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行政書士法で質問

3ログ移転:2002/04/22(月) 10:55
野武士★管理人 投稿日:2001/11/19(月) 13:58
>>2 信長さんへ

①執行猶予付きの刑であっても、禁固以上の刑である限り、
第5条4号の欠格事由に該当します。
この時点では行政書士にはなれません。

②執行猶予期間を無事満了すると、期間満了の日の翌日から(満了の翌日からです 注)欠格事由ではなくなり、行政書士となれます。
ここから2年の経過を待つ必用はありません。


③刑法を勉強していないので自信はありませんが、執行猶予を取り消されないで執行猶予期間が経過すれば、
刑の言い渡しの効力が失われます。とすると、前科はつかないように思いますが、③について自信はありません。
刑法を勉強された方、ビシッとご指摘ください。

ではでは。


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