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行政書士法で質問

23怪傑:2002/12/27(金) 01:24
今年の7月からの改正で行政書士の業務として第1条の3が変わりましたが、独占業務を規定する19条には今までどおり1条の2しかありませんよね。そうすると、新1条の3の1号と3号はほぼ従前どおりだからいいとして、2号はどのように解釈すべきなのでしょうか?。

単純に考えると、権利義務・事実証明に関する文書を単に作成するのは独占業務だが、代理して作成するのは独占業務にならないという解釈になりそうですが、それもなんだかすっきりしないしなあ・・・・。う〜ん、分からん!。


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