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行政書士法で質問

65MO:2003/10/03(金) 16:01
>カコさんへ
私もMさんと同様の意見なのですが、行政刑罰というのはそもそも過去の義務不履行に対してなされるものなので、行政書士法の刑罰はこれにはあたらないと思います。
確信は持てませんが。また、仮に行政刑罰であるとしても、刑事訴訟法での原告は検察になるのでは?
どちらにせよ、カコさんもおっしゃる通り、試験の点数には反映してこない問題だと思います。
法律の解釈は、つきつめるとどこまででも行けてしまうから、素直に試験に出る部分だけ完全に理解をすれば、十分なのではないでしょうか。
あと3週間ですが、お互いがんばりましょう。


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