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行政書士法で質問

63カコ:2003/09/26(金) 00:42
あと1ヶ月で合格ラインまでもっていけるのか自信を失いかけてる今日この頃です。
基本的な知識をしっかりと理解していないような気がします。(>_<)
それで、今回の疑問もとても基本的なことなのかもしれませんが、呆れないでアドバイス
をお願いします。m(__)m

行政書士法の罰則のことなのですが、これは行政刑罰にあたるものなのでしょうか。
行政刑罰だとしたら、刑事訴訟法が適用になるんですよね。
で、この場合、原告は都道府県知事ということになるのでしょうか。

あと、22条の秘密を守る義務ですが、告訴がなければ公訴を提起できないと
ありますが、被害者は秘密をばらされた人ですが、行政刑罰なので、この時も
原告は都道府県知事なのでしょうか。

あまり、試験の点数には貢献しないような内容ですが(T_T)、よろしくお願いします。


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