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行政書士法で質問

37とんくりん:2003/04/11(金) 04:55
フォーサイトのサンプル通信教材に、登録の取消、任意的抹消についても
事前通知と弁明の機会が必要とあり、これに関連して、住宅新聞社の新刊
「講義そのまんま」では登録の取消、任意的抹消について行政手続法による
聴聞手続が必要だとあったのですが、これらに関して条文で確認できません。
記述の誤りということでしょうか。聴聞手続(公開)は知事の処分に際しての
決まりですよね。ぜんぶ行政の不利益処分だから聴聞手続必要ということ?
でも資格喪失が証明されるときは聴聞省略可ともあるし、混乱するばかりです。

「講義そのまんま」は「うかるぞ行政書士」と悩んでこちらにしたのですが、
条文参照がしにくいし、どうも失敗だったのかも・・・ 

もうひとつ、このスレの初めのほうの話題ですが、一般に、時効成立時に
刑の言い渡しは済んでいるのですか? 逃げ回っているなら裁判も無く
刑が禁錮以上かどうかわからないのでは? 

数日前から勉強をはじめ、いまは書士法だけですが、よろしくお願いします。


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