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行政書士法で質問
81
:
ROSE
:2003/10/16(木) 04:21
ヽ(^-^) 私が答えてみま〜す。
>第5条の欠格事由のものが、偽ることなく登録の申請をしてきたときに登録の拒否をするときにも、事前の通知などは必要なのでしょうか?
ヽ(^-^) 偽ることなく登録の申請をしたにも関わらず登録を拒否される!その為に「資格審査会」が申請者の弁明を聞いてあげるというのが趣旨だと思います。
もちろん登録申請をした後、行政書士連合会が「登録を拒否したいから通知したよ!」と予め申請者に通知する事は、それが事後拒否に当る程のものでなかったとはいえ、やはり事前の通知はいるのでしょう。
もし、偽ることなく申請したのに資格審査会の弁明手続までさせられて、挙句の果て「あなたは登録でした」って言われても救済の措置無しってところでしょうか。
第6条の3は、拒否された人を対象としていますからね。
官公署の定義ですが、裁判所に提出する提出する書類(訴状等)は、確かに司法書士の独占業務ですが、ココでいう司法機関も含むとは、行政書士の独占業務で「権利義務に関する書類」の中の売買契約書や賃貸借契約書等の司法権の届く範囲の書類と解釈するのが妥当だと思います。
結局、官公署は広範囲で定めているが、行政書士は他の資格による独占業務ができないと言う事で、司法機関への提出書類が狭められているということでしょうか。
ヽ(^-^) 私の考えです。ありきたりですが・・・。
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