基本書に関しては、受験総論の掲示板の基本書スレにて、「講義そのまんま(らくらく行政書士)」は「うかるぞ行政書士」の補足版
のような感じだと聞いております。

刑法に関しては、私は全くわかりません。(泣)
司法試験受験生、又は、司法書士受験生の方で、おわかりになる方がいらっしゃったら、お願いしてみましょう。


どの基本書もそうですが、全てが網羅されているわけではないので、六法で確認していく作業が大切です。
行政書士法の勉強中でも行政手続法の確認をしなければならないのは、いい例です。

ではでは。

39きぬまる:2003/04/11(金) 10:33
よくわからないんですが、私の書き込みではこうです。

第6条の2の3項により、登録の申請を受けた場合に
①心身の故障により行政書士の業務を行うことが出来ない者
②行政書士の信用または品位を害する恐れのあるもの、適性を欠く者
③無資格者
に該当するときは、登録を拒否しなければならない。
「登録の拒否」の場合、あらかじめ通知して弁明手続きがとられる。

第7条は、1項(必要的登録の抹消)では、聴聞も弁明も必要なしだと思います。
2項・3項(任意的登録の抹消)では、登録の拒否の所が準用されているので、弁明手続きが必要だと思います。

第6条の5(登録の取消)では、不正の手段により登録を受けた悪いヤツには、弁明の機会だけ与えられ
それに対し、第14条(業務の禁止等の処分)では、聴聞手続きがとられます。
ちなみに、不正をした悪いヤツと業務の禁止処分を受けた人は、欠格事由に該当し7条の1項の必要的登録の抹消をされてしまいます。

第6条の2、第6条の3、第6条の5、第7条で処分を行うのは、資格審議会の議決を経て日本行政書士連合会がするのに対し、
第14条では、都道府県知事が行います。

あ〜。自信ないけど。違うかも。。ポイントもずれてるかも。。。

40きぬまる:2003/04/11(金) 10:36
野武士さんの書き込みで、間違い発見。
任意的抹消で準用されているのは、弁明ではなく、資格審査会と審査請求でした。
訂正。

41野武士:2003/04/11(金) 10:49
>>39
きぬまるさんへ

>第7条は、1項(必要的登録の抹消)では、聴聞も弁明も必要なしだと思います。
>2項・3項(任意的登録の抹消)では、登録の拒否の所が準用されているので、弁明手続きが必要だと思います。

3項をよく読んで欲しいのですが、準用しているのは、「登録の拒否」のうち、弁明の機会以外のところです。
6条の2第3項が、入っていないですよね。資格審査会の議決に基づきなさいというところだけを指しています。


>第6条の5(登録の取消)では、不正の手段により登録を受けた悪いヤツには、弁明の機会だけ与えられ

こちらも同じです。
6条の5第3項をよく読んで欲しいのですが、6条の2第3項(弁明の機会)は、準用されていません。

基本書でも間違った記載をしているものがあるくらいなので、ちょいと難しいところかもしれませんね。
また、これに関しては、全く触れていないものが大半かもしれません。
私が使っていた、うかるぞにも記載はありませんでした。
でも、六法を舐めるようにして読むと、わかると思います。(笑)
六法に載っていないものは、根拠がなく、勝手に解釈するわけにはいかないのです。(泣)

ではでは。

42野武士:2003/04/11(金) 10:59
>>40きぬまるさんへ

>野武士さんの書き込みで、間違い発見。

私の書き込みが間違いという意味ではないですよね?
むむ?(笑)

ではでは。

43きぬまる:2003/04/11(金) 13:26
あはは。ありがとうございます。
たまにはお役に立たないと。。と思ったらボケツ掘ってしまいました。
間違わないように。。六法見ながら書き込みしてたら、
間違ってしまいました。(笑)
悪い人は言い訳できない(6条の5)って書いてるのに、
掲示板に書き込みするときに、「えっ。私の六法の書き込み間違ってたのか?」
って、間違えました。(わけわかんないなー。笑)
スミマセン。。
余計な事をしてしまいましたが、勉強になりました。

44とんくりん:2003/04/15(火) 05:47
皆さん回答ありがとうございます。
いろいろな基本書を立ち読みしたところ、本によって記述がバラバラでした。
ただ、野武士さんの指摘通り、事前通知と弁明機会は登録関連では拒否の時
に限られるようです。聴聞手続については取消時に必要とするものが一冊
(中央経済社)あったので、一応記憶のすみに入れておきます。

45野武士:2003/04/15(火) 09:41
>>44
とんくりんさんへ

あまり、お役に立てずにすみません。
って、どのスレでも、私はそうなんですけどね。(泣)
みんなで考えて、みんなで回答。
ここは、全員が受験生で、全員が講師みたいなHPなんです。
立派な講師管理人がいなくて、ご迷惑をかけると思いますが、これからも
色々と教えて下さい。

ではでは。

47りりー:2003/06/28(土) 18:02
行政書士法の第1条の3で質問です。
これって、非独占業務なんですよね。

2項の「行政書士が作成する事が出来る契約その他に関する書類を代理人として作成することができること」ってこれも
非独占業務なんでしょうか?

