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行政書士法で質問

38野武士:2003/04/11(金) 10:20
>>37
とんくりんさんへ

>登録の取消、任意的抹消についても
>事前通知と弁明の機会が必要とあり

弁明の機会については、明らかな誤りです。
登録の取消しについては、行政書士法第6条の5第2項で書面による通知をしなければならないとあり、
これは正解ですが、弁明の機会について第6条の5第3項で、6条の2第3項の弁明の機会については
準用されていまさせん。
よって、登録の取消しに弁明の機会は与えられていません。

次に任意的抹消ですが、第7条第3項においても、資格審査会の議決、総務大臣への審査請求、書面による通知の規定は準用されていますが、6条の2第3項の弁明の機会については準用されていまさせん。
よって、任意的抹消に弁明の機会は与えられていません。

私が平成10年に初めて受験をした時、いくつかの基本書では、とんくりさんがご指摘の通りの誤った記載が載っているものを
いくつか見たことがあります。その後、改訂版などでは、さすがに気がついたのが、訂正されていました。
その解釈でいくと、確か平成9年の過去問(だったと思う)は、解けません。

聴聞の件ですが、これに関しては、私は勉強不足で、そこまで考えたことはなかったのですが、
行政手続法第13条第1項により、登録の取消し、任意的抹消について、
聴聞が必要だということなのでしょうか。でも、行政手続法13条第2項第2号がありますからねぇ。
どうなんでしょう?とりあえず?にしておいて、先に進んでください。(←おいおい)
私が、登録の抹消あるいは、任意的抹消という目にあったら、よくわかるのですが。(苦笑)

聴聞について、ついでに紹介すると、行政書士法14条で、1年以内の業務の停止処分について、聴聞を行うとされており、もっと重い処分である業務の禁止については、規定されていません。
これは、行政書士法上、明文化されていませんが、この場合も、行政手続法に第13条第1項第1号により、当然に聴聞の手続きが必要となることは注意しておいて下さい。
14条は、本来、聴聞が必要ではない、1年以内の業務の停止処分についても聴聞をせよというのが趣旨です。
また、聴聞は原則、非公開(行政手続法2条)ですが、1年以内の業務の停止処分、業務の禁止とも公開により行えと規定しています。

基本書に関しては、受験総論の掲示板の基本書スレにて、「講義そのまんま(らくらく行政書士)」は「うかるぞ行政書士」の補足版
のような感じだと聞いております。

刑法に関しては、私は全くわかりません。(泣)
司法試験受験生、又は、司法書士受験生の方で、おわかりになる方がいらっしゃったら、お願いしてみましょう。


どの基本書もそうですが、全てが網羅されているわけではないので、六法で確認していく作業が大切です。
行政書士法の勉強中でも行政手続法の確認をしなければならないのは、いい例です。

ではでは。


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