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行政書士法で質問

24野武士:2002/12/29(日) 16:30
>>23
怪傑さんへ
これにつきましては、昨年の春くらいから問題視されておりまして、
一部の都道府県行政書士会と日行連との間でも、そうとうもめておりました。
学者に言わせると、へんてこで、まず落第点の条文だそうです。
しかし、行政書士へ代理権を付与するとなると、日弁連、自販連などの抵抗に当然あい、
落ち着いたところが、この、へんてこな条文です。

今年の7月に総務省の総務事務次官からの通知を転記しますと、下記です。

今回の改正により明確化された行政書士が作成できる書類に係る官公署への提出手続きの代理、代理人としての契約
その他の書類の作成の業務は、行政書士の非独独占業務として位置づけられたところであるが、法第1条の2及び法第19条の規定については今回の改正法において何ら改正されていないところである。
したがって、行政書士でない者が、法第1条の2に規定する書類の作成を行った場合は、法第19条違反となることに留意すること。

1条の2はそのままなので、代理も当然できないという解釈のようです。
法改正を議員立法でするのは、日弁連と日行連くらいです。
抵抗勢力と戦わなければ改正できません。来年施行される19条の改正は、代理権について、自販連との妥協策ではないかと
個人的には思っております。

いずれにせよ、怪傑さん。
これに関しては、試験問題では出題される可能性は極めて低いと思います。
法律を作るのは確かに国会ですが、その解釈を含め、判断をするのは司法権、すなわち裁判所です。
だから今は、学者さんが色々と考えているかもしれませんね(苦笑)

行政書士試験の場合は、改正されたところが即、その年に出題されるというのは、
非常にまれでもあります。
すっきりしないところではありますが、来年の受験生は、それほど詳しく考える必要はないと思います。
これを出題すると、その正誤については、かなり問題となると思います。
新しいテキストでも、触れることはできないのでないかと個人的には思います。
いずれにせよ、怪傑さんは来年1月15日には、晴れて合格されていると思いますので、
あまり深く考えないほうがいいですよ。
また、来年受験される方も、改正条文だけを知っておけばいいと思います。
19条との兼ね合いを考えるのは、今は学者の仕事として考えた方がいいと私は思います。
ここで立ち止まって考えていたのでは、とても試験範囲全てを勉強できません。
得点できるところは、他にたくさんありますので。

ではでは。


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