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行政書士法で質問
41
:
野武士
:2003/04/11(金) 10:49
>>39
きぬまるさんへ
>第7条は、1項(必要的登録の抹消)では、聴聞も弁明も必要なしだと思います。
>2項・3項(任意的登録の抹消)では、登録の拒否の所が準用されているので、弁明手続きが必要だと思います。
3項をよく読んで欲しいのですが、準用しているのは、「登録の拒否」のうち、弁明の機会以外のところです。
6条の2第3項が、入っていないですよね。資格審査会の議決に基づきなさいというところだけを指しています。
>第6条の5(登録の取消)では、不正の手段により登録を受けた悪いヤツには、弁明の機会だけ与えられ
こちらも同じです。
6条の5第3項をよく読んで欲しいのですが、6条の2第3項(弁明の機会)は、準用されていません。
基本書でも間違った記載をしているものがあるくらいなので、ちょいと難しいところかもしれませんね。
また、これに関しては、全く触れていないものが大半かもしれません。
私が使っていた、うかるぞにも記載はありませんでした。
でも、六法を舐めるようにして読むと、わかると思います。(笑)
六法に載っていないものは、根拠がなく、勝手に解釈するわけにはいかないのです。(泣)
ではでは。
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