以前にも良く似た質問があって、読んでいたのですが、よくわからず・・。
>>24の説明では野武士さんは、改正条文だけを知っていたら良いとおっしゃっていたのですが、

48りりー:2003/06/28(土) 18:03
すみません・・・続きです。

そのまま、改正条文を覚えておけば、いいものなんでしょうか?

以前の代行業務とごっちゃごちゃになってきて、ただ単に「代行」が「代理」に変わっただけなんでしょうか?

49きぬまる:2003/06/28(土) 21:23
こんばんは。
りりーさんの質問、「わかるかも。。」て思って六法開いたらわからなくなってきました。(汗)
自信なしだけど、
第1条の3は、全て19条による規制を受けていないので、非独占業務になり、行政書士でないものも出来るのではないでしょうか。
具体例が何かさっぱり思いつかないんですが、
行政書士さんが契約書などを作成したときに、
その契約を実行するに当たり必要な手続きに関する書類などを、
代理人として作成することが出来る、ということではないでしょうか。
で、その書類は、特に行政書士ではなくても作成することが出来るのではないでしょうか。

ではないでしょうか。ばっかりで全く解答になってないですね。(汗)

私も一緒に教えてください。ペコリ。。

50りりー:2003/06/29(日) 11:16
きぬまるさん、どうもありがとうございます♪
いえいえ、私行政書士法をなめていました。過去問も二回転しているのに、んーそいうえば、行政書士法って改正したよな〜と改正条文を読んでいると・・・???\(◎o◎)/!
てな感じです。やはり条文の読み込みが大切ですよね。

19条の規制を受けていないから、「非独占業務」っているのは納得できました。
そうやって覚えておきます。・・・ってダメかな?

51野武士:2003/06/29(日) 14:50
>>47-50
う〜ん。ちょいと弱りましたね。(泣)
お二人の結論ですが、私としては×と考えます。
>>24に記載のとおり、1条の3は1条の2に書いてあることを代理するとなっており、
その1条の2に書いてあることは独占業務です。
1条の2に書いてあることが独占なのだから、1条の3に書いてあるとはいえ、その代理は当然にできないと解釈するのが妥当と思います。
とにかく、この条文は、落第点の条文なので、相談業務については非独占と覚え、それ以外は
独占と覚えて下さい。
繰り返しますが、この1条の3の相談以外のこと(代理)が独占か、非独占かを問題で問われることはないのではないかと思います。
もしも出題されたなら、私と心中して下さい。(←おいおい)
今年の試験範囲ではありませんが、19条が改正されたこと、その趣旨、中身を吟味すると、同様の結論、すなわち
1条の3という非独占の条文に代理が加わったが、その中身は独占の1条の2であるので、法改正以前のものと
独占、非独占については変更なしと私は解釈します。

※これについては、改正当時、相当もめておりまして、現在は、何となく、そのまま流れてきていると感じです。


ではでは。

52きぬまる:2003/06/29(日) 17:50
あー。りりーさん、ゴメンナサイ。
違うんだ〜。(メソメソ。。。)
第1条の3の①(提出の代理)については、行政書士以外の者でも行うことができるから、これも非独占業務にはなりませんでしょうか?

ついでというか、非独占業務があるということは、
施行規則4条と矛盾するような気がします。

りりーさんが質問してたのに、答えるどころか、わからなくなってしまいました。(汗)

53野武士:2003/06/30(月) 09:01
>>52
きぬまるさんへ

えーと。だからですね。ここは、これ以上考えてはダメなんです。(苦笑)
条文が落第点の条文なのですから。
素直に1条の2を改正すればよかったものを、様々な抵抗により1条の3の改正となったのです。
それと、提出代行(1条の3①)も非独占ですね。すみません。抜けていました。
ようするに、今までと何ら変っていない。こういう結論に。
しいていえば、実務の関係で言えば、建設業の許可とか風営の許可で、申請人蘭のほかに代理人蘭を設け、
そこに行政書士名と職印を押印すれば、あとは行政書士の職印で訂正・補正が可能になるのです。
これが書類作成代理ということ。
もっとも、周りの状況をみると今までどおり、申請書類に何個も捨印を押してもらって従前の提出代行の形で申請している人は多いようです。
私は、断固として代理人として申請してますけど。(苦笑)
でも状況によっては提出代行の方がいい場合もあるんですよ。
代理となると申請人と共謀?ですから、火の粉がこっちにくることもありましてね。

