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行政書士法で質問

53野武士:2003/06/30(月) 09:01
>>52
きぬまるさんへ

えーと。だからですね。ここは、これ以上考えてはダメなんです。(苦笑)
条文が落第点の条文なのですから。
素直に1条の2を改正すればよかったものを、様々な抵抗により1条の3の改正となったのです。
それと、提出代行(1条の3①)も非独占ですね。すみません。抜けていました。
ようするに、今までと何ら変っていない。こういう結論に。
しいていえば、実務の関係で言えば、建設業の許可とか風営の許可で、申請人蘭のほかに代理人蘭を設け、
そこに行政書士名と職印を押印すれば、あとは行政書士の職印で訂正・補正が可能になるのです。
これが書類作成代理ということ。
もっとも、周りの状況をみると今までどおり、申請書類に何個も捨印を押してもらって従前の提出代行の形で申請している人は多いようです。
私は、断固として代理人として申請してますけど。(苦笑)
でも状況によっては提出代行の方がいい場合もあるんですよ。
代理となると申請人と共謀?ですから、火の粉がこっちにくることもありましてね。

非独占があることと施行規則4条は何ら矛盾はありませんよ。
矛盾するとしたら施行規則の4条と5条でしょうね。
原則、補助者は置かない(4条)でも、特別の場合はOK(5条)
それで、4条があるのだから、この補助者には何をさせるの?
あれれ?という矛盾はあります。
この施行規則4条も、なんだか変な条文ですが、確かこれも改正予定もしくは、改正の手続き終了していたかもしれません。
行政書士法人の設立に向けての改正と関係があったと思います。
この施行規則4条をたてにとって、補助者が申請に行った時に、補助者は代理人ではないから
申請は受け付けられないといった警察があったと聞きます。
とにかく、行政書士法の代理については、法解釈も含めて、まだまだこれからなのです。

よって、条文を知っている程度におさめたほうがよいという結論です。
行政書士の業務内容が明文化され、その中に「代理」が加わった。
それ以外は、今までと何ら変化なし。


ではでは。


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