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行政書士法で質問

51野武士:2003/06/29(日) 14:50
>>47-50
う〜ん。ちょいと弱りましたね。(泣)
お二人の結論ですが、私としては×と考えます。
>>24に記載のとおり、1条の3は1条の2に書いてあることを代理するとなっており、
その1条の2に書いてあることは独占業務です。
1条の2に書いてあることが独占なのだから、1条の3に書いてあるとはいえ、その代理は当然にできないと解釈するのが妥当と思います。
とにかく、この条文は、落第点の条文なので、相談業務については非独占と覚え、それ以外は
独占と覚えて下さい。
繰り返しますが、この1条の3の相談以外のこと(代理)が独占か、非独占かを問題で問われることはないのではないかと思います。
もしも出題されたなら、私と心中して下さい。(←おいおい)
今年の試験範囲ではありませんが、19条が改正されたこと、その趣旨、中身を吟味すると、同様の結論、すなわち
1条の3という非独占の条文に代理が加わったが、その中身は独占の1条の2であるので、法改正以前のものと
独占、非独占については変更なしと私は解釈します。

※これについては、改正当時、相当もめておりまして、現在は、何となく、そのまま流れてきていると感じです。


ではでは。


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