非独占があることと施行規則4条は何ら矛盾はありませんよ。
矛盾するとしたら施行規則の4条と5条でしょうね。
原則、補助者は置かない(4条)でも、特別の場合はOK(5条)
それで、4条があるのだから、この補助者には何をさせるの?
あれれ?という矛盾はあります。
この施行規則4条も、なんだか変な条文ですが、確かこれも改正予定もしくは、改正の手続き終了していたかもしれません。
行政書士法人の設立に向けての改正と関係があったと思います。
この施行規則4条をたてにとって、補助者が申請に行った時に、補助者は代理人ではないから
申請は受け付けられないといった警察があったと聞きます。
とにかく、行政書士法の代理については、法解釈も含めて、まだまだこれからなのです。

よって、条文を知っている程度におさめたほうがよいという結論です。
行政書士の業務内容が明文化され、その中に「代理」が加わった。
それ以外は、今までと何ら変化なし。


ではでは。

54きぬまる:2003/06/30(月) 10:11
野武士さん
お手数をおかけしました。スミマセン。しつこかったです。(汗)
どういうふうに落第点だったのか、よくわかりました。
大事な項目の優先順位が乱れがちなので、気をつけます。
ありがとうございました。

55りりー:2003/06/30(月) 20:56
野武士さん
ご説明を頂きありがとうございました。
本当、沢山丁寧に説明してくださり、すみませんでした。
書類作成代理については、すんなり理解できたのですが、
提出代行の代理や弁護士法との絡み等を考えてくると、非独占業務ってどこまでなの〜!とわからなくなってきたのです。
でも、きぬまるさん同様、どのように落第点だったのか理解できました。
ありがとうございました。

きぬまるさん
こちらこそありがとうございました。私こそ、ずるずる引きずりこんでしまってスミマセン(^_^;)

56りりー:2003/07/01(火) 12:16
一夜明けて、考えたら、またわからなくなってきた〜(^_^;)
野武士さん、オバカで、ゴメンナサイ・・・・!!!!
①行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成する事ができる・・・・○(独占業務)うん、これは理解できた♪

②(過去問平成13年度25問)行政書士でない者が、全く報酬を受けることなく、官公署に提出する書類の作成を他人のために行うことは行政書士法に違反しない・・・○(独占業務だから)うん、これも理解できた♪

③行政書士でないものは、他人の依頼を受け報酬を得て、行政書士が作成する事が出来る契約その他に関する書類を代理人として作成することができる。・・・・○(非独占業務 条文どおりだから)ちょっとひっかかりますが、契約書類等作成業務は、代理可能にはなったが、非独占業務ではない。ってことでいいんでしょうか。


57野武士:2003/07/01(火) 17:44
>>56りりーさんへ

う〜ん。これいつまでやります?(笑)
気になるのですが、③の回答が○となっているのは何か予想問題集の解答でしょうか?
違いますよね。りりーさんの判断でしょ?

>>51に書きましたけど、1条の2に書いてあることが独占なのだから、1条の3に書いてあるとはいえ、その代理は当然にできないと解釈するのが妥当と思います。
だから、代理作成できることになったのは、独占業務の1条の2の代理作成。
1条の2ができない人は、1条の3もできないということです。

それでね。何度も言いますけど、落第点の条文で法解釈も含めてこれからだから、③のような問題は出ないと
言っているのですけど。(苦笑)
それで、もしも出題されたなら私と心中して下さいということです。(←おいおい)
私が何を根拠にこのように解釈しているかは>>24の通りです。
総務省の総務事務次官からの通知ね。これだけ。

ようするに、1条の2に書いてあることが作成できない人が、なぜ代理作成ができるのかという結論なのです。
結論は、1条の3に書いてあるけど、できないということです。

これに関する、予想問題は、皆無だと私は思いますよ。
もしもあれば、逆に教えて下さい。

なぜ落第点かわかりますよね。
1条の2で「代理」のことを言えばいいものを、1条の3で規定し、尚且つ、1条の2を改正したのと同じような結論を導きださねけらばならないという
へんてこな条文だからです。

ではでは。

58りりー:2003/07/01(火) 22:09
野武士さん、何度もすみません m(__)m

③は、私の判断です。予想問題集ではありません。
あれから行政書士法の過去問、条文を勉強していたら、またふとややこしくなったのです。

>これに関する、予想問題は、皆無だと私は思いますよ。
>もしもあれば、逆に教えて下さい。
>なぜ落第点かわかりますよね。
>1条の2で「代理」のことを言えばいいものを、1条の3で規定し、尚且つ、1条の2を改正したのと同じような結論を導きださねけらばならないという
>へんてこな条文だからです。

