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行政書士法で質問
75
:
カコ
:2003/10/06(月) 02:00
前に書いたものを補足訂正します。
登録の取消処分について資格審査等ができるのは、あくまで、登録の「取り消し処分」
を内容とするものであって、義務的抹消である登録の取り消し処分については
取り消し処分によって登録を抹消されるものはその「抹消について」資格審査等はできない
とおもわれます。したがって、義務的抹消には不要ということでいいように思われます。
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