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行政書士法で質問

66グース:2003/10/04(土) 18:51
はじめてこちらに書きこみします。と思い念のため過去レスを見たら答えがでてい
ました。(有難いような少し寂しいような)野武士さん、スペースをお借りして申
し訳ありませんが再度確認のため質問させてください。
登録の取り消し(6条の5)
偽りその他不正手段により登録を受けたことが判明すれば日本行政書士連合会は登
録を取り消す。取り消し手続きは、登録拒否手続きと同じ→
登録拒否手続き
①・・・資格審査会の議決で行う。②登録申請者にあらかじめ通知し、弁明の機会
を与える。
以上、予想模試問題集より抜粋(原文のまま一部省略)
1997年の過去問や六法からこの場合弁明する機会は与えられてないはず。
昨晩、あれ?記憶違いだったかと思い???。六法の方が正しい
のではと思いましたが、予想模試は最近の出版なので混乱してしまいました。
登録の取り消しは資格審査会の議決が必要。弁明する機会は与えられないで
間違いないでしょうか?


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