はい、わかりました。これで前に進むことにします。(汗)
ありがとうございました。

591:2003/08/03(日) 19:07
1

60界王拳:2003/08/03(日) 21:08
はじめて質問します。
3つわからないことがあります。
①第7条の2に行政書士証票の返還について業務の停止の処分を受けた場合は
 返還すると書いてありますが、業務の禁止の処分も場合も返還するので
 しょうか?
②施行規則第1条に業務の停止の処分を受けたときは、その停止期間中は、
 表札を撤去しておかなければならないと書いてありますが、業務の禁止
 の処分をうけたときも同様に表札を撤去するのでしょうか?
③施行規則12条で公務員で、懲戒免職の処分を受け当該処分の日から2年を
 経過しない者であるときは、行政書士会を経由して、日本行政書士会
 連合会に届け出なくてはならないと読み取れるのですが、そもそも
 公務員は行政書士となるための資格は有することはできても、行政書士
 として登録することはできないので届出をする意味はないし必要ないよう
 ないような気がするのですけどもどうなのでしょうか?

 くだらない質問ばかりならべてすみません!どうか誰か教えてください!

61野武士:2003/08/04(月) 21:16
界王拳さんへ

少し初歩的なことなので心配なのですけど、
①〜③まで全て、第五条の欠格要件に該当します。

そうすると第7条1項により登録は抹消されます。
第7条の2は、行政書士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、行政書士証票を日本行政書士会連合会に返還しなければならない。行政書士が第十四条第一項の規定により業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。

①抹消された場合、行政書士票を返還
②抹消された者は、行政書士ではありませんので、表札を掲げることはできません。ですから、外さなければならないとする規定を設ける必要はありません
③これは、ちょいと悩みました。実際にそういう人がいるのかどうかは知りませんが、公務員の身分を有したまま、行政書士登録をした人が、懲戒免職になった時ということではないでしょうか。懲戒免職は欠格事由に該当し、登録は抹消です。

>公務員は行政書士となるための資格は有することはできても、行政書士
>として登録することはできない

この根拠について、逆に教えて下さい。
確かに行政書士会によっては、サラリーマンとの兼業を禁じている、すなわち退職しないと登録できないとしている会も存在していると聞きますが、明文上、そのような規定はありません。
公務員に関しても同様です。
ただし、国家公務員法、地方公務員法で、副業の禁止規定があると思われますので(私は、調べてはいません)実際には、公務員の身分を有していて、行政書士登録している人は存在しないということになるのかな。
行政書士法上は問題ありませんが、他の法律で問題ありという結論だと思います。
行政書士法上は可能になっており、その人が懲戒免職となれば、欠格事由に該当→登録の抹消→行政書士票返還という流れになるというのが私の考えです。

ではでは。

62界王拳:2003/08/05(火) 02:10
野武士さんどうもありがとうございます!
③については行政書士は兼業できないというのを耳にしたことがあって、
さらに公務員は副業禁止ではなっかったかなと思い質問してみた次第で
あります。
ちなみに地方公務員法第38条と国家公務員法第103条に公務員の
副業禁止規定を見つけました。ただ、行政書士の登録をすることが
この規定に該当するのかは疑問です。
これ以上は深入りしないほうが無難なようなきがしますので、先に
勉強を進めようと思います。
またわからなことがあったら質問しようと思いますので、よろしく
お願いします。

63カコ:2003/09/26(金) 00:42
あと1ヶ月で合格ラインまでもっていけるのか自信を失いかけてる今日この頃です。
基本的な知識をしっかりと理解していないような気がします。(>_<)
それで、今回の疑問もとても基本的なことなのかもしれませんが、呆れないでアドバイス
をお願いします。m(__)m

行政書士法の罰則のことなのですが、これは行政刑罰にあたるものなのでしょうか。
行政刑罰だとしたら、刑事訴訟法が適用になるんですよね。
で、この場合、原告は都道府県知事ということになるのでしょうか。

あと、22条の秘密を守る義務ですが、告訴がなければ公訴を提起できないと
ありますが、被害者は秘密をばらされた人ですが、行政刑罰なので、この時も
原告は都道府県知事なのでしょうか。

あまり、試験の点数には貢献しないような内容ですが(T_T)、よろしくお願いします。

64M:2003/10/03(金) 11:17
こんにちは。
私もあまりよく分からないのですが、行政刑罰ではないと思います。行政上の義務の不履行ではないので。
あと、弁護士や医者の守秘義務違反には刑法が適用されますが、行政書士は、行政書士法が適用されます。
そのくらいのことしか、分かりません。

