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行政書士法で質問
61
:
野武士
:2003/08/04(月) 21:16
界王拳さんへ
少し初歩的なことなので心配なのですけど、
①〜③まで全て、第五条の欠格要件に該当します。
そうすると第7条1項により登録は抹消されます。
第7条の2は、行政書士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、行政書士証票を日本行政書士会連合会に返還しなければならない。行政書士が第十四条第一項の規定により業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。
①抹消された場合、行政書士票を返還
②抹消された者は、行政書士ではありませんので、表札を掲げることはできません。ですから、外さなければならないとする規定を設ける必要はありません
③これは、ちょいと悩みました。実際にそういう人がいるのかどうかは知りませんが、公務員の身分を有したまま、行政書士登録をした人が、懲戒免職になった時ということではないでしょうか。懲戒免職は欠格事由に該当し、登録は抹消です。
>公務員は行政書士となるための資格は有することはできても、行政書士
>として登録することはできない
この根拠について、逆に教えて下さい。
確かに行政書士会によっては、サラリーマンとの兼業を禁じている、すなわち退職しないと登録できないとしている会も存在していると聞きますが、明文上、そのような規定はありません。
公務員に関しても同様です。
ただし、国家公務員法、地方公務員法で、副業の禁止規定があると思われますので(私は、調べてはいません)実際には、公務員の身分を有していて、行政書士登録している人は存在しないということになるのかな。
行政書士法上は問題ありませんが、他の法律で問題ありという結論だと思います。
行政書士法上は可能になっており、その人が懲戒免職となれば、欠格事由に該当→登録の抹消→行政書士票返還という流れになるというのが私の考えです。
ではでは。
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