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行政書士法で質問

25怪傑:2002/12/29(日) 18:12
野武士さん、ありがとうございました。

なるほどねえ〜。まあ、逆に言えば弁護士あたりから「あんたたちには代理権はないんだぞ!」なんて脅かされなくてすむという程度なのかなあ(汗)。

でも、このままだと弁護士が代理人になって許認可申請してもお咎めなしともなりそうだしなあ。もっとも、そんなことをする弁護士が現れるとは思えないけど。

結局、実際に行政書士以外の士業がこれを利用して1条2項の文書を代理作成してそれが法律問題に発展しないと、グレー・ゾーンのままになりそうですね。

いずれにしろ、少なくとも実際に開業したときに代理作成を独占業務だと堂々と言っていいのかどうか、ここははっきりして欲しいですよね。


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