65MO:2003/10/03(金) 16:01
>カコさんへ
私もMさんと同様の意見なのですが、行政刑罰というのはそもそも過去の義務不履行に対してなされるものなので、行政書士法の刑罰はこれにはあたらないと思います。
確信は持てませんが。また、仮に行政刑罰であるとしても、刑事訴訟法での原告は検察になるのでは?
どちらにせよ、カコさんもおっしゃる通り、試験の点数には反映してこない問題だと思います。
法律の解釈は、つきつめるとどこまででも行けてしまうから、素直に試験に出る部分だけ完全に理解をすれば、十分なのではないでしょうか。
あと3週間ですが、お互いがんばりましょう。

66グース:2003/10/04(土) 18:51
はじめてこちらに書きこみします。と思い念のため過去レスを見たら答えがでてい
ました。(有難いような少し寂しいような)野武士さん、スペースをお借りして申
し訳ありませんが再度確認のため質問させてください。
登録の取り消し(6条の5)
偽りその他不正手段により登録を受けたことが判明すれば日本行政書士連合会は登
録を取り消す。取り消し手続きは、登録拒否手続きと同じ→
登録拒否手続き
①・・・資格審査会の議決で行う。②登録申請者にあらかじめ通知し、弁明の機会
を与える。
以上、予想模試問題集より抜粋(原文のまま一部省略)
1997年の過去問や六法からこの場合弁明する機会は与えられてないはず。
昨晩、あれ?記憶違いだったかと思い???。六法の方が正しい
のではと思いましたが、予想模試は最近の出版なので混乱してしまいました。
登録の取り消しは資格審査会の議決が必要。弁明する機会は与えられないで
間違いないでしょうか?

67野武士:2003/10/04(土) 19:07
>>66
グースさんへ
6条の5第3項には、6条の2第3項が準用されておりませんので、弁明の機会は与えられないと
解されると思います。
私が受験勉強当時、その部分の誤った記載の基本書を数点発見しています。(苦笑)
ご指摘の通り、それでは過去問の解答が違うということになってしまいますよね。

少なくとも行政書士法上は、登録の取り消しにおいては、弁明の機会を与える必要はないと私は思います。
その予想模試の根拠条文が、非常に、あやふやなところからも(根拠条文を示していない)、恐らく間違えだと思います。
これが、その根拠を行政手続法あたりにもってこられると、ちょいと考えてしまいますが。
もしも出版物ではなく、予備校の模試ならば、直接聞いてみるという手もありますが、市販の模試集なのですね。
問い合わせに応じてくれるかな?(泣)
私なら、今のグースさんの考えを支持しますよ。また、現在も、そのように理解しています。

ではでは。

68グース:2003/10/04(土) 22:56
野武士さん、レス有難う御座います。参考書の間違いというのもあるんですね。
予想模試問題集はおそらく一番売れているものだと思います。それに間違ったこと
が書いてあるなんて、疑心暗鬼になってしまいます。
出版社は「この本に書いてあることを100%信じないでください」とでも言うんで
しょうか(笑)
レス有難う御座いました。昨晩からのモヤモヤした感じがスッキリしました。

69カコ:2003/10/05(日) 01:10
Mさん、MOさん、レスありがとうございます。
今の時期に先のかきこみのような質問するのは的外れな気がしたのですが
気になってしまって思わずかきこみしてしまいました。

MOさんのおっしゃる通り今は試験に合格するためだけの勉強をしようと思います。
試験がおわった暁には、ちょっと範囲外の質問もしたいと思っているで、
よかったらレスお願します。

70MO:2003/10/05(日) 10:59
>グースさん
私も、グースさんの質問に関して再度確認をしてみたところ、やはり、登録の取り消しには弁明の機会は与えられないようです。
私はWセミナーの参考書を使用していますが、「登録の拒否」と「都道府県知事の処分(業務の禁止、停止)」の場合はあらかじめ聴聞を行う、とあります。行政書士法自体からもそういう風に解釈できると思います。
私もそこまで気にしていなかったので、改めて確認できて良かったです。
つまり、整理すると、「登録の拒否」「登録の取り消し」「登録の任意的抹消」の3つでは資格審査会の議決が必要だけれど、弁明の機会を与えるべきであるのは「登録の拒否」のみということですね。

71MO:2003/10/05(日) 11:05
追加
すみません、書き間違いで誤解があるといけないので訂正しておきます。
「登録の拒否」の場合は「弁明の機会の付与」で、「都道府県知事の処分」の場合は、「聴聞」です。
この辺も何度か予想問題や模試で聞かれたので、曖昧な知識ではいけませんね。

