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行政書士法で質問
39
:
きぬまる
:2003/04/11(金) 10:33
よくわからないんですが、私の書き込みではこうです。
第6条の2の3項により、登録の申請を受けた場合に
①心身の故障により行政書士の業務を行うことが出来ない者
②行政書士の信用または品位を害する恐れのあるもの、適性を欠く者
③無資格者
に該当するときは、登録を拒否しなければならない。
「登録の拒否」の場合、あらかじめ通知して弁明手続きがとられる。
第7条は、1項(必要的登録の抹消)では、聴聞も弁明も必要なしだと思います。
2項・3項(任意的登録の抹消)では、登録の拒否の所が準用されているので、弁明手続きが必要だと思います。
第6条の5(登録の取消)では、不正の手段により登録を受けた悪いヤツには、弁明の機会だけ与えられ
それに対し、第14条(業務の禁止等の処分)では、聴聞手続きがとられます。
ちなみに、不正をした悪いヤツと業務の禁止処分を受けた人は、欠格事由に該当し7条の1項の必要的登録の抹消をされてしまいます。
第6条の2、第6条の3、第6条の5、第7条で処分を行うのは、資格審議会の議決を経て日本行政書士連合会がするのに対し、
第14条では、都道府県知事が行います。
あ〜。自信ないけど。違うかも。。ポイントもずれてるかも。。。
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