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行政書士法で質問
70
:
MO
:2003/10/05(日) 10:59
>グースさん
私も、グースさんの質問に関して再度確認をしてみたところ、やはり、登録の取り消しには弁明の機会は与えられないようです。
私はWセミナーの参考書を使用していますが、「登録の拒否」と「都道府県知事の処分(業務の禁止、停止)」の場合はあらかじめ聴聞を行う、とあります。行政書士法自体からもそういう風に解釈できると思います。
私もそこまで気にしていなかったので、改めて確認できて良かったです。
つまり、整理すると、「登録の拒否」「登録の取り消し」「登録の任意的抹消」の3つでは資格審査会の議決が必要だけれど、弁明の機会を与えるべきであるのは「登録の拒否」のみということですね。
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