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行政書士法で質問

67野武士:2003/10/04(土) 19:07
>>66
グースさんへ
6条の5第3項には、6条の2第3項が準用されておりませんので、弁明の機会は与えられないと
解されると思います。
私が受験勉強当時、その部分の誤った記載の基本書を数点発見しています。(苦笑)
ご指摘の通り、それでは過去問の解答が違うということになってしまいますよね。

少なくとも行政書士法上は、登録の取り消しにおいては、弁明の機会を与える必要はないと私は思います。
その予想模試の根拠条文が、非常に、あやふやなところからも(根拠条文を示していない)、恐らく間違えだと思います。
これが、その根拠を行政手続法あたりにもってこられると、ちょいと考えてしまいますが。
もしも出版物ではなく、予備校の模試ならば、直接聞いてみるという手もありますが、市販の模試集なのですね。
問い合わせに応じてくれるかな?(泣)
私なら、今のグースさんの考えを支持しますよ。また、現在も、そのように理解しています。

ではでは。


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