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行政書士法で質問

49きぬまる:2003/06/28(土) 21:23
こんばんは。
りりーさんの質問、「わかるかも。。」て思って六法開いたらわからなくなってきました。(汗)
自信なしだけど、
第1条の3は、全て19条による規制を受けていないので、非独占業務になり、行政書士でないものも出来るのではないでしょうか。
具体例が何かさっぱり思いつかないんですが、
行政書士さんが契約書などを作成したときに、
その契約を実行するに当たり必要な手続きに関する書類などを、
代理人として作成することが出来る、ということではないでしょうか。
で、その書類は、特に行政書士ではなくても作成することが出来るのではないでしょうか。

ではないでしょうか。ばっかりで全く解答になってないですね。(汗)

私も一緒に教えてください。ペコリ。。


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