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行政書士法で質問
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ログ移転
:2002/04/22(月) 10:55
たからん 投稿日:2001/11/19(月) 22:24
こんばんは。たからんです。
信長さん、はじめまして。
刑の執行猶予ですが、刑法26条の2にある、①猶予期間内に
新たに罪を犯し、罰金に処せられた場合、②保護観察に付せ
られたものが遵守すべきことを守らなかった場合、③猶予の
言い渡し前に他の罪で禁固以上の刑に処され、その執行を猶
予された場合は、執行猶予取り消しとなりますが、
27条に刑の執行猶予を取り消されることなく、猶予の期間を
経過したときは、刑の言い渡しは効力を失うとありますので、
将来に向かって消滅します。よって刑の言い渡し自体が無効
となるので、前科ともなりません。
刑の言い渡しの効力消滅以降、資格制限は解除されるが、既
成の効果には影響ありませんので注意してください。
なお、執行猶予の取り消しは、憲法39条に違反していない。
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