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行政書士法で質問
82
:
ROSE
:2003/10/16(木) 04:31
(゚◇゚)~そういえば私にも質問があります。
同じく行政書士法ですが、第14条【業務の禁止等の処分】からですが、1年以内の業務の停止には、行政手続法の聴聞を行わなければならないとされています。義務的ですね。
しかし、業務の禁止は聴聞を行う義務が無いのか、第14条3号には「第1項の規定による・・・」と書いてある部分を勿論解釈するのでしょうか?
教えて下さ〜〜い♪
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