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行政書士法で質問

6ログ移転:2002/04/22(月) 10:56
なごみ 投稿日:2001/11/21(水) 21:58
上記の御質問とは、少しずれるのですが、
関連情報として、もし御参考になれば。
行書法5条4号の「執行を受ける事がなくなって」(「執行が終わり」ではなく)
の具体例について、
・刑の言い渡し後、逃亡し、時効が完成した場合。
 時効完成 = 執行の免除(刑法31条)
・刑の言い渡し後、刑の執行中に恩赦を受けた場合。
 恩赦 = 刑の免除

などがあるようです。
これらは、上記の執行猶予と異なり、時効完成、恩赦の時から
2年間は、欠格者となります。

前科等については、わかりません。ごめんなさい


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