72グース:2003/10/05(日) 20:25
>>MOさん、はじめまして。
行政書士法の取り消しに関しては参考書、その他受験雑誌によりまちまち(?)
なようです。あまりこれに関し時間をとられたくないのですが自分の中で整理
しようとあれこれ読んでいるうちにさらに疑問点がでてきてしまいました。

・・・欠格事由に該当するようになった場合には、登録を取り消されたり、抹消
されたりすることがあります。
登録の取り消し 偽りその他・・・。
登録の抹消   義務的抹消 5条2号から・・
        任意的抹消 引き続き2年以上・・・。
以上いずれの場合にも資格審査会の議決が必要であり、また不服がある場合には
総務大臣に対して審査請求をすることもできます。
(6条の2第2項後段、6条の3、6条の5第3項、7条3項)
【以上Wの受験雑誌からの抜粋)】

新たに欠格事由に該当したときは、義務的抹消となり、資格審査会の議決は不要
である(行政書士法7条1項1号)。またこの場合においては審査請求をするこ
とができないという点にも注意されたい(同条3項)。
【以上D受験雑誌付録模擬試験の解答解説より抜粋】

以上、全く正反対のことが書いてあるようです。
私の解釈では六法によると登録の取り消しには資格審査会の議決はいらないので
は?と思うのですが。

73MO:2003/10/05(日) 21:10
>グースさん
条文で再確認しましたが、やはり登録の拒否では資格審査会の議決が必要だと思います。
6条の5(登録の取り消し)の第3項で確認できます。
ただ、7条の登録の抹消に関しては、第三項にある「前項の規定による登録の抹消に準用する」という書き方が、
直前の第二項「任意的抹消」のみを指すのか、それとも前々項の第一項「義務的抹消」も含むのかは私にも確信は持てません。
私は、Wの参考書を信じて「任意的抹消では資格審査会の議決が必要だが、義務的抹消では不要」というふうに解釈したいと思うのですが。
どなたか正確な知識をお持ちの方にも意見をお伺いしたいですm(_ _)m

74カコ:2003/10/06(月) 01:14
正確な知識も持ってなく、WもDもみていないのでズレた意見になるかもですが、、、。
まず7条3項にある「前項」とは「前項」としか書いてないので直前の第2項のみを指すと思います。

わからないのは7条第1項の4号です。ここには6条1項による登録による取消の処分
を受けた時に登録の抹消しなければならないと規定されています。
この4号の登録の取消処分による抹消の場合も7条3項の適用はないと思うのですが
この場合は6条の5第3項の規定が準用されて資格審査会の議決等が必要になりそうな気がします。

登録の取消処分を1号で規定している欠格事由のなかからわざわざ外して4号で規定しているのも
他と区別させるためではないかと思うのですが。

もしかしたら、とんでもない勘違いをしているかもしれません。どなたかご指摘をおまちしてます。

75カコ:2003/10/06(月) 02:00
前に書いたものを補足訂正します。
登録の取消処分について資格審査等ができるのは、あくまで、登録の「取り消し処分」
を内容とするものであって、義務的抹消である登録の取り消し処分については
取り消し処分によって登録を抹消されるものはその「抹消について」資格審査等はできない
とおもわれます。したがって、義務的抹消には不要ということでいいように思われます。

76カコ:2003/10/06(月) 23:34
夜中で疲れていたせいか非常に不親切でわかりにくい文章をかいてしまいました。
自分でも今読んだらよくわかりません。(ーー;)
もっとわかりやすく表現すると、7条1項の義務的抹消には7条3項は準用されない。
7条1項4号の登録の取消しを受けた者になされる抹消についても同様である。
登録の取消しを受けた者は取消される時に6条の5の2項および3項で保護されるから。
というような感じで現在解釈しております。

77MO:2003/10/07(火) 15:28
73の書き込みについて、また誤植があったので訂正させていただきます。
一行目の「条文で確認しましたが、」のあと、「登録の拒否では」ではなくて「登録の取り消しでは」です。たびたびすみません。
もちろん登録の拒否でも資格審査会の議決は必要ですが、72のグースさんへのコメントとして意味がわからない文になっていました。

79M:2003/10/07(火) 15:57
こんにちは。
資格審査会の議決が必要なのは、
○登録の取り消し
○登録の拒否
○義務的抹消のうち、登録の取り消しにより抹消に至るもの(つまり、偽りの申請による登録があった場合)
○任意抹消
・・の以上だとおもいますよ。

80フィ〜ゴ:2003/10/13(月) 18:10
質問です。
登録の拒否処分についてなのですが、①心身の故障により業務を行うことが
できないとき。②行政書士の信用又は品位を害す恐れのあるもの。
このときは事前の通知、弁明の機会の付与、資格審査会の議決に基づいて登
録の拒否をしますよね。
このとき、第5条の欠格事由のものが、偽ることなく登録の申請をしてきた
ときに登録の拒否をするときにも、事前の通知などは必要なのでしょうか?

