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行政書士法で質問

57野武士:2003/07/01(火) 17:44
>>56りりーさんへ

う〜ん。これいつまでやります?(笑)
気になるのですが、③の回答が○となっているのは何か予想問題集の解答でしょうか?
違いますよね。りりーさんの判断でしょ?

>>51に書きましたけど、1条の2に書いてあることが独占なのだから、1条の3に書いてあるとはいえ、その代理は当然にできないと解釈するのが妥当と思います。
だから、代理作成できることになったのは、独占業務の1条の2の代理作成。
1条の2ができない人は、1条の3もできないということです。

それでね。何度も言いますけど、落第点の条文で法解釈も含めてこれからだから、③のような問題は出ないと
言っているのですけど。(苦笑)
それで、もしも出題されたなら私と心中して下さいということです。(←おいおい)
私が何を根拠にこのように解釈しているかは>>24の通りです。
総務省の総務事務次官からの通知ね。これだけ。

ようするに、1条の2に書いてあることが作成できない人が、なぜ代理作成ができるのかという結論なのです。
結論は、1条の3に書いてあるけど、できないということです。

これに関する、予想問題は、皆無だと私は思いますよ。
もしもあれば、逆に教えて下さい。

なぜ落第点かわかりますよね。
1条の2で「代理」のことを言えばいいものを、1条の3で規定し、尚且つ、1条の2を改正したのと同じような結論を導きださねけらばならないという
へんてこな条文だからです。

ではでは。


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