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行政書士法で質問
73
:
MO
:2003/10/05(日) 21:10
>グースさん
条文で再確認しましたが、やはり登録の拒否では資格審査会の議決が必要だと思います。
6条の5(登録の取り消し)の第3項で確認できます。
ただ、7条の登録の抹消に関しては、第三項にある「前項の規定による登録の抹消に準用する」という書き方が、
直前の第二項「任意的抹消」のみを指すのか、それとも前々項の第一項「義務的抹消」も含むのかは私にも確信は持てません。
私は、Wの参考書を信じて「任意的抹消では資格審査会の議決が必要だが、義務的抹消では不要」というふうに解釈したいと思うのですが。
どなたか正確な知識をお持ちの方にも意見をお伺いしたいですm(_ _)m
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