それと、官公署の定義についてなのですが、私の使っている問題集などでは
国および地方公共団体機関を総称で行政機関、立法機関、司法機関を含む、
となっています。しかし過去問では裁判所に提出する書類は、司法書士・
弁護士の業務範囲であるとなっています。
司法機関と裁判所は同じではないのですか?

あまり試験に関係のない質問かもしれませんが、誰か教えてください。

81ROSE:2003/10/16(木) 04:21
ヽ(^-^) 私が答えてみま〜す。

>第5条の欠格事由のものが、偽ることなく登録の申請をしてきたときに登録の拒否をするときにも、事前の通知などは必要なのでしょうか?

ヽ(^-^) 偽ることなく登録の申請をしたにも関わらず登録を拒否される!その為に「資格審査会」が申請者の弁明を聞いてあげるというのが趣旨だと思います。
もちろん登録申請をした後、行政書士連合会が「登録を拒否したいから通知したよ!」と予め申請者に通知する事は、それが事後拒否に当る程のものでなかったとはいえ、やはり事前の通知はいるのでしょう。
もし、偽ることなく申請したのに資格審査会の弁明手続までさせられて、挙句の果て「あなたは登録でした」って言われても救済の措置無しってところでしょうか。
第6条の3は、拒否された人を対象としていますからね。

官公署の定義ですが、裁判所に提出する提出する書類(訴状等)は、確かに司法書士の独占業務ですが、ココでいう司法機関も含むとは、行政書士の独占業務で「権利義務に関する書類」の中の売買契約書や賃貸借契約書等の司法権の届く範囲の書類と解釈するのが妥当だと思います。
結局、官公署は広範囲で定めているが、行政書士は他の資格による独占業務ができないと言う事で、司法機関への提出書類が狭められているということでしょうか。

ヽ(^-^) 私の考えです。ありきたりですが・・・。

82ROSE:2003/10/16(木) 04:31
(゚◇゚)~そういえば私にも質問があります。
同じく行政書士法ですが、第14条【業務の禁止等の処分】からですが、1年以内の業務の停止には、行政手続法の聴聞を行わなければならないとされています。義務的ですね。
しかし、業務の禁止は聴聞を行う義務が無いのか、第14条3号には「第1項の規定による・・・」と書いてある部分を勿論解釈するのでしょうか?
教えて下さ〜〜い♪

83フィ〜ゴ:2003/10/16(木) 11:11
どうも、答えてくれてありがとうございます。
あまり試験に関係のない質問だったので、気が引けていたので助かりました


ところで、業務の禁止処分ですが、聴聞の手続きは義務です。僕も一時期解
釈に悩みましたが、H.9−39の過去問に同じような問題が出てますよ。

84ROSE:2003/10/16(木) 18:22
ふむふむ。有難うございます。
あ〜あと10日だぁ〜(´ω`;)

85ROSE:2003/10/16(木) 19:24
(´ω`;)又同じところで質問です。
業務の禁止処分の公開聴聞は代理人の定めがありません。
行政書士本人が行かなければならない!と言う事でしょうか。

※本条には、行手法の13条1項と15条1項しか委任していませんが、「行政手続法」全部を準用するという考えでいいのかしら?
そうすると、行政書士はの業務お禁止処分の場合公開聴聞には代理人も選任できるということになります。
藤井総裁が代理人選任してるんですから、イケマスよね???

86ROSE:2003/10/16(木) 19:26

そうすると、「行政書士はの業務お禁止処分の場合」→「行政書士は業務禁止処分の場合」です。(゚◇゚)~

87MARCO:2003/10/19(日) 21:15
>>80フィーゴさん。
もしや直接レスをお返しするのは、初めてでしょうか。MARCOと申します。
ご質問の件の欠格事由に該当する方による申請について、のほうなんですけど。

6条の2の2項に見てください。フィーゴさんの疑問は、そのまま条文に回答があるんだと思うんですが。
「当該申請者が行政書士となる資格を有せず、または次の各号の一に該当するものであると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において・・・云々」
「当該申請者が行政書士となる資格を有せず」というのは、第5条に該当する方々ですね。
また、「次の各号の一」というのは、フィーゴさんもおっしゃられてる、心身の故障により業務を行うことが
できないとき。②行政書士の信用又は品位を害す恐れのあるもの。です。

そして、6条の2の3項では上記の理由で拒否する場合、事前の通知、弁明する機会を与えなければならない旨が書かれています。

ご質問の日から、ずいぶん日にちがたってしまいました。
ROSEさんの補足になれば幸いのなのですが。

88MARCO:2003/10/19(日) 22:00
>>85ROSEさん。

私の理解ですが。
聴聞というのは、行手法の聴聞のことを言ってるのだと思います。
したがって、行手法の聴聞手続きがここでも適用されるわけですが、
多少、違いがある部分を行書法14条にて、触れているのだと思いますよ。

>本条には、行手法の13条1項と15条1項しか委任していませんが
確かに行手法15条1項の「通知」は、ここでも適用されますね。
しかし、いつまでに通知するかの違いや、聴聞期日、場所を公示などの違いが
あります。
また、13条1項は、適用されていないですよね。
行書法14条2項をご覧ください。「行政手続法13条第1項の規定による・・・
の区分にかかわらず」とあります。

89ROSE:2003/10/20(月) 01:18
MARCOさん有難うございます。
あれから参考書等の㌻をめくって思いました。
条文の読みすぎで頭が混乱している事、参考書にはストレートに書いてある事。
2つを見ながら勉強していたのですが…こんな時期になって。トホホ。
まだまだ頑張りますわぁ。(゚◇゚)~

90フィ〜ゴ:2003/10/20(月) 03:18
MARCOさん、はじめまして。
どうも答えてくれてありがとうございます。

実を言うと、この質問は登録の拒否と義務的抹消がこんがらがってしまった
んです。(汗)義務的抹消には事前、事後の通知等がいっさいありません
よね。

91MARCO:2003/10/22(水) 08:50
フィ〜ゴさん。
この辺ごちゃごちゃしますよね。
で、私も頭を整理してみました。
整理したての頭なので、もしかしたら、至らない部分がありますが。
>>90おっしゃるとおり、登録の義務的抹消の際のみ事前事後の通知を言及されて
ません。

基本的に、登録しようとしてる人や登録した人に対して、本人の知らないところで、
登録を拒否したり、登録を抹消したりという事はないんです。
だから、通知が必要なんです。
じゃ、なぜ義務的抹消は、通知がいらないの?
これは、既に本人が抹消される事をわかっているからなんです。
欠格事由に値する場合は、本人もしくはその代理人や四親等以内の親族などから、
を日行連に届け出ますし、登録取り消された者については、その段階で、
既に本人に通知されてるからなんです。

な〜んて、えらそうに言ってみましたが、間違ってたらどうしよう・・・。
ここまできたら、心中ですね。あはっ☆

92MARCO:2003/10/22(水) 09:41
↑早速間違い発見です。
>欠格事由に値する場合は、本人もしくはその代理人や四親等以内の親族などから
「代理人」は届け出られません。(行政書士法施行規則第12条)
したがって、行政書士である者が成年被後見開始の審判があった場合、成年後見人
は、この届けが出来ません。
本人、四親等以内の親族、その本人と世帯を同じくしていた者が届出できます。

ちなみに、行政書士証票の返還(行書法第7条の2)は、法定代理人、相続人でも
OKです。

頭の中を片付け片付け。

93しろしろ:2004/01/12(月) 19:50
教えてください
ある問題に、「行政書士が自宅を事務所としたが、同じ行政書士である父親の事務所が
隣接しているためそこで業務に従事しても違法ではない」の答えが、○で、解説に
執務の場所は、事務所に限られない。とあるのですが、行政書士法第8条の3に、「使用人で
ある行政書士等はその業務を行なうための事務所を設けてはならない」とあります。
この行政書士は父親の所で業務に従事しているので、父親の使用人ということになり、違法に
なるのではないのでしょうか?

94野武士:2004/01/13(火) 08:55
>>93
しろしろさんへ
父親のところで業務に従事するという意味は、父親の使用人となっているという意味ではないと思います。
(実態は別として、試験問題として考えた場合)
これはですね、旧行政書士法施行規則には、3条に、行政書士は、事務所以外の場所でその業務に従事にしてはならないというのがあったのです。
改正により削除されました。
そのことを知っているかどうかを出題者は問いたかったのだと思います。

父親の所で業務に従事している=父親の使用人
これは話を飛躍させすぎです。(苦笑)
父親の机を借りているだけかもしれませんよ。

ではでは。

95しろしろ:2004/01/13(火) 09:17
野武士さんへ
ああ〜〜そうっだったのですかー。
出題者の意図もじっくり考えるべきでしたね。(その3条が削除されたことも知っておきながら、
なんておバカに三日くらいもんもんとしてました(*´Д`*) )
ありがとうございます!
おかげですっっきりました!!


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