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行政書士法で質問

76カコ:2003/10/06(月) 23:34
夜中で疲れていたせいか非常に不親切でわかりにくい文章をかいてしまいました。
自分でも今読んだらよくわかりません。(ーー;)
もっとわかりやすく表現すると、7条1項の義務的抹消には7条3項は準用されない。
7条1項4号の登録の取消しを受けた者になされる抹消についても同様である。
登録の取消しを受けた者は取消される時に6条の5の2項および3項で保護されるから。
というような感じで現在解釈しております。


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