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行政書士法で質問

60界王拳:2003/08/03(日) 21:08
はじめて質問します。
3つわからないことがあります。
①第7条の2に行政書士証票の返還について業務の停止の処分を受けた場合は
 返還すると書いてありますが、業務の禁止の処分も場合も返還するので
 しょうか?
②施行規則第1条に業務の停止の処分を受けたときは、その停止期間中は、
 表札を撤去しておかなければならないと書いてありますが、業務の禁止
 の処分をうけたときも同様に表札を撤去するのでしょうか?
③施行規則12条で公務員で、懲戒免職の処分を受け当該処分の日から2年を
 経過しない者であるときは、行政書士会を経由して、日本行政書士会
 連合会に届け出なくてはならないと読み取れるのですが、そもそも
 公務員は行政書士となるための資格は有することはできても、行政書士
 として登録することはできないので届出をする意味はないし必要ないよう
 ないような気がするのですけどもどうなのでしょうか?

 くだらない質問ばかりならべてすみません!どうか誰か教